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児童手当-令和6年10月から児童手当の制度が拡充されました
最終更新日 2025年5月30日
制度改正(拡充)の概要
令和6年10月分から児童手当の制度が変わり、受給範囲が拡大しました。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
- 第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支給回数を年6回に変更
児童手当の受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
注意事項
- 施設・里親で養育している方については、ページ下部のお問合せ先まで個別にご相談ください。
- 受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
- 受給資格者が横浜市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
制度改正の内容比較
| 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
|---|---|---|
| 支給対象 | 中学生 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 |
所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当 |
3歳未満:月15,000円 |
3歳未満 第一子・第二子:月15,000円 第三子以降:月30,000円 |
|
3歳~18歳到達後の最初の年度末まで |
|
児童を養育している方の所得が所得「制限」限度額以上、所得「上限」限度額未満の場合には、特例給付として月5,000円を支給。 |
特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額に。 |
|
第三子以降の算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで(注) |
| 支給月 | 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
(注)21歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合
21歳のお子様を第一子、14歳のお子様を第二子、7歳のお子様を第三子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第二子の月額、7歳のお子様は第三子以降の月額が適用されます。
このページへのお問合せ
横浜市こども青少年局こども家庭課(手当給付係)
電話:045-641-8411
電話:045-641-8411
ファクス:045-641-8412
ページID:716-996-979





