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児童手当-令和6年10月から児童手当の制度が拡充されました
最終更新日 2025年3月17日
【重要なお知らせ】制度改正の申請猶予期限は令和7年3月31日までです。制度改正対象で未申請の方はお早めにご申請ください。
制度改正によって児童手当の受給範囲が拡充され、新たに申請が必要な場合があります。
手続き要否確認フロー(PDF:311KB)の確認の結果、「手続きが必要な方」で「まだ申請をしていない」場合には、申請猶予期限の令和7年3月31日(月曜日)(必着)までにご申請ください。
※ 申請猶予期限までに受け付けた申請は、制度改正時点(令和6年10月)の情報まで遡って審査します。
令和7年4月1日以降に受け付けた制度改正の申請は、申請の翌月分からの児童手当の審査となります。
※ 既に申請済で審査結果通知がまだ届いていないという場合には、同じ内容を再申請する必要はありません。
制度改正(拡充)の概要
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から児童手当の制度が変わり、受給範囲が拡大しました。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
- 第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支給回数を年6回に変更
児童手当の受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
注意事項
- 施設・里親で養育している方については、ページ下部のお問合せ先まで個別にご相談ください。
- 受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
- 受給資格者が横浜市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
制度改正で申請が必要な方、不要な方
手続き要否確認フロー(PDF:254KB)も参考にご覧ください。
制度改正による申請が必要な方
従来の所得制限により受給していなかった方
以下に当てはまる方
- 所得限度額以上の所得があり、現在支給対象外となっている
- お子さんが3人以上いる
- うち1人でもH14.4.2生~H18.4.1生のお子さんがいる
必要書類
高校生年代の児童のみを養育している方
以下に当てはまる方
- 高校生年代以上のお子さんのみを養育している
- 高校生年代のお子さんと、その兄姉等(H14.4.2生~H18.4.1生)を含め、お子さんが3人以上いる
必要書類
現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
(※)お子さんが算定児童に登録されているかについては、お手元の認定通知書の「算定基礎児童名」か、継続のお知らせの「算定基礎児童数」をご確認ください。
現在児童手当を受給していて、お子さんが3人以上おり、うち1人でもH14.4.2生~H18.4.1生のお子さんがいる場合
以下に当てはまる方
- 現在児童手当を受給中
- お子さんが3人以上いる
- うち1人でもH14.4.2生~H18.4.1生のお子さんがいる
必要書類
制度改正による申請が不要な方
現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。市からの新制度の認定通知等は行いません。
現在特例給付を受給している方
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年10月以降に、市から新制度の認定通知書等をお送りします。
現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に、市より新制度の通知書をお送りします。
注意事項
- 現制度分(令和6年6月から9月分)の所得審査の結果、「消滅通知書」「却下通知書」が届いた方は、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために、改めて申請が必要です。
- 新たに追加する児童等がいる場合にも申請が必要です。
- ご自身が養育する児童が算定児童に登録されているかについては、お手元の認定通知書の「算定基礎児童名」か、継続のお知らせの「算定基礎児童数」をご確認ください。
制度改正分の申請方法
郵送申請
必要書類(1.認定請求書等、2.請求者の本人確認資料のコピー)を同封し、郵送先へ送ってください。
必要書類
1. 認定請求書等
場合によって必要な書類が異なりますので「制度改正による申請が必要な方」をご覧ください
2. 請求者本人の本人確認書類のコピー(請求書に添付してください)
- マイナンバーカード(個人番号カード)※おもてのみ
- 自動車運転免許証(両面)
- パスポート(顔写真が写っている部分) 等
- 健康保険証+年金手帳
- 健康保険証+住民票の写し 等
※保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。
郵送先
※郵便番号とあて名だけで届きますので、住所は記載不要です。
電子申請
「児童手当 電子申請について」のページをご覧ください。
電子申請で提出できない書類については、申請を受理した後に市より書類の追加提出について郵送でご案内します。
区役所窓口
お住まいの区の区役所こども家庭支援課で申請してください。
申請書の記入例・用語の説明
- 認定請求書 記入例(PDF:715KB)
児童が出生した場合、受給者が市外転入した場合、制度改正による申請の場合など、新規認定請求を行う場合の記入例を掲載しています。 - 「児童の兄姉等」「生計費負担の有無」とは(PDF:220KB)
制度改正により「児童の兄姉等」を多子加算の算定に加えることができるようになりました。
制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)の発送時期
制度改正(拡充)に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)の発送は、国からの案内を踏まえ、改正法が施行する令和6年10月以降とさせていただきますのであらかじめご承知おきください。
制度改正の内容比較
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
---|---|---|
支給対象 | 中学生 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 |
所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当 |
3歳未満:月15,000円 |
3歳未満 第一子・第二子:月15,000円 第三子以降:月30,000円 |
|
3歳~ 18歳到達後の最初の年度末まで |
|
児童を養育している方の所得が所得「制限」限度額以上、所得「上限」限度額未満の場合には、特例給付として月5,000円を支給。 |
特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額に。 |
|
第三子以降の算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで(注) |
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
(注)21歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合
21歳のお子様を第一子、14歳のお子様を第二子、7歳のお子様を第三子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第二子の月額、7歳のお子様は第三子以降の月額が適用されます。
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このページへのお問合せ
横浜市こども青少年局こども家庭課(手当給付係)
電話:045-641-8411
電話:045-641-8411
ファクス:045-641-8412
ページID:716-996-979