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横浜市パートナーシップ宣誓制度
「横浜市人権施策基本指針」の理念に基づき、様々な事情によって、婚姻の届出をせず、あるいはできず、悩みや生きづらさを抱えている性的少数者や事実婚の方を対象に、令和元年12月2日から「横浜市パートナーシップ宣誓制度」を実施しています。(事前予約が必要です)
最終更新日 2025年3月3日
制度の概要
お互いを人生のパートナーとして、相互に協力し合う関係であることを宣誓した、性的少数者や事実婚の方に対して、横浜市が「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証明カード(希望者のみ)」を交付する制度です。
詳細は、「手続きガイドブック(PDF:1,155KB)」をご覧ください。
宣誓の要件
次の全てに該当する性的少数者や事実婚の2人。
- 成年に達していること
- 横浜市民であること。または一方の方が市民で、他方の方が転入を予定(3か月以内)していること
- 婚姻していないこと
- 宣誓者以外の方とパートナーシップ関係がないこと
- 近親者などでないこと
必要書類
宣誓に必要な書類は以下のとおりです。お二人分ご用意ください。
また、この他に市長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。
1. 現住所を確認する書類(住民票の写しまたは住民票記載事項証明書)
2. 現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本等/外国籍の方は、大使館等が発行する独身証明書や婚姻要件具備証明書等及びその日本語訳(翻訳者を明記))
3. 本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
※1、2は、3か月以内に発行されたものに限ります。 また、市庁舎での発行はできませんのでご注意ください。
※3は、有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。
留意事項
- 交付書類は、法的な効力を有するものではありません。
- 宣誓、受領証発行による手数料はかかりません。ただし、住民票の写しなど、提出書類の取得に関する手数料は自己負担です。
- 性別違和等で特に理由がある場合には、通称名を使用することができます。通称名の使用を希望する場合、日常生活においてその通称名を使用していることが確認できる書類(社員証や学生証、法人が発行した身分証明書など、社会生活上日常的に使用していることが客観的に明らかになる資料)を宣誓時に提示してください。
宣誓等各種手続きについて
宣誓等各種手続きについては、「横浜市パートナーシップ宣誓各種手続き」のページをご確認ください。
多言語版の資料
宣誓書・宣誓書受領証・申告書の記載内容を翻訳したものをご用意しております。
ご希望の方は、予約時にお伝えください。なお、宣誓に関する事務は日本語で行います。
宣誓状況
宣誓組数
パートナーシップ宣誓の組数は、次のとおりです。
507組(令和7年2月末現在)
無効としたパートナーシップ宣誓の公表
第234号 (令和5年3月末現在)
他の自治体との都市間連携
横浜市が連携協定を締結している自治体から横浜市に転入された場合、転入・転出にかかる手続きを簡素化します。
詳細は、「パートナーシップ宣誓制度 都市間連携」のページをご確認ください。
関係書類
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このページへのお問合せ
横浜市市民局人権課(パートナーシップ宣誓制度担当)
電話:045-671-2718
電話:045-671-2718
ファクス:045-681-5453
ページID:313-380-880