このページへのお問合せ
横浜市こども青少年局こども家庭課(手当給付係)
電話:045-641-8411
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ファクス:045-641-8412
最終更新日 2023年5月23日
児童手当を受給するためには、お住まいの市区町村への請求が必要です。
以下の方は、横浜市に請求書を提出してください。
なお、上記に該当する方以外にも児童手当を受給できる場合がありますので、ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。
※公務員の方は、勤務先が請求先となる場合があります。
児童手当の支給は、認定請求を行った日の属する月の翌月分から、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとなっています。
請求書の提出が遅れると、児童手当が受給できなくなる期間が発生することになります。
児童を養育している、父母等が請求できます。父母ともに所得がある場合は、所得が高い方を請求者として、請求書を記入してください。
所得は、5月申請分(6月分)から前年の所得を元に判定します。
公務員の方は勤務先から支給される場合があります。詳細は勤務先にお問合せ下さい。
国のマイナンバーカードを利用したマイナポータル(※1)を使って、横浜市では令和元年12月1日から、児童手当認定請求等(※2)を電子申請で提出することができるようになりました。
※1 政府が運営しているマイナンバーカードを利用したオンラインサービスです。
※2 認定請求、額改定認定請求、現況届(過年度分含む)、変更届
詳しくは 児童手当 電子申請について のページをご覧ください。
児童手当を認定請求する場合は、個人番号(マイナンバー)が必要です。
「現受給者が離婚して児童と別居することになった」、「現受給者が逮捕され刑事施設等に勾留された」などの状況の変化により、現受給者が児童を監護(児童の生活について通常必要とされる監督保護を行っていること)しなくなった、又は現受給者と児童の生計に一体性がなくなった場合、現に児童を監護している方(配偶者など)が新たに受給資格者となります。児童手当の支給を受けるには認定請求書の提出が必要となりますので、児童の監護の状況に変化があった場合はお問合せください。
請求書は区役所の窓口にあります。また、当ページからダウンロードすることもできます。
認定請求書に必要事項を記入し、必要書類を添付して区役所の窓口に提出するか、「横浜市こども青少年局こども家庭課手当給付係」へ郵送してください。
国の情報共有ネットワークを利用した情報連携システムにより、日本年金機構等へ情報照会することで、提出が省略されます。
ただし、各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方については、従前通り保険証の写しの提出が必要です。
※保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。
郵送で手続きする場合は、これらのコピーを請求書に添付してください。
児童手当の認定請求には個人番号(マイナンバー)が必要です(PDF:120KB)
次のaまたはbのどちらかをお持ちください。
次のaまたはbのどちらかをお持ちください。
aまたはbのコピーを請求書に添付してください。
※保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。
児童手当の認定請求には個人番号(マイナンバー)が必要です。
5月請求分からは前年の所得をもとに、所得を判定します。
別途「別居監護申立書(PDF:188KB)」が必要です。
なお、平成30年5月1日(火曜日)からマイナンバー制度による情報連携により、児童の住民票の提出が不要になりました。
別居監護が認められるのは、請求者が単身赴任・児童の修学・療養等の理由により、一時的に児童と別居(国内)しており、別居の事由が消滅した後には、再び同居をする予定であるなどの条件を満たす場合に限ります。詳細についてはお問合せください。
ご不明な点等については、お問合せください。
令和元年12月1日より、認定請求等(※)を電子申請で行えるようになりました。スキャナー機能を利用して、申立書等添付書類を添付することが出来ます。添付書類については、請求者本人が来庁手続きする場合と同じ書類になります。
詳しくは 児童手当 電子申請について のページをご覧ください。
※認定請求、額改定認定請求、現況届(過年度分含む)、変更届
すでに横浜市で児童手当の受給者となっている方で、出生等により、養育する児童が増えた方。
請求書は区役所の窓口にあります。また、当ページからダウンロードすることもできます。
額改定認定請求書に必要事項を記入し、必要書類を添付して区役所の窓口に提出するか、「 横浜市こども青少年局こども家庭課手当給付係」へ郵送してください。
児童と同居していない場合等については、認定請求の場合と同様に書類(申立書等)が必要となります。
ご不明な点等は、お問合せください。
次のaまたはbのどちらかをお持ちください。
次のaまたはbのどちらかをお持ちください。
aまたはbのコピーを請求書に添付してください。
※保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。
令和元年12月1日より、認定請求等(※)を電子申請で行えるようになりました。スキャナー機能を利用して、申立書等添付書類を添付することが出来ます。添付書類については、請求者本人が来庁手続きする場合と同じ書類になります。
詳しくは 児童手当 電子申請について のページをご覧ください。
※認定請求、額改定認定請求、現況届(過年度分含む)、変更届
<事例>
