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横浜市における市民活動との協働に関する基本方針(横浜コード)

最終更新日 2018年12月14日

横浜市市民活動推進検討委員会報告(平成11年3月)より

1 目的

市民活動と行政が協働して公共的課題の解決にあたるため、協働関係を築く上での基本的な事項を定め、公益の増進に寄与することを目的とする。

2 市民活動の定義

ここでいう市民活動とは、

  1. 市民が自主的に行い参加が開かれている活動
  2. 営利を目的としない活動
  3. 幅広く多くの人々が幸せに生きていくために必要な活動

をさし、政治活動及び宗教活動を主たる目的とするものを除く。また、特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものは除かれる。

3 協働の原則

市民活動と行政が協働するにあたっては、次の6つの原則を尊重して進める。
(1)対等の原則(市民活動と行政は対等の立場にたつこと)

協働で課題を解決するためには、双方が対等の関係であることが重要となる。上下ではなく横の関係にあることをお互いに常に認識し、各々の自由な意思に基づき協働することが第一歩となる。

(2)自主性尊重の原則(市民活動が自主的に行われることを尊重すること)

協働にあたっては、公共的課題に対して弾力的に対応できる等、市民活動のもつ長所を十分生かすことが大切であり、市民活動の自主性を尊重することが重要な視点となる。

(3)自立化の原則(市民活動が自立化する方向で協働をすすめること)

公共的課題を協働して解決するパートナーにふさわしく、自立して独自の事業を展開できる市民活動団体が数多く育っていくことが、今後の地域社会にとって重要である。依存や癒着関係に陥ることなく、双方が常に自立した存在として進められてこそ協働は意義のあるものとなる。

(4)相互理解の原則(市民活動と行政がそれぞれの長所、短所や立場を理解しあうこと)

相手の本質を十分認識し、理解し、尊重することは、よりよい協働関係構築のために重要なことである。長所や短所も含めてお互いをよく理解してこそ、それぞれの役割を確実に果たすことができる。

(5)目的共有の原則(協働に関して市民活動と行政がその活動の全体または一部について目的を共有すること)

協働による公共的課題の解決は、不特定多数の第三者の利益をその目的とするものである。まず、協働の目的が何であるかを双方が共通理解し、確認しておかなければならない。

(6)公開の原則(市民活動と行政の関係が公開されていること)

協働関係を結ぶ両者の関係が、外からよく見える、開かれた状態であることが必要である。そのため両者についての基本的事項が情報公開されているとともに、一定の要件を満たせば誰もがその関係に参入できることが、公共的課題解決に関する協働には欠かせない条件である。

4 協働の方法

協働の6原則を基本に、行政は市民活動との協働を積極的に進める。以下はその具体的方法である。
(1)補助・助成(市民活動が主体となる公共的事業に対し、資金の援助を行うこと)

「補助・助成」は基本的に社会的役割を果たす市民活動に対し、その自主性を尊重しながら行うべきであり、選定基準や方法の明確さや透明性が求められる。また、市民活動と行政の関係のレベルに応じ、市民活動の自立化を促進するための配慮が必要となる。

(2)共催(市民活動が主体的に行う事業に対し、市が企画及び資金面において参加し、共同して事業を実施するもの)

「共催」は双方の発意に基づくものであり、「共同運営」と言い換えることもできる。協定書等を交わすことにより、市民活動と行政の役割分担を明確にし、それぞれが役割に応じた責任を果たし、対等な立場でそれぞれの特性を生かして進めることが前提となる。

(3)委託(契約規則等に基づき市の事業等の実施を委託するもので、市民活動が相手方となる場合)

委託は、本来行政責任において行われるべき事業であるが、委託業務が実施されるにあたり、市民活動がその技術や専門性などの特徴を発揮できている事例もあるので、市民活動の活発化を促すことのできる協働の方法の一つとして取り上げる。

(4)公の財産の使用(市民利用施設の優先利用等をルール化する)

市民活動推進にあたって、「場」の確保は重要な要素である。行政は既存施設の有効利用も含め、市民活動の利用できる施設の整備を積極的に行うべきである。同時に、公共的課題の解決にあたる活動に対する施設の優先利用や定期利用等について、明確で開かれたルールを協働して作っていくべきである。

(5)後援(市民活動が主体的に行う事業に対し横浜市後援名義の使用により精神的支援を行う)

