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横浜市市民局人権課(パートナーシップ宣誓制度担当)
電話:045-671-2718
電話:045-671-2718
ファクス:045-681-5453
メールアドレス:sh-partnership@city.yokohama.jp
「横浜市人権施策基本指針」の理念に基づき、様々な事情によって、婚姻の届出をせず、あるいはできず、悩みや生きづらさを抱えている性的少数者や事実婚の方を対象に、令和元年12月2日から「横浜市パートナーシップ宣誓制度」を実施しています。(事前予約が必要です)
最終更新日 2023年3月1日
お互いを人生のパートナーとして、相互に協力し合う関係であることを宣誓した、性的少数者や事実婚の方に対して、横浜市が「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証明カード(希望者のみ)」を交付する制度です。
詳細は、「手続きガイドブック(PDF:1,272KB)」をご覧ください。
次の全てに該当する性的少数者や事実婚の2人。
事前に、電話またはメールで市民局人権課(連絡先は下記)へ宣誓日の予約をしてください。
なお、宣誓等には1時間程度かかります。
※宣誓ができる時間は、平日の9時から16時まで(12時から13時までを除く)です。
※予約状況により、ご希望に沿えない場合があります。
※宣誓を希望される日の原則7日前(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)までに、予約をお願いします。
なお、予約は宣誓希望日の3か月前から受け付けます。
メール送信時には、以下の内容の記入をお願いします。
※時間については、①「午前(9時から12時まで)」または②「午後(13時から17時まで)」でご希望をお伝えください。
宣誓に必要な書類は以下のとおりです。お二人分ご用意ください。
また、この他に市長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。
1. 現住所を確認する書類(住民票の写しまたは住民票記載事項証明書)
2. 現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本等)
3. 本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
※1、2は、3か月以内に発行されたものに限ります。
※2は、本籍地が横浜市外の場合、取り寄せにお時間がかかる場合がありますので、ご注意ください。
詳細は、本籍地のある自治体の戸籍担当窓口にご確認ください。
※3は、有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。
宣誓後の再交付、返還の場合も、事前に電話またはメールで市民局人権課(連絡先は下記)へ予約をしてください。
紛失やき損、氏名変更などのやむを得ない事情により、再交付をご希望される場合、宣誓日から5年以内であれば、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(PDF:76KB)」に基づき、再交付します。
対象者要件に該当しなくなった場合などは、「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(PDF:73KB)」と交付した「パートナーシップ宣誓書受領証」などを市民局人権課へ返還してください。
外国人市民の皆さまにも、制度の内容をご理解いただくために翻訳資料を作成しました。【英語、中国語(簡体字)、ハングル】
横浜市では、宣誓書・宣誓書受領証・申告書の記載内容を翻訳したものをご用意しております。
ご希望の方は、予約時にお伝えください。なお、宣誓に関する事務は日本語で行います。
パートナーシップ宣誓の組数は、次のとおりです。
309組(令和5年2月末現在)
「横浜市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」第10条第1項の規定により、市長が無効としたパートナーシップ宣誓は、現在ありません。
横浜市が連携協定を締結している自治体から横浜市に転入された場合、転入・転出にかかる手続きを簡素化します。
詳細は、「パートナーシップ宣誓制度 都市間連携」のページをご確認ください。
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横浜市市民局人権課(パートナーシップ宣誓制度担当)
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