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児童手当-概要
最終更新日 2025年3月17日
【重要なお知らせ】制度改正の申請猶予期限は令和7年3月31日までです。制度改正対象で未申請の方はお早めにご申請ください。
制度改正によって児童手当の受給範囲が拡充され、新たに申請が必要な場合があります。
手続き要否確認フロー(PDF:311KB)の確認の結果、「手続きが必要な方」で「まだ申請をしていない」場合には、申請猶予期限の令和7年3月31日(月曜日)(必着)までにご申請ください。
※ 申請猶予期限までに受け付けた申請は、制度改正時点(令和6年10月)の情報まで遡って審査します。
令和7年4月1日以降に受け付けた制度改正の申請は、申請の翌月分からの児童手当の審査となります。
※ 既に申請済で審査結果通知がまだ届いていないという場合には、同じ内容を再申請する必要はありません。
拡充内容
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
- 第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支給回数を年6回に変更(偶数月に前2か月分を支給)
制度の目的
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
制度の概要
支給対象
・ 支給対象者:日本国内に住民登録がある、児童の養育者
・ 対象となる児童:日本国内に住民登録がある、高校生年代までの児童
※「高校生年代までの児童」とは、18歳到達後の最初の年度末までの児童のことです。
手当額(月額)
対象となる児童 | 支給額 |
---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
3歳から高校生年代までの第一子、第二子 |
10,000円 |
0歳から高校生年代までの第三子以降 | 30,000円 |
18歳年度末から22歳年度末までの子 | 算定対象となります |
※多子加算は、18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末までの子を含め、子が三人以上いる場合に適用されます。
支給額の例
(例)21歳の子、高校2年生、小学4年生の児童を養育している場合の支給額(多子加算が適用されます)
- 第一子:21歳の子は支給対象ではありませんが、第一子と数えます。
- 第二子:高校2年生は支給対象なので、月額10,000円です。
- 第三子:小学4年生は支給対象で、多子加算が適用されるので、月額30,000円です。
(例)中学1年生と2歳の児童を養育している場合(多子加算は適用されません)
- 第一子:中学1年生は支給対象なので、月額10,000円です。
- 第二子:2歳は支給対象なので、月額15,000円です。
支給月
- 児童手当は10月、12月、2月、4月、6月、8月に前2か月分を支給します。【定時支給】
- 児童手当では、8月分から翌年7月分までが「1年度」です。
※令和6年度については、令和6年6月分から令和7年7月分までが「1年度」になります。
- 受給者の方は毎年6月に現況届を提出する必要があります。
- 現況届が提出されない場合は、8月分以降の児童手当を受給することはできません。
定時支給(支給月の15日頃)
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
10月 | 8月から9月分 |
12月 | 10月から11月分 |
2月 | 12月から1月分 |
4月 | 2月から3月分 |
6月 | 4月から5月分 |
8月 | 6月から7月分 |
※支給日は、支給月の15日頃になります。
(支給月の15日が土曜日・日曜日・祝日である場合には、原則としてその直前の平日になります。)
定時支給時の圧着はがき「児童手当振込通知書」の廃止について
現在、各支給月の振込前にご自宅へ圧着はがき「児童手当振込通知書」をお送りしていますが、
国の児童手当制度改正に伴い、令和7年4月支給分までで、定時支給分の「児童手当振込通知書」の送付を終了いたします。
今後の支給金額等の確認については、通帳等の記載によりご確認ください。
関連情報
次のページを併せてご覧ください
手当の寄附
書類送付先と窓口
郵送・電子申請を推奨します。
郵送・電子申請によるお手続きが可能ですのでご活用ください。
書類送付先とお問合せについて
書類送付先
郵送での請求は次の宛先にご送付ください。
郵便番号とあて名だけで届きますので、住所は記載不要です
- 〒231-8771
- 横浜市こども青少年局こども家庭課
- 手当給付係(児童手当担当)
お問合せ先
- 電話番号:045-641-8411
- ファクス:045-641-8412
- 受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)、午前9時から午後5時
児童手当認定請求等の電子申請について
国のマイナンバーカードを利用したマイナポータル※1を使って、横浜市では令和元年12月1日から、児童手当認定請求等※2を電
子申請で提出することができるようになりました。
現在は、変更届、消滅届、未支払請求書、寄附の申出も、電子申請での提出が可能です。
※1 政府が運営しているマイナンバーカードを利用したオンラインサービスです。
※2 認定請求、額改定請求、現況届(過年度分含む)
詳しくは 児童手当 電子申請について のページをご覧ください。
ご来庁される方
ご来庁される方は、区役所の窓口にお越しください。
区 | 課名 | 担当 | 窓口のフロア | 窓口番号 |
---|---|---|---|---|
青葉区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 2階 | 37番 |
旭区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 本館3階 | 32番 |
泉区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 2階 | 210番 |
磯子区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 5階 | 52番 |
神奈川区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 別館3階 | 304番 |
金沢区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 4階 | 404番 |
港南区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 4階 | 40番 |
港北区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 1階 | 14番 |
栄区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 本館2階 | 26番 |
瀬谷区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 4階 | 40番 |
都筑区 | こども家庭支援課 | 子育て事務係 | 2階 | 24番 |
鶴見区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 3階 | 4番 |
戸塚区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 2階 | 8番 |
中区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 本館5階 | 54番 |
西区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 2階 | 28番 |
保土ケ谷区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 本館3階 | 34番 |
緑区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 1階 | 11番 |
南区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 2階 | 25番 |
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このページへのお問合せ
横浜市こども青少年局こども家庭課手当給付係(児童手当担当)
電話:045-641-8411
電話:045-641-8411
ファクス:045-641-8412
ページID:120-867-879