このページの先頭です

横浜市パートナーシップ宣誓制度

「横浜市人権施策基本指針」の理念に基づき、様々な事情によって、婚姻の届出をせず、あるいはできず、悩みや生きづらさを抱えている性的少数者や事実婚の方を対象に、令和元年12月2日から「横浜市パートナーシップ宣誓制度」を実施しています。(事前予約が必要です)

最終更新日 2023年3月1日

制度の概要

お互いを人生のパートナーとして、相互に協力し合う関係であることを宣誓した、性的少数者や事実婚の方に対して、横浜市が「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証明カード(希望者のみ)」を交付する制度です。
詳細は、「手続きガイドブック(PDF:1,272KB)」をご覧ください。

宣誓の要件

次の全てに該当する性的少数者や事実婚の2人。

  • 成年に達していること
  • 横浜市民であること。または一方の方が市民で、他方の方が転入を予定(3か月以内)していること
  • 婚姻していないこと
  • 宣誓者以外の方とパートナーシップ関係がないこと
  • 近親者などでないこと

予約受付

事前に、電話またはメールで市民局人権課(連絡先は下記)へ宣誓日の予約をしてください。
なお、宣誓等には1時間程度かかります。
※宣誓ができる時間は、平日の9時から16時まで(12時から13時までを除く)です。
※予約状況により、ご希望に沿えない場合があります。
※宣誓を希望される日の原則7日前(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)までに、予約をお願いします。
 なお、予約は宣誓希望日の3か月前から受け付けます。

電話

  • 電話番号 045-671-2718
  • 受付時間 平日9時から17時まで※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く

メール

  • メールアドレス sh-partnership@city.yokohama.jp
  • 受付時間 24時間受付していますが、開庁時間以外に届いたメールについては、翌開庁日以降にメールにより返信します。
  • 予約は、宣誓日・時間等の確認が取れた段階で成立します。

メール送信時には、以下の内容の記入をお願いします。

  • 宣誓希望日・時間帯(午前または午後)の第3希望まで(例:第1希望 令和元年12月3日午前)
  • 宣誓されるお二人の氏名(フリガナ)
  • 代表の方の日中の連絡先

※時間については、①「午前(9時から12時まで)」または②「午後(13時から17時まで)」でご希望をお伝えください。

宣誓当日の流れ

  1. 必要書類をお持ちのうえ、予約した日時にお二人で横浜市庁舎へご来庁ください。(所在地:中区本町6丁目50番地の10) 
  2. ご提出いただく必要書類等により、宣誓の要件に適合しているかを市職員が確認します。要件への適合を確認後、宣誓書をご記入のうえ、ご提出いただきます。
  3. 不備等がなければ、宣誓書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」、「パートナーシップ宣誓書受領証明カード(ご希望の方のみ)」を交付します。

必要書類

宣誓に必要な書類は以下のとおりです。お二人分ご用意ください。
また、この他に市長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。

1. 現住所を確認する書類(住民票の写しまたは住民票記載事項証明書) 

2. 現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本等) 

3. 本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等) 

※1、2は、3か月以内に発行されたものに限ります。
※2は、本籍地が横浜市外の場合、取り寄せにお時間がかかる場合がありますので、ご注意ください。
 詳細は、本籍地のある自治体の戸籍担当窓口にご確認ください。
※3は、有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。

留意事項

  • 交付書類は、法的な効力を有するものではありません。
  • 宣誓、受領証発行による手数料はかかりません。ただし、住民票の写しなど、提出書類の取得に関する手数料は自己負担です。

再交付・返還

宣誓後の再交付、返還の場合も、事前に電話またはメールで市民局人権課(連絡先は下記)へ予約をしてください。

再交付について

紛失やき損、氏名変更などのやむを得ない事情により、再交付をご希望される場合、宣誓日から5年以内であれば、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(PDF:76KB)」に基づき、再交付します。

返還について

対象者要件に該当しなくなった場合などは、「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(PDF:73KB)」と交付した「パートナーシップ宣誓書受領証」などを市民局人権課へ返還してください。

多言語版の資料

外国人市民の皆さまにも、制度の内容をご理解いただくために翻訳資料を作成しました。【英語、中国語(簡体字)、ハングル】

横浜市では、宣誓書・宣誓書受領証・申告書の記載内容を翻訳したものをご用意しております。
ご希望の方は、予約時にお伝えください。なお、宣誓に関する事務は日本語で行います。

宣誓状況

宣誓組数

パートナーシップ宣誓の組数は、次のとおりです。
309組(令和5年2月末現在)

無効としたパートナーシップ宣誓の公表

「横浜市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」第10条第1項の規定により、市長が無効としたパートナーシップ宣誓は、現在ありません。

他の自治体との都市間連携

横浜市が連携協定を締結している自治体から横浜市に転入された場合、転入・転出にかかる手続きを簡素化します。
詳細は、「パートナーシップ宣誓制度 都市間連携」のページをご確認ください。

関係書類

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

横浜市市民局人権課(パートナーシップ宣誓制度担当)

電話:045-671-2718

電話:045-671-2718

ファクス:045-681-5453

メールアドレス:sh-partnership@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:313-380-880

先頭に戻る