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他の自治体との連携

横浜市は、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減のため、以下の自治体と「パートナーシップ宣誓制度に係る都市間(自治体間)連携に関する協定書」を締結しました。

最終更新日 2023年10月25日

連携協定を締結した都市

千葉市

協定締結日:令和3年1月21日(木曜日)、運用開始日:令和3年2月1日(月曜日)
(運用開始日以降に、両市の間で転入した場合に適用されます。)
千葉市の制度については、千葉市ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

横須賀市

協定締結日:令和4年11月10日(木曜日)、運用開始日:令和4年12月1日(木曜日)
(運用開始日以降に、両市の間で転入した場合に適用されます。)
横須賀市の制度については、横須賀市ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

相模原市

協定締結日:令和5年2月20日(月曜日)、運用開始日:令和5年3月1日(水曜日)
(運用開始日以降に、両市の間で転入した場合に適用されます。)
相模原市の制度については、相模原市ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

伊勢原市

協定締結日:令和5年10月25日(水曜日)、運用開始日:令和5年11月1日(水曜日)
(運用開始日以降に、両市の間で転入した場合に適用されます。)
伊勢原市の制度については、伊勢原市ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

藤沢市

協定締結日:令和5年10月25日(水曜日)、運用開始日:令和5年11月1日(水曜日)
(運用開始日以降に、両市の間で転入した場合に適用されます。)
藤沢市の制度については、藤沢市ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

都市間(自治体間)連携の概要

 これまで、制度を利用している方が転入・転出する場合、通常は転出元(引っ越し前)の自治体へ交付書類(宣誓書受領証等)の返還等の手続きを行い、転出先の自治体で改めて必要書類等を揃え、宣誓を行う必要がありました。
 都市間(自治体間)連携の開始により、今後、協定を締結している転出先の自治体への手続きのみ行い、転出元(引っ越し前)の自治体への手続きは不要となります。加えて、転出先の自治体への独身であることを確認する書類(戸籍抄本等)の提出を省略できるようになりました。
(なお、横浜市が連携協定を締結している自治体から、横浜市に転入される場合は改めて横浜市の宣誓書受領証等を発行します。)

横浜市に転入する場合の手続き

予約受付

事前に、電話またはメールで市民局人権課(連絡先は下記)へパートナーシップ宣誓制度の継続申告日の予約をしてください。
なお、手続きには1時間程度かかります。
※手続きができる時間は、平日の9時から16時まで(12時から13時までを除く)です。
※予約状況により、ご希望に沿えない場合があります。
※予約を希望される日の原則7日前(土・日・祝日、年末年始を除く)までにお願いします。
なお、予約は手続き希望日の3か月前から受け付けます。

電話

  • 電話番号 045-671-2718
  • 受付時間 平日9時から17時まで※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く

メール

  • メールアドレス sh-partnership@city.yokohama.jp
  • 受付時間 24時間受付していますが、開庁時間以外に届いたメールについては、翌開庁日以降にメールにより返信します。
  • 予約は、継続申告日・時間等の確認が取れた段階で成立します。

メール送信時には、以下の内容の記入をお願いします。

  • 手続き希望日・時間帯(午前または午後)の第3希望まで(例:第1希望 令和3年2月1日午前)
  • 継続申告手続きをされるお二人の氏名(フリガナ)
  • 転出元(引っ越し前)の自治体名および交付番号
  • 代表の方の日中の連絡先

※時間については、①「午前(9時から12時まで)」または②「午後(13時から17時まで)」でご希望をお伝えください。

(継続申告手続き)当日の流れ

  1. 必要書類をお持ちのうえ、予約した日時にお二人で横浜市庁舎へご来庁ください。(所在地:中区本町6丁目50番地) 
  2. ご提出いただく必要書類等により、継続申告の要件に適合しているかを市職員が確認します。要件への適合を確認後、「パートナーシップ宣誓継続申告書」をご記入のうえ、ご提出いただきます。
  3. 不備等がなければ、申告書の写しを添えて、横浜市で作成している「パートナーシップ宣誓書受領証」、「パートナーシップ宣誓書受領証明カード(ご希望の方のみ)」を交付します。

必要書類

継続申告に必要な書類は以下のとおりです。お二人分ご用意ください。
また、この他に市長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。

  1. 転出元(引っ越し前)の自治体で交付された「パートナーシップ宣誓書受領証」等 ※自治体によって名称は異なります。
  2. 横浜市に転入したことが分かる、現住所を確認する書類(住民票の写しまたは住民票記載事項証明書) 
  3. 本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等) 

※2は、3か月以内に発行されたものに限ります。
※3は、有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。

留意事項

  • 継続申告の手続きのご予約をいただきましたら、転出元(引っ越し前)の自治体に「横浜市が連携協定を締結している自治体から、転入があったこと」を横浜市より連絡します。
  • 継続申告の手続きが完了した後は、再交付・返還などについては、横浜市パートナーシップ宣誓制度の取扱いに則ります。

その他

横浜市パートナーシップ宣誓制度の詳しい内容については、「横浜市パートナーシップ宣誓制度」をご確認ください。

このページへのお問合せ

横浜市市民局人権課(パートナーシップ宣誓制度担当)

電話:045-671-2718

電話:045-671-2718

ファクス:045-681-5453

メールアドレス:sh-partnership@city.yokohama.jp

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ページID:857-495-027

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