このページへのお問合せ
横浜市市民局人権課(パートナーシップ宣誓制度担当)
電話:045-671-2718
電話:045-671-2718
ファクス:045-681-5453
メールアドレス:sh-partnership@city.yokohama.jp
横浜市は、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減のため、以下の自治体と「パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携に関する協定書」を締結しました。
最終更新日 2021年1月21日
協定締結日:令和3年1月21日(木曜日)、運用開始日:令和3年2月1日(月曜日)
(運用開始日以降に、両市の間で転入した場合に適用されます。)
千葉市の制度については、千葉市ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
これまで、制度を利用している方が転入・転出する場合、通常は転出元(引っ越し前)の自治体へ交付書類(宣誓書受領証等)の返還等の手続きを行い、転出先の自治体で改めて必要書類等を揃え、宣誓を行う必要がありました。
都市間連携の開始により、今後、協定を締結している転出先の自治体への手続きのみ行い、転出元(引っ越し前)の自治体への手続きは不要となります。加えて、転出先の自治体への独身であることを確認する書類(戸籍抄本等)の提出を省略できるようになりました。
(なお、横浜市が連携協定を締結している自治体から、横浜市に転入される場合は改めて横浜市の宣誓書受領証等を発行します。)
事前に、電話またはメールで市民局人権課(連絡先は下記)へパートナーシップ宣誓制度の継続申告日の予約をしてください。
なお、手続きには1時間程度かかります。
※手続きができる時間は、平日の9時から16時まで(12時から13時までを除く)です。
※予約状況により、ご希望に沿えない場合があります。
※予約を希望される日の原則7日前(土・日・祝日、年末年始を除く)までにお願いします。
なお、予約は手続き希望日の3か月前から受け付けます。
メール送信時には、以下の内容の記入をお願いします。
※時間については、①「午前(9時から12時まで)」または②「午後(13時から17時まで)」でご希望をお伝えください。
継続申告に必要な書類は以下のとおりです。お二人分ご用意ください。
また、この他に市長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。
※2は、3か月以内に発行されたものに限ります。
※3は、有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。
横浜市パートナーシップ宣誓制度の詳しい内容については、「横浜市パートナーシップ宣誓制度」をご確認ください。
横浜市市民局人権課(パートナーシップ宣誓制度担当)
電話:045-671-2718
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ファクス:045-681-5453
メールアドレス:sh-partnership@city.yokohama.jp
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