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児童手当-令和4年度から児童手当の制度が一部変更になりました

最終更新日 2023年2月14日

児童手当受給者全員に下記のお知らせを送付しています。

目次

1.現況届の提出は原則不要です

現況届について

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します

児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

ただし、以下1~4の方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
以下1~4に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。

現況届の提出が必要な方
  1. 離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを横浜市で把握できていない方も対象です。)
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  3. 支給要件児童の住民票がない方
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. その他 状況を確認する必要がある方

次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください

  • 横浜市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
  • 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
  • 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
  • 厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければお届出は不要です。)
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき

※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。


過年度分の年度更新がされていない方について

過年度分と現年分の現況届の提出が必要です。


2.所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられません

所得の基準額について

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。

所得制限限度額、所得上限限度額について
 

A:所得制限限度額

B:所得上限限度額

 

Aの限度額以上Bの限度額未満の場合
児童ひとりにつき
月5,000円支給(従来どおり)

Bの限度額以上の場合
支給なし(令和4年新設)

扶養親族等の人数
(カッコ内は例)

所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安

0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622万円 833.3万円 858万円 1,071万円

1人
(児童1人の場合 等)

660万円 875.6万円 896万円 1,124万円

2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698万円 917.8万円 934万円 1,162万円

3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736万円 960万円 972万円 1,200万円

4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円

  • 児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
    • 児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。


(補足)公務員について

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしててください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。


配偶者が公務員となった場合も必ず申立書のご提出をお願いいたします。
配偶者の所得が受給者よりも高くなる場合は受給者の交代が必要になります。


よくいただくご質問

Q 受給者を配偶者へ変更したい。
A 前年の所得が現受給者よりも配偶者の方が高い場合には変更可能です。
  6月より交代希望の場合は、現受給者の消滅届(5月31日付)と、配偶者の認定請求書を6月中に提出してください。
  7月以降ご提出分については、原則提出月の翌月から交代とします。


Q 所得が配偶者と逆転したが、受給者変更が必要か。
A 児童手当の受給者及び配偶者の所得に一時的に逆転が生じた場合であっても、両者の所得がいずれも同一の所得区分(児童手当・特例給付)であり、かつ横浜市に在住している場合は、受給者の変更は必要ありません


Q 審査結果はいつ届くのか。
A 7月の下旬から順次発送予定です。


Q 自分は現況届が必要とは思われないのに現況届が届いた。
A 大変恐縮ですが、現況届が届いた方はご提出をお願いします。

やさしい日本語

令和(れいわ)(ねん)(がつ)から児童手当(じどうてあて)制度(せいど)()まり)が()わりました。


①「現況届(げんきょうとどけ)」は、いりません。
 児童手当(じどうてあて)をもらっている(ひと)は、毎年(まいとし)現況届(げんきょうとどけ)」という書類(しょるい)()していました。
 令和(れいわ)(ねん)(がつ)から、「現況届(げんきょうとどけ)」は、いりません。


 ただし、離婚(りこん)(はな)()いをしている(ひと)や、(おっと)(つま)から暴力(ぼうりょく)()けている(ひと)などは、「現況届(げんきょうとどけ)」が必要(ひつよう)です。(いえ)に「現況届(げんきょうとどけ)」が(とど)いた(ひと)は、()いて「こども青少年局(せいしょうねんきょく)こども家庭課(かていか)手当給付係(てあてきゅうふがかり)」に()してください。


 手当(てあて)をもらっている(ひと)で、結婚(けっこん)した(ひと)や、離婚(りこん)した(ひと)などは、「こども青少年局(せいしょうねんきょく)こども家庭課(かていか)手当給付係(てあてきゅうふがかり)」に連絡(れんらく)してください。


収入(しゅうにゅう)給与(きゅうよ)などのお(かね))が()められた金額(きんがく)より(おお)(ひと)は、児童手当(じどうてあて)をもらうことができません。
 収入(しゅうにゅう)給与(きゅうよ)などのお(かね))が(すく)なくなって、また児童手当(じどうてあて)をもらうときは(もう)()みが必要(ひつよう)です。
 (くわ)しいことは、「こども青少年局(せいしょうねんきょく)こども家庭課(かていか)手当給付係(てあてきゅうふがかり)」に()いてください。

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このページへのお問合せ

横浜市こども青少年局こども家庭課(手当給付係)

電話:045-641-8411

電話:045-641-8411

ファクス:045-641-8412

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ページID:561-498-406

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