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児童扶養手当-令和6年11月から児童扶養手当の制度改正(拡充)があります

最終更新日 2024年8月7日

令和6年11⽉分(令和7年1⽉⽀払い)から第3⼦以降の加算額が拡充され、所得制限限度額が引き上げられます。

制度改正(拡充)の内容

1.第3⼦以降の児童に係る加算額が引き上がります

第3⼦以降の児童に係る加算額が引き上がり、第2⼦と同様の加算額(10,750〜5,380円)になります。

加算額
令和6年10月分まで 令和6年11月分から
月額6,450~3,230円 月額10,750~5,380円

2.受給者本⼈の所得制限限度額が引き上がります

受給資格者本⼈の所得により全部⼜は⼀部の額が⽀給停⽌であった⽅は、⽀給額が上がる場合があります。

令和6年11月以降の所得制限限度額
扶養親族等の数 請求者(父、母または養育者) 配偶者・扶養義務者・
孤児等の養育者(※)
手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方
0人 (旧)49万円 (新)新69万円未満 (旧)192万円 (新)208万円未満 236万円未満
1人 (旧)87万円 (新)107万円未満 (旧)230万円 (新)246万円未満 274万円未満
2人 (旧)125万円 (新)145万円未満 (旧)268万円 (新)284万円未満 312万円未満
3人 (旧)163万円 (新)183万円未満 (旧)306万円 (新)322万円未満 350万円未満
4人 (旧)201万円 (新)221万円未満 (旧)344万円 (新)360万円未満 388万円未満

※配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得制限限度額に変更はありません。

児童扶養手当の手続きについて

手当を受けるには、お住まいの区の区役所こども家庭支援課の窓口で次の書類を添えて請求を行う必要があります。まずは、お住まいの区の区役所こども家庭支援課にご相談ください。
児童扶養手当の手続きについて

このページへのお問合せ

こども青少年局こども家庭課手当給付係

電話:045-680-1192

電話:045-680-1192

ファクス:045-641-8424

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