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児童手当-電子申請(パマトコ・マイナポータル)について

横浜市子育て応援アプリ「パマトコ」やマイナポータル(ぴったりサービス)を利用して、「認定請求(新規・転入等)」「額改定請求(第2子以降等)」などを簡単に電子申請できます!

最終更新日 2024年8月19日

電子申請できる手続きと必要なものについて

手続きごと一覧表
 

横浜市子育て応援アプリ パマトコ

マイナポータル(ぴったりサービス)
手続き

・認定請求(新規)
・額改定請求(増額)
・額改定届(減額)
・変更届
・消滅の届出
・寄付の届出
・寄付変更等の届出
・未支払いの児童手当の請求
・現況届(過年度分を含む)(※1)

・認定請求(新規)
・額改定請求(増額)
・額改定届(減額)
・変更届
・消滅の届出
・寄付の届出
・寄附変更等の届出
・未支払いの児童手当の請求
・現況届(過年度分を含む)(※1)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(※2)

必要なもの

横浜市子育て応援アプリ「パマトコ」(外部サイト)の登録(※3)
・デジタル庁提供「デジタル認証アプリ(外部サイト)」(※4)
・マイナンバーカード
・パソコンまたはスマートフォン

・マイナンバーカード
・パソコンまたはスマートフォン
・ICカードリーダライタ(パソコンのみ)
・(現況届を提出する方)横浜市からお送りした
 「令和●年度 児童手当・特例給付現況届」


※1 現況届については、提出しないまま2年間経過すると、「時効」により児童手当の受給権が消滅します。[児童手当法第23条]
 令和4年度より現況届は原則不要となりましたが、過年度現況を提出していない方は、現年度分までのすべての現況届が必要です。

※2 「監護相当・生計費の負担についての確認書」とは、認定請求(新規)や額改定請求(増額)に際し、多子加算がある場合に提出する様式です。
 支給対象の「児童」は18歳到達後の最初の年度末までへ拡充されますが、その「児童」の「兄姉等」(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、認定請求(新規)や額改定請求(増額)の後に、
 この「監護相当・生計費の負担についての確認書」も申請してください。(こちらで申請いただいた内容は、制度の拡充の後から反映されます。)

<多子加算の例>
 21歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合
 → 21歳のお子様を第一子、14歳のお子様を第二子、7歳のお子様を第三子と数えます。
  支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第二子の月額、
  7歳のお子様は第三子以降の月額が適用されます。

※3 児童手当は、お子さんの父または母等のうち、前年の所得の高い方が請求者となる制度です。
 児童手当においては、必ず所得の高い方がアカウント登録して申請してください。

※4 マイナンバーカードを使った認証や署名を、安全に・簡単にするための、デジタル庁が提供するアプリです。

横浜市子育て応援アプリ「パマトコ」からの電子申請について

パマトコで電子申請を受け付けています

パマトコのリリースの案内画像


児童手当については、「認定請求(新規)」と「額改定請求(増額)」の2種類の手続きについて、横浜市子育て応援アプリ「パマトコ」(外部サイト)のWEB版での受付を開始しました。

※パマトコで児童手当の申請を行うためには、児童手当の申請フォームの入力後、デジタル庁が提供する「デジタル認証アプリ(外部サイト)」とマイナンバーカードを利用して、本人確認を行う必要があります。

電子申請はこちらから!

ログインまたはアカウント新規登録の場所の画像


パマトコへアクセスし、ログインまたはアカウント新規登録してください。
(アカウントの新規登録方法など操作方法については、ユーザーガイド(外部サイト)をご覧ください。)

【横浜市子育て応援アプリ「パマトコ」WEB版】
こちらのページ(外部サイト)からアクセス可能です。

「児童手当」での検索結果


アカウント登録の後にログインが完了したら、画面上部の検索窓から「児童手当」を検索し、該当の手続き名をクリックして請求にお進みください。

パマトコからの電子申請の際にご注意ください

パマトコから電子申請いただく際、次の点にご注意ください。
1.児童手当は、お子さんの父または母等のうち、前年の所得の高い方が請求者となります。
  必ず所得の高い方のパマトコアカウントから申請してください。

2.申請フォームの入力後、本人確認の認証のためにマイナンバーカードが必要です。
  必ずアカウント情報と同一の、申請者本人のマイナンバーカードをご用意ください。

パマトコとは

パマトコ画像


パマトコとは、子育てに関する情報やオンライン申請などが集約された横浜市のアプリです。令和6年7月1日からWEB版が公開されました。

(参考)youtube動画
横浜市子育て応援アプリ/WEB版「パマトコ」リリース(外部サイト)

マイナポータル(ぴったりサービス)からの電子申請について

マイナンバーを利用したマイナポータル(ぴったりサービス)でも、児童手当の電子申請を受け付けています。

横浜市でマイナポータルから電子申請可能な手続きは?

