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児童手当-概要

最終更新日 2024年9月9日

申請書の記入方法やよくあるお問い合わせ(制度改正)について

令和6年10月からの制度改正の申請に伴い、記入例や用語の説明、よくある質問を以下に掲載しています。必要に応じてご確認ください。
1 記載例及び用語の説明
(1) 【認定請求書 記入例】(PDF:715KB)   
児童が出生した場合、受給者が市外転入した場合、制度改正による申請の場合など、新規認定請求を行う場合の記入例を掲載しています。

(2) 【「児童の兄姉等」「生計費負担の有無」とは】(PDF:220KB)   
制度改正により「児童の兄姉等」を多子加算の算定に加えることができるようになりました。新しい用語であるため説明を掲載しています。

2 よくあるお問い合わせ・手続き要否確認フロー
(1) 【制度改正に関するよくあるお問い合わせはこちら】(PDF:293KB)
(2) 【手続き要否確認フローはこちら】(PDF:402KB)

制度改正の予定について(令和6年10月~)

・児童手当については、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、国による制度改正が行われます。
・詳細は 制度改正について のページ等をご覧ください。

制度の目的

児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

制度の概要

支給対象

  • 支給対象者:日本国内に住民登録がある、児童の養育者
  • 対象となる児童:日本国内に住民登録がある、中学校修了までの児童                                      ◦「中学校修了」とは15歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童のことです。

手当額(月額)

  • 請求者(受給者)の所得額により、手当額が異なります。
  • 詳しくは、 所得制限について のページをご覧ください。
手当額一覧
対象となる児童

所得制限限度額未満
(児童手当)

所得制限限度額以上
(特例給付)

特例超過
3歳未満 15,000円


児童一人につき5,000円

令和4年6月より、
特例給付の所得の
上限を超えた場合、
支給がなくなりました。

3歳から小学生までの第1子、第2子 10,000円
3歳から小学生までの第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

第1子、第2子などの考えについて

  請求者(受給者)が監護する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生修了まで)を年齢の高い順
  に数えて「第1子」、「第2子」と言います。

事例

  高校2年生、中学1年生、小学4年生の児童を養育している場合の支給額

  • 第1子:高校2年生は支給対象ではありませんが、第1子と数えます。
  • 第2子:中学1年生は支給対象。月額10,000円
  • 第3子:小学4年生は支給対象。月額15,000円

支給月

  • 児童手当は10月、2月、6月に前4か月分を支給します。【定時支給】
  • 児童手当では、6月分から翌年5月分までが「1年度」です。
  • 受給者の方は毎年6月に現況届を提出する必要があります。
  • 現況届が提出されない場合は、6月分以降の児童手当を受給することはできません。
定時支給
支給月 支給対象
10月 6月から9月分
2月 10月から1月分
6月 2月から5月分

※支給日は、支給月の15日頃になります。具体的な支給日は、振込前に送付する振込通知はがきにてお知らせします。

関連情報

  次のページを併せてご覧ください

手当の寄附

書類送付先と窓口

郵送・電子申請を推奨します。

郵送・電子申請によるお手続きが可能ですのでご活用ください。

書類送付先とお問合せについて

書類送付先

  郵送での請求は次の宛先にご送付ください。
  郵便番号とあて名だけで届きますので、住所は記載不要です

  • 〒231-8771
  • 横浜市こども青少年局こども家庭課
  • 手当給付係(児童手当担当)

お問合せ先

  • 電話番号:045-641-8411
  • ファクス:045-641-8412
  • 受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)、午前9時から午後5時

児童手当認定請求等の電子申請について

  国のマイナンバーカードを利用したマイナポータル※1を使って、横浜市では令和元年12月1日から、児童手当認定請求等※2を電
 子申請で提出することができるようになりました。
  ※1 政府が運営しているマイナンバーカードを利用したオンラインサービスです。
  ※2 認定請求、額改定認定請求、現況届(過年度分含む)
  詳しくは 児童手当 電子申請について のページをご覧ください。

ご来庁される方

  ご来庁される方は、区役所の窓口にお越しください。

窓口一覧
課名 担当 窓口のフロア 窓口番号
青葉区 こども家庭支援課 こども家庭係 2階 37番
旭区 こども家庭支援課 こども家庭係 本館3階 32番
泉区 こども家庭支援課 こども家庭係 2階 210番
磯子区 こども家庭支援課 こども家庭係 5階 52番
神奈川区 こども家庭支援課 こども家庭係 別館3階 304番
金沢区 こども家庭支援課 こども家庭係 4階 404番
港南区 こども家庭支援課 こども家庭係 4階 40番
港北区 こども家庭支援課 こども家庭係 1階 14番
栄区 こども家庭支援課 こども家庭係 本館2階 26番
瀬谷区 こども家庭支援課 こども家庭係 4階 40番
都筑区 こども家庭支援課 子育て事務係 2階 24番
鶴見区 こども家庭支援課 こども家庭係 3階 4番
戸塚区 こども家庭支援課 こども家庭係 2階 8番
中区 こども家庭支援課 こども家庭係 本館5階 54番
西区 こども家庭支援課 こども家庭係 2階

28番

保土ケ谷区 こども家庭支援課 こども家庭係 本館3階 34番
緑区 こども家庭支援課 こども家庭係 1階 11番
南区 こども家庭支援課 こども家庭係 2階 25番

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このページへのお問合せ

横浜市こども青少年局こども家庭課手当給付係(児童手当担当)

電話:045-641-8411

電話:045-641-8411

ファクス:045-641-8412

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