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児童手当-請求・届出が必要なケース一覧

最終更新日 2024年1月19日

請求・届出が必要な主な場合

新たに受給できる主な場合(認定請求)【電子申請可】

  • 子が生まれた
  • 市外から転入した
  • 公務員を退職した
  • 養子縁組をした(再婚による配偶者の子との養子縁組含む)
  • 単身赴任で海外に赴任していたが、帰国して児童を監護するようになった
  • 施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • 海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになった
  • 離婚をして支給対象児童と共に現在受給している方と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • 現在受給している方が逮捕・拘禁された
  • 現在受給している方が行方不明になった
  • 現在受給している方が亡くなった(未支払の児童手当(特例給付含む)がある場合、未支払請求書も提出必要)
  • 配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している方と別居した
  • 児童の未成年後見人に選任された

必要な手続き
認定請求(PDF:746KB)


新たに受給できる主な場合(額改定認定請求)【電子申請可】

  • 新たに子が生まれ支給対象児童が増えた
  • 養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者の子との養子縁組含む)
  • 施設や里親に入所・措置されていた児童を監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになり支給対象児童が増えた

必要な手続き

額改定認定請求(PDF:271KB)


受給できなくなる主な場合(額改定(減額))

  • 支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • 配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • 児童が死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • 支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護している児童が減った

必要な手続き

額改定(減額)届(PDF:296KB)

受給できなくなる主な場合(受給事由消滅)

  • 市外に転出した
  • 公務員に就職した
  • 支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • 配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • 支給対象児童が死亡した
  • 支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • 児童の未成年後見人を解任された

必要な手続き

受給事由消滅届(PDF:206KB)

その他

  • 振込口座を変更したい(本人の口座のみ)、受給者又は児童の氏名・住所変更、養育状況の変化、加入年金の変更、配偶者の公務員就職・退職

必要な手続き

変更届(電子申請可)(PDF:324KB)

  • 勤務・修学・療養等の事情により支給要件児童と別居することになった

必要な手続き

別居監護申立書(PDF:186KB)

  • 支給対象児童が海外留学することになった

必要な手続き

海外留学に関する申立書(PDF:276KB)

  • 配偶者が公務員の場合

必要な手続き

配偶者が公務員の場合に関する申立書(PDF:99KB)

  • 再婚した場合

必要な手続き

婚姻及び養子縁組に関する申立書(PDF:201KB)

児童手当認定請求等の電子申請について

 国のマイナンバーカードを利用したマイナポータル※1を使って、横浜市では令和元年12月1日から、児童手当認定請求等※2を電
子申請で提出することができるようになりました。
 ※1 政府が運営しているマイナンバーカードを利用したオンラインサービスです。
 ※2 認定請求、額改定認定請求、現況届(過年度分含む)
 詳しくは 児童手当 電子申請について のページをご覧ください。

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このページへのお問合せ

横浜市こども青少年局こども家庭課(手当給付係)

電話:045-641-8411

電話:045-641-8411

ファクス:045-641-8412

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