行政等による信用の付与が、市民活動にとって地域での信頼や支持を得ていくうえで大きな意味のある場合もあり、幅広く的確に対応する。

(6)情報交換・コーディネート等(検討会・協議会の設置、広報紙の発行等により、情報交換や共同事業のための検討等を行う)

市民活動と行政とはよりよい地域づくりのため双方のもつ情報の交換により、それぞれの事業の質を高め、協働して市民への情報提供をすすめることが重要である。

※なお、市民活動と行政が、公共的課題の解決に対して、ともに行動しようとするとき、(1)から(6)の具体的協働に加えて、あるいはその準備段階として日常の情報交換等が重要な役割を果たすことも多く、その役割の重要性について認識するべきである。

5 公金の支出や公の財産の使用における必要要件

市民活動と行政とが具体的に協働をすすめる上で、市民共有の財産である公金の支出や公の財産の使用をするときには、その適正さを担保するために、以下の3要件を満たすことを必要とする。
また、外郭団体を通じて間接的に財政的なサポートを行う場合もこれに準ずることが必要である。(なお、外郭団体の自主財源による自主事業は除く。)
(1)社会的公共性があること

社会的公共性のある市民活動とは、幅広く多くの人々が幸せに生きていくために必要な、営利を目的としない、市民が自主的に行う活動を指す。但し、その活動において政治活動、宗教活動及び特定の公職の候補者もしくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対するものを除く。

(2)公費濫用を防止すること

市民活動との協働においては、市民活動の特性が生かされるよう柔軟な対応が必要であるが、一方、市民共有の財産である公金の支出や公の財産の使用について、適正かつ効率的な執行が求められるため、公費濫用の防止として、公金等の使途に対する財政的監督が必要となる。
協働対象の公正な選定、市民活動と行政の関係の明示、公金の支出や公の財産の使用に関する活動内容などの報告、行政側による交付の取消・返還権の担保、疑義ある時の措置等が必要である。
また、納税者の立場から公費の濫用を防止するためにも「市民と行政がともに監視」していくことが要請される。

(3)情報を公開すること

協働にあたっては、市民活動と行政はともに、その基本的情報を社会に開示して、市民が誰でもその情報に接して内容を確認することができるようにしておく必要がある。市民活動については、規約、役員名簿、事業計画及び予算、事業報告及び決算等、その組織や活動内容についての情報を公開することが必要である。行政においては、協働をすることを決定し、実施すること等を記録した公文書、施策に関する情報など行政情報の公開が必要である。さらに、市民活動と行政との関係を示す情報についても公開する必要がある。
また、これらが効果的に行われるためには、情報を公開するための場を行政が提供し、市民が閲覧できるようにする。このような情報公開により、社会全体の市民活動及び市民活動と行政の協働関係に対する信頼関係を構築することができる。

6 協働の担保

「横浜コード」を踏まえた協働を担保し、その推進を図っていくために、市民活動と行政との協働が適切になされているかどうかを監視し、コードの維持・調整を行い、さらに時代の要請に沿って、不断に見直しを行っていく必要がある。
そこで全市レベルにおいて、必要な事項について議論し、関係者に対し意見具申等をする市民・有識者からなる第三者的機関を行政が設置し、各事業レベルにおいても、対象となる団体・事業等の選定、協働の検証等を公正に行う。
なお、第三者的機関については、制限任期制により委員の固定化を防止するなど、機能が適切に果たされる手立てを講じておく。

(1)全市的委員会

この委員会では、次のことを行う。

  1. 市民活動と行政との協働に関することの全般的な検討と市への意見具申
  2. 横浜コードについての疑義への回答、解釈の提示、改正等への意見具申
  3. 事業別委員会からの報告受理、見解等照会への回答
  4. 横浜コードの運用に関しての市民からの意見・質問に対する、調査、報告、意見具申

(2)事業別委員会

公金支出を伴う協働による事業毎に、協働の対象の選考等を行う事業別委員会を設置することができる。
ただし、事業毎ではなく、分野毎・局区毎など状況に応じて設置することも考えられる。
また、公の財産である市民利用施設毎にも同様に設置することができる。

このページへのお問合せ

市民局地域支援部市民協働推進課

電話:045-671-4734

電話:045-671-4734

ファクス:045-223-2032

メールアドレス:sh-shiminkyodo@city.yokohama.jp

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