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児童手当-令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります

最終更新日 2024年7月5日

令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

制度改正(拡充)の内容

(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年6回に変更

制度内容の比較
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象

中学生
(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限

所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし

手当

月額

・3歳未満:月15,000円
・3歳~小学校修了まで
 第一子・第二子:月10,000円
 第三子以降:月15,000円
・中学生:月10,000円

※児童を養育している方の所得が
 所得「制限」限度額以上、
 所得「上限」限度額未満の場合には、
 特例給付として月5,000円を支給。

・3歳未満
 第一子・第二子:月15,000円
 第三子以降:月30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
 第一子・第二子:月10,000円
 第三子以降: 月30,000円
※特例給付は無くなり、
 受給者全員が上記の支給額に。

第三子以降の
算定対象

18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで(注)
支給月

2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給

偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給


(注)21歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合
   → 21歳のお子様を第一子、14歳のお子様を第二子、7歳のお子様を第三子と数えます。
     支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第二子の月額、
     7歳のお子様は第三子以降の月額が適用されます。

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。)

※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が横浜市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。

申請について

制度改正による申請が必要な方

以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
※請求理由は「その他」を選び、続けて(制度改正)と記入して下さい。

ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
 新規の「認定請求書(PDF:686KB)」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:256KB)」も記載し提出してください。
※令和6年度(令和5年1月から12月分)の所得が、所得上限限度額を下回った方は、申請の日付によって、「令和6年6月から令和6年9月分」の児童手当(改正前の分)を受給できる可能性があります。この場合、新規認定請求書の提出が必要です。詳細は「児童手当-所得の基準額について」をご覧ください。

イ 高校生年代の児童のみを養育している方
 新規の「認定請求書(PDF:686KB)」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:256KB)」も記載し提出してください。

ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
 「額改定請求書(PDF:350KB)」を提出してください。

エ 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
 「額改定請求書(PDF:350KB)」と「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:256KB)」を記載し提出してください。

制度改正による申請が不要な方

以下のオからキに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童等がいる場合にもご申請が必要です。

オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
 令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。市からの新制度の認定通知等は行いません。

カ 現在特例給付を受給している方
 令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年10月以降に、市より新制度の認定通知書等をお送りします。

キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
 原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に、市より新制度の通知書をお送りします。
※ご自身が養育する児童が算定児童に登録されているかについては、お手元の認定通知書の「算定基礎児童名」か、継続のお知らせの「算定基礎児童数」をご確認ください。

申請の手続き要否確認フロー

手続き要否確認フロー(PDF:177KB)も参考にご覧ください。

制度改正分の受付期限

初回支給(令和6年12月予定)に反映するためには、令和6年10月31日(木曜日)(必着)までの申請が必要です。

制度改正分の申請方法

郵送、区窓口、電子申請で申請可能です。
※郵送での請求は次の宛先にご送付ください。郵便番号とあて名だけで届きますので、住所は記載不要です。
 〒231-8771
  横浜市こども青少年局こども家庭課
  手当給付係(児童手当担当)

※郵送申請にあたり、aまたはbのコピーを請求書に添付してください。
 (保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。) 
 a. 請求者の本人確認書類(顔写真あり)  1種類
  マイナンバーカード(個人番号カード)※おもてのみ、
  自動車運転免許証 ※両面、
  パスポート ※顔写真が写っている部分    等
 b. 請求者の本人確認書類(顔写真なし)  2種類
  健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等

※電子申請については「児童手当 電子申請について」のページをご覧ください。
 (電子申請で提出できない書類については、申請を受理した後に市より書類の追加提出について郵送でご案内します。)

制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)の発送時期

制度改正(拡充)に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)の発送は、改正法が施行する令和6年10月以降とさせていただきますのであらかじめご承知おきください。

※現在、国の方針を踏まえて改正法の施行前申請を受け付けています。しかし制度改正に関する新規の認定通知書や額改定通知書等、通知書類の発送については、改正法の施行後に行う必要があると国から案内されているため、ご理解くださいますようお願いいたします。

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このページへのお問合せ

横浜市こども青少年局こども家庭課(手当給付係)

電話:045-641-8411

電話:045-641-8411

ファクス:045-641-8412

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