3月31日に誕生した児童について、認定請求書を4月3日に提出した場合、誕生した日が属する3月に請求書が提出されたとみなし、4月分からの支給となります。
認定(請求)後、又は現況届提出後に届出内容が変わった場合は、各種届出が必要となります。[児童手当法第26条]
※配偶者や児童名義の口座に変更することはできません。
受給者の児童手当の支給先として登録してある口座の変更、受給者又は児童の氏名・住所変更があった場合は、変更届の提出が必要となります。
受給者自身が市外に転出するなど、受給資格が失われた場合は、「受給事由消滅届」の提出が必要となります。
また、受給者が単身で国外に転出し、引続き配偶者と児童が横浜市に住民登録がある配偶者が児童手当を受給する場合は、認定請求書の提出が併せて必要となります。
児童を養育しなくなったなど、児童に対する監護の状況に変化があった場合、届出が必要となります。
支給対象児童が0人となった場合は受給事由消滅届の提出が必要となります。
また、支給対象児童が1人以上残っている場合は、額改定(減額)届の提出が必要となります。
児童と別居した理由が、単身赴任、児童の修学、療養等の一時的なもので、別居後も児童と生計が同一であり、別居の理由が消滅した後には再び同居する予定である場合には、別居していても児童の生活について通常必要とされる監督・保護を現に行っていると判断されるため、継続して受給資格が認められる場合があります。※ただし、離婚して別居している場合は受給資格は認められません。
別居後も引き続きその児童の監護を行っている場合は、別居監護申立書の提出が必要となります。詳細はお問合せください。
別居後はその児童の監護をしない場合で、他に支給対象児童が1人もいなくなった場合は受給事由消滅届の提出が必要となります。
別居後はその児童の監護をしない場合で、他に支給対象児童が1人以上いる場合は、額改定(減額)届の提出が必要となります。
児童手当の受給者が亡くなられた場合は、亡くなった日をもって児童手当の受給資格が消滅します。配偶者の方など、亡くなられた方に代わって児童を監護する方が児童手当を受給するためには認定請求書の提出が必要となります。また、亡くなられた方にまだ支払われていない児童手当があるときは、当該児童手当の支給対象児童となっていた児童に支給します。
児童と同居していない場合等については、認定請求の場合と同様に書類が必要となります。
ご不明な点等は、お問合せください。
次のaまたはbのどちらかをお持ちください。
次のaまたはbのどちらかをお持ちください。
aまたはbのコピーを請求書に添付してください。
※保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。
次のページを併せてご覧ください。
郵送での請求は次の宛先にご送付ください。
郵便番号とあて名だけで届きますので、住所は記載不要です。
ご来庁される方は、区役所の窓口にお越しください。
区 | 課名 | 担当 | 窓口のフロア | 窓口番号 |
---|---|---|---|---|
青葉区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 2階 | 37番 |
旭区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 本館3階 | 32番 |
泉区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 2階 | 210番 |
磯子区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 5階 | 52番 |
神奈川区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 別館3階 | 304番 |
金沢区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 4階 | 404番 |
港南区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 4階 | 40番 |
港北区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 1階 | 14番 |
栄区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 本館2階 | 26番 |
瀬谷区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 4階 | 40番 |
都筑区 | こども家庭支援課 | 子育て事務係 | 2階 | 24番 |
鶴見区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 3階 | 4番 |
戸塚区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 2階 | 8番 |
中区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 本館5階 | 54番 |
西区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 2階 | 28番 |
保土ケ谷区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 本館3階 | 34番 |
緑区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 1階 | 11番 |
南区 | こども家庭支援課 | こども家庭係 | 2階 | 25番 |
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