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児童扶養手当

最終更新日 2024年7月24日

令和6年度制度改正について

児童扶養手当とは

この制度は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

児童扶養手当の手続きについて

手当を受けるには、お住まいの区の区役所こども家庭支援課の窓口で次の書類を添えて請求を行う必要があります。まずは、お住まいの区の区役所こども家庭支援課にご相談ください。

ひとり親家庭等医療費助成の申請について

児童扶養手当の認定を受けた方は、ひとり親家庭等医療費助成も認定される場合があります。
なお、ひとり親家庭等医療費助成は申請を受理した日によって開始日が変わりますので、お早めにお住まいの区の区役所保険年金課にご相談ください。
詳しくはひとり親家庭等医療費助成をご覧ください。

ひとり親家庭等医療費助成以外の利用できる制度について

児童扶養手当ページ内インデックス

どのような人が手当を受けられるのですか?

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、父、又は、母もしくは父に代わって児童を養育している人(養育者)が、児童扶養手当を受けることができます。
<支給要件>

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父・母ともに不明である児童

(注)母又は養育者の場合、平成10年4月1日以前に上記<支給要件>に該当しているときは、請求することができません。

次のような場合は手当は支給されません

下記以外にも支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

  • 請求者及び児童が、日本国内に住所を有しないとき。
  • 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき。
  • 父又は母が婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。

手当の額はどのくらいですか?

所得額及び支給対象となる児童数により、手当月額は異なります。

令和6年4月~

児童数

全額支給

一部支給

児童1人のとき 45,500円 45,490円~10,740円
児童2人のとき 10,750円を加算 10,740円~5,380円を加算
児童3人以上のとき 3人目以降1人につき
6,450円を加算
6,440円~3,230円を加算

一部支給の場合は次の計算式により計算します。(10円未満四捨五入)

  • 児童1人のときの月額=45,490(注1)-(受給資格者の所得額(注2)―所得制限限度額(注3))×0.0243007(注4)

<平成28年8月分から、児童2人以上の場合の加算額にも一部支給が導入されました。>
計算式は、次のとおりです。(10円未満四捨五入)

  • 児童2⼈⽬の加算額=10,740(注1)―(受給資格者の所得額(注2)―所得制限限度額(注3))×0.0037483(注4)
  • 児童3⼈⽬以降の加算額=6,440(注1)−(受給資格者の所得額(注2)―所得制限限度額(注3))×0.0022448(注4)
  • (注1)計算の基礎となる45,490円、10,740円、6,440円は、固定された金額ではありません。物価変動等の要因により、改正される場合があります。
  • (注2)受給資格者の所得額とは、就労等による所得の額から諸控除を引き(「所得の制限はありますか?」の表「所得から差し引ける諸控除」を参照)、受給資格者が父又は母の場合、養育費の8割相当額を加算したものになります。
  • (注3)所得制限限度額表の「父、母又は養育者」欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額です。(扶養親族等の数に応じて、限度額がかわります。)
  • (注4)所得制限係数である「0.0243007」、「0.0037483」、「0.0022448」は固定された係数ではありません。物価変動等の要因により、改正される場合があります。

公的年金等との併給について

公的年金等の受給額が児童扶養手当の受給額を下回っている場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの区の区役所こども家庭支援課で手続きが必要です。

所得の制限はありますか?

受給資格者、配偶者及び扶養義務者の前年(1月から9月までに請求した場合は前々年)の所得が下表の限度額を超えている場合、手当の全部、又は一部が支給停止になります。

【所得制限限度額】
扶養親族等の人数 受給資格者のうち、父、母又は養育者の全部支給の所得制限限度額 受給資格者のうち、父、母又は養育者の一部支給の所得制限限度額 受給資格者のうち、孤児等の養育者の所得制限限度額 受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得制限限度額
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円 4,260,000円

  • 長期及び短期の譲渡所得がある方については、特別控除後の金額で計算します。
  • 所得額は給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。
  • 受給資格者が父又は母の場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。                                  

