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児童手当-令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります
最終更新日 2024年9月6日
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
申請書の記入方法やよくあるお問い合わせ(制度改正)について
令和6年10月からの制度改正の申請に伴い、記入例や用語の説明、よくある質問を以下に掲載しています。必要に応じてご確認ください。
1 記載例及び用語の説明
(1)【認定請求書 記入例】(PDF:715KB)
児童が出生した場合、受給者が市外転入した場合、制度改正による申請の場合など、新規認定請求を行う場合の記入例を掲載しています。
(2)【「児童の兄姉等」「生計費負担の有無」とは】(PDF:220KB)
制度改正により「児童の兄姉等」を多子加算の算定に加えることができるようになりました。新しい用語であるため説明を掲載しています。
2 よくあるお問い合わせ・手続き要否確認フロー
(1)【制度改正に関するよくあるお問い合わせはこちら】(PDF:293KB)
(2)【手続き要否確認フローはこちら】(PDF:402KB)
制度改正(拡充)の内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年6回に変更
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
---|---|---|
支給対象 | 中学生 |
高校生年代 |
所得制限 |
所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当 月額 |
・3歳未満:月15,000円 ※児童を養育している方の所得が |
・3歳未満 |
第三子以降の |
18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで(注) |
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) |
偶数月(年6回) |
(注)21歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合
→ 21歳のお子様を第一子、14歳のお子様を第二子、7歳のお子様を第三子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第二子の月額、
7歳のお子様は第三子以降の月額が適用されます。
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。)
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が横浜市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
申請について
制度改正による申請が必要な方
以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
※請求理由は「その他」を選び、続けて(制度改正)と記入して下さい。
ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
新規の「認定請求書(PDF:686KB)」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:256KB)」も記載し提出してください。
※令和6年度(令和5年1月から12月分)の所得が、所得上限限度額を下回った方は、申請の日付によって、「令和6年6月から令和6年9月分」の児童手当(改正前の分)を受給できる可能性があります。この場合、新規認定請求書の提出が必要です。詳細は「児童手当-所得の基準額について」をご覧ください。
イ 高校生年代の児童のみを養育している方
新規の「認定請求書(PDF:686KB)」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:256KB)」も記載し提出してください。
ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
「額改定請求書(PDF:350KB)」を提出してください。
エ 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
「額改定請求書(PDF:350KB)」と「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:256KB)」を記載し提出してください。
制度改正による申請が不要な方
以下のオからキに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童等がいる場合にもご申請が必要です。
オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。市からの新制度の認定通知等は行いません。
カ 現在特例給付を受給している方
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年10月以降に、市より新制度の認定通知書等をお送りします。
キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に、市より新制度の通知書をお送りします。
※ご自身が養育する児童が算定児童に登録されているかについては、お手元の認定通知書の「算定基礎児童名」か、継続のお知らせの「算定基礎児童数」をご確認ください。
申請の手続き要否確認フロー
手続き要否確認フロー(PDF:177KB)も参考にご覧ください。
制度改正分の受付期限
初回支給(令和6年12月予定)に反映するためには、令和6年10月31日(木曜日)(必着)までの申請が必要です。
制度改正分の申請方法
郵送、区窓口、電子申請で申請可能です。
※郵送での請求は次の宛先にご送付ください。郵便番号とあて名だけで届きますので、住所は記載不要です。
〒231-8771
横浜市こども青少年局こども家庭課
手当給付係(児童手当担当)
※郵送申請にあたり、aまたはbのコピーを請求書に添付してください。
(保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。)
a. 請求者の本人確認書類(顔写真あり) 1種類
マイナンバーカード(個人番号カード)※おもてのみ、
自動車運転免許証 ※両面、
パスポート ※顔写真が写っている部分 等
b. 請求者の本人確認書類(顔写真なし) 2種類
健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等
※電子申請については「児童手当 電子申請について」のページをご覧ください。
(電子申請で提出できない書類については、申請を受理した後に市より書類の追加提出について郵送でご案内します。)
制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)の発送時期
制度改正(拡充)に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)の発送は、改正法が施行する令和6年10月以降とさせていただきますのであらかじめご承知おきください。
※現在、国の方針を踏まえて改正法の施行前申請を受け付けています。しかし制度改正に関する新規の認定通知書や額改定通知書等、通知書類の発送については、改正法の施行後に行う必要があると国から案内されているため、ご理解くださいますようお願いいたします。
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このページへのお問合せ
横浜市こども青少年局こども家庭課(手当給付係)
電話:045-641-8411
電話:045-641-8411
ファクス:045-641-8412
ページID:716-996-979