  • 認定請求
  • 額改定請求(増額)
  • 額改定届(減額)
  • 変更届
  • 消滅の届出
  • 寄付の申出
  • 寄附変更等の申出
  • 未支払の児童手当等の請求
  • 現況届(過年度分を含む)(※5)
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(※6)

※5 現況届については、提出しないまま2年間経過すると、「時効」により児童手当の受給権が消滅します。[児童手当法第23条]
 令和4年度より現況届は原則不要となりましたが、過年度現況を提出していない方は、現年度分までのすべての現況届が必要です。

※6 「監護相当・生計費の負担についての確認書」とは、認定請求(新規)や額改定請求(増額)に際し、多子加算がある場合に提出する様式です。
 支給対象の「児童」は18歳到達後の最初の年度末までへ拡充されますが、その「児童」の「兄姉等」(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、認定請求(新規)や額改定請求(増額)の後に、
 この「監護相当・生計費の負担についての確認書」も申請してください。(こちらで申請いただいた内容は、制度の拡充の後から反映されます。)
 
<多子加算の例>
 21歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合
 → 21歳のお子様を第一子、14歳のお子様を第二子、7歳のお子様を第三子と数えます。
  支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第二子の月額、
  7歳のお子様は第三子以降の月額が適用されます。

マイナポータルからの電子申請の前に必ずお読みください!!

電子申請にはマイナンバーカードが必要です。
また、現況届を提出する方は、横浜市からお送りした「令和●年度 児童手当・特例給付現況届」をご用意ください。

なお、次のような場合は児童手当が支給されませんのでご注意ください。
 1.電子認証がエラーになった場合(よくある事例については「1の場合のよくある事例」をご参照ください)
 2.申請者が請求者(受給者)でない場合
 3.電子認証が請求者(受給者)のものでない場合


「1.電子認証がエラーになった場合」「2.申請者が請求者(受給者)ではない場合」の対応

申請者(=請求者・受給者)ご本人の顔写真つきの本人確認書類(①運転免許証、②パスポート、③マイナンバーカードの個人番号の記載のない面のうち、どれか1種類)の写しの提出が必要です。本人確認書類の写しの提出がない場合には、本来、支給されるはずの児童手当が支給されないことになります。十分に注意してご申請ください。


確認資料の提出方法について

 本人確認書類の写しを添付したうえで再度電子申請を行うか、郵送又は区役所窓口までご提出ください。
 提出いただけない場合は申請が却下となり、本市から児童手当が支給(増額)されることはありません。


 電子申請について、マイナンバーカードに電子認証用の署名用電子証明書の情報が格納されていないために、電子申請がエラーとなるケースが発生しています。児童手当について電子申請を行うための詳細は次の通りです。ご確認のうえ、電子申請のご利用をお願いいたします。

「3.電子認証が請求者(受給者)のものでない場合」の対応

申請者(=請求者・受給者)ご本人のマイナンバーカードを使って再度申請する必要があります。

マイナポータル(ぴったりサービス)からの電子申請の流れ

流れ
手順1

マイナポータルのサイトにアクセス

「マイナポータル」Webサイト(外部サイト)

二次元コードはこちら


ぴったりサービスの二次元コード


手順2

「さがす」から「児童手当」をキーワード検索し、
該当の手続きを申請する。

マイナポータルのさがす画面の説明画像


手順3

(現況届の場合)
児童手当「令和●年度分現況届」を選択し、申請する

手順4

(現況届の場合)
横浜市からお送りした、令和●年度児童手当・特例給付現況届のバーコードの下に記載された番号を、「認定番号」欄へ入力してください。

※添付資料(身分証明書など)の提出が必要な方は、スキャナー機能またはカメラ機能等を使用して添付でき、ご自宅で手続きを完了できます。

認定番号

その他(マイナポータルからの申請について)

・本市でマイナポータルから児童手当を電子申請するためには、マイナンバーカードが必須です。
・電子申請いただいた後、受付結果について本市の児童手当担当から個別のご連絡はしておりません。
 審査結果についてのみ、文書で請求者(受給者)の住民票上住所地へ通知しています。
・電子申請内容に不足の書類がある場合にも、文書で請求者(受給者)の住民票上住所地へご案内を送付しています。
・マイナポータルからの電子申請後、申請内容の修正はできません。

マイナポータルの参考リンクなど

横浜市児童手当電子申請ご案内チラシ(PDF:1,013KB)
「マイナポータル」よくある質問(外部サイト)



マイナンバーカードについて

マイナンバーカードには、以下の情報等が格納されています。

  • 所持している方の4情報(氏名、性別、住所、生年月日)
  • 電子認証用の署名用電子証明書の情報

引っ越しや単身赴任などで住所異動をした場合

異動先の区役所戸籍課窓口にて、電子認証用の署名用電子証明書の情報を新規に格納する手続きをする必要があります

住所異動した際に4情報のみの更新手続きをしただけでは、電子認証用の署名用電子証明書の情報がマイナンバーカードに格納されていませんので、児童手当の電子申請を行うことができません。

電子認証用の署名用電子証明書の情報を新規に格納する手続きについて

異動先の区役所戸籍課窓口にてお手続きをお願いします。

なお、マイナポータル(ぴったりサービス)へ、電子認証用の署名用電子証明書の情報が反映されるまでに最長で2日間かかる場合があります。大変お手数ですが、手続きを終えた日から2日目以降にあらためて電子申請してください。

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このページへのお問合せ

横浜市こども青少年局こども家庭課(手当給付係)

電話:045-641-8411

電話:045-641-8411

ファクス:045-641-8412

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