 ※養育費について
  養育費とは次の要件のすべてに当てはまるものをいいます。
  1. 受給者が母である場合には、児童の父、受給者が父である場合には児童の母が支払ったものであること。
  2. 受給者が母の場合は母又は児童、受給者が父の場合は父又は児童が受け取ったものであること。
  3. 父から母又は児童に支払われたもの、母から父又は児童に支払われたものが金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券な
    ど)であること。
  4. 父から母又は児童への支払方法、母から父又は児童への支払方法が、手渡し(代理人を介した手渡しを含みます。)、郵送、
    母、父又は児童名義の銀行口座への振込であること。
  5. 「養育費」、「仕送り」、「生活費」、「自宅などローンの肩代わり」、「家賃」、「光熱費」、「教育費」など児童の養育に
    関係のある経費として支払われていること。

  • 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者(直系血族及び兄弟姉妹)です。
  • 所得申告で、扶養親族として申告されている16歳未満の方も扶養親族等の数に含まれます。
  • 下表の諸控除があるときは、その額を所得額より差し引いて制限額と比べてください。
所得額から差し引ける諸控除
控除項目 控除額
老人扶養親族 100,000円
老人控除対象配偶者 100,000円
特定扶養親族及び控除対象扶養親族 150,000円
特別障害者控除 400,000円
障害者控除 270,000円
勤労学生控除 270,000円
寡婦控除(養育者又は扶養義務者のみ) 270,000円
ひとり親控除(養育者又は扶養義務者のみ) 350,000円
雑損控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額
定額の控除 80,000円

  • 配偶者・扶養義務者に老人扶養親族がある場合、60,000円が控除されます。

(扶養親族が2人以上あり、うち老人扶養親族がある場合、老人1人につき60,000円)

(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき60,000円)

  • 「老人控除対象配偶者」・「特定扶養親族及び控除対象扶養親族」は、父、母又は養育者のみ適用されます。
  • 「控除対象扶養親族」とは、前年の12月31日時点で16歳以上19歳未満で一定の要件を満たした方をいいます。
  • 「寡婦控除」・「ひとり親控除」は、養育者・扶養義務者・孤児等の養育者のみ適用されます。
  • 「定額の控除」とは、社会保険料の相当額として一律に8万円が受給資格者の所得額から控除されます。

手当の減額について

  1. 父又は母である受給資格者に対する手当は、手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過したとき、又は、支給開始月の初日から5年を経過したときは、手当の額が2分の1になります。(認定請求をした日に3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が満3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき手当の額が2分の1になります。)                          ただし、適用除外事由に該当し、期限内に届出書等を提出すれば減額されません。
  2. 対象になる方には、個別に案内をお送りしますので、必要な手続をしてください。

手当を受ける手続は?

手当を受けるには、お住まいの区の区役所こども家庭支援課の窓口で次の書類を添えて請求を行い、市長の認定を受けた後、支給されます。

【必要な書類】
下記以外にも書類が必要となる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄・抄本 ※交付日から1か月以内のもの
  2. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの) ※交付日から1か月以内のもの
  3. 請求者、配偶者及び扶養義務者の前年(請求日が1月~9月の場合は前々年)の所得証明書※交付日から1か月以内のもの                   (令和6年7月1日から10月31日の間に新規認定請求を行う場合は、認定請求書とあわせて、令和6年度(令和5年分)の所得状況届の提出が必要です。)
  4. 預貯金通帳(普通口座で請求者本人名義のものに限ります)
  5. 請求者の個人番号が確認できるもの(次のうちいずれか)
  • 請求者本人の個人番号カード
  • 請求者本人の個人番号通知カード
  • 請求者本人の個人番号の記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書
  1. 請求者が本人であることを確認できるもの(次のうちいずれか)
  • 請求者本人の個人番号カード
  • 自動車運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • その他の本人確認書類(詳しくはお問い合わせください)

