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児童手当-令和6年10月から児童手当の制度が拡充されました

最終更新日 2025年5月30日

制度改正(拡充)の概要

令和6年10月分から児童手当の制度が変わり、受給範囲が拡大しました。

児童手当のイメージ写真

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  3. 第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
  4. 第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  5. 支給回数を年6回に変更

児童手当の受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方

注意事項

  • 施設・里親で養育している方については、ページ下部のお問合せ先まで個別にご相談ください。
  • 受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
  • 受給資格者が横浜市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。

制度改正の内容比較

制度内容の比較
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象

中学生

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代

(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限

所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし

手当
月額

3歳未満:月15,000円

3歳未満

第一子・第二子:月15,000円

第三子以降:月30,000円

  • 3歳~小学校修了まで
    第一子・第二子:月10,000円
    第三子以降:月15,000円
  • 中学生:月10,000円

3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
第一子・第二子:月10,000円
第三子以降:月30,000円

児童を養育している方の所得が所得「制限」限度額以上、所得「上限」限度額未満の場合には、特例給付として月5,000円を支給。

特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額に。

第三子以降の算定対象

18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで(注)
支給月

2月、6月、10月(年3回)

※各前月までの4か月分を支給

偶数月(年6回)

※各前月までの2か月分を支給


(注)21歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合
21歳のお子様を第一子、14歳のお子様を第二子、7歳のお子様を第三子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第二子の月額、7歳のお子様は第三子以降の月額が適用されます。

このページへのお問合せ

横浜市こども青少年局こども家庭課(手当給付係)

電話:045-641-8411

電話:045-641-8411

ファクス:045-641-8412

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