個人番号カードは、5と6の確認が一枚で行えます。
6の書類のうち、顔写真の付いていないものについては、2種類の提示が必要です。

また、請求書に児童・配偶者・扶養義務者の分の個人番号も記載する必要がありますので、必ず事前に確認してください。

外国人の方の必要書類については上記と異なる場合がありますので、お問い合わせください。

請求をした後、又は手当が支給されてから住所、氏名、世帯状況及び支払金融機関等の変更がありましたら必ず届出をしてください。
届出がされない場合、児童扶養手当の支給が、遅れることがあります。

手当の支給方法はどうなっていますか?

児童扶養手当は、指定した金融機関の口座へ、前2か月分を1・3・5・7・9・11月の年6回振り込みます。
児童扶養手当の振込日は、上記各支払月の11日となっています。
(ただし、11日が金融機関の休業日に当たる場合はその直前の営業日です。)

  • 審査・認定をしてからの支給となりますので、振込月が遅れる場合があります。
  • 認定を受けた方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。

現況届が提出されないと、11月以降の手当を受けることができません。
また、2年間現況届が未提出の場合、受給資格がなくなりますので注意してください。

どのような制度が利用できますか?

バス・地下鉄等特別乗車券
JR通勤定期割引
ひとり親家庭等医療費助成

  • ニュー福祉定期貯金・新福祉定期預金

定期預貯金の利率に一定の比率が加算されます。
手続きには児童扶養手当証書と印鑑が必要です。
金融機関によって取扱いが異なりますので、詳しくは各金融機関にお問い合わせください。


現況届処理期間中など、有効な児童扶養手当証書をお持ちでない場合は、「証書保管証明書」を発行することができます。


「証書保管証明書」で手続き可能かどうかは、金融機関におたずねください。

(参考)ご提出いただく様式の一例

※申請者の状況によって必要となる様式は異なります。また、申請書のほかに添付資料が必要な場合があります。まずは、お住まいの区の区役所こども家庭支援課にご相談ください。

各区役所 こども家庭支援課窓口一覧

各区役所 こども家庭支援課窓口一覧
課名 担当 窓口のフロア 窓口番号 電話番号
青葉区 こども家庭支援課 こども家庭係 2階 34番 045-978-2457
旭区 こども家庭支援課 子育て支援担当 本館3階 33番 045-954-6117
泉区 こども家庭支援課 子育て支援担当 2階 209番 045-800-2448
磯子区 こども家庭支援課 こども家庭支援担当 5階 52番 045-750-2475
神奈川区 こども家庭支援課 こども家庭支援担当 別館3階 305番 045-411-7113
金沢区 こども家庭支援課 こども家庭支援担当 4階 404番 045-788-7772
港南区 こども家庭支援課 こども家庭係 4階 40番 045-847-8457
港北区 こども家庭支援課 こども家庭支援担当 1階 14番 045-540-2320
栄区 こども家庭支援課 こども家庭支援担当 本館2階 26番 045-894-8959
瀬谷区 こども家庭支援課 こども家庭係 4階 40番 045-367-5703
都筑区 こども家庭支援課 こども家庭支援担当 2階 24番 045-948-2321
鶴見区 こども家庭支援課 こども家庭支援担当 3階 4番 045-510-1839
戸塚区 こども家庭支援課 こども家庭係 2階 8番 045-866-8466
中区 こども家庭支援課 こども家庭支援担当 本館5階 54番 045-224-8171
西区 こども家庭支援課 こども家庭支援担当 2階 28番 045-320-8402
保土ケ谷区 こども家庭支援課 こども家庭係 本館3階 34番 045-334-6353
緑区 こども家庭支援課 こども家庭係 1階 12番 045-930-2432
南区 こども家庭支援課 子育て支援担当 2階 25番 045-341-1152

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このページへのお問合せ

こども青少年局こども家庭課手当給付係

電話:045-680-1192

電話:045-680-1192

ファクス:045-641-8424

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