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児童扶養手当と障害年金の併給について

令和3年3月分の手当から、「児童扶養手当法」の一部改正により、障害基礎年金等を受給している児童扶養手当受給資格者の手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。

最終更新日 2021年1月29日

児童扶養手当と障害年金の併給について

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

これまで、障害基礎年金等(※)を受給している児童扶養手当受給資格者は、障害基礎年金等の月額が児童扶養手当の月額を上回る場合、児童扶養手当が支給されませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の月額が障害基礎年金等の子加算の月額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として支給されるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方や、障害厚生年金3級のみを受給している方は、これまでと変わりありません。
(※)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

支給制限に関する所得の算定が変わります

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している児童扶養手当受給資格者の支給制限に関する「所得」に、非課税公的年金給付等(※)が含まれるように変更されます。
(※)国民年金法や厚生年金保険法などによる遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などが該当します。

手当を受給するための手続き

既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。(別途ご案内を送付いたします。)
それ以外の方は、お住まいの区役所こども家庭支援課への申請が必要です。

支給開始月

通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、今回の制度改正対象となる受給資格者からの認定請求に関しては次の経過措置が設けられています。
(1)令和3年3月1日から同年6月30日までの間に認定請求の手続をとった方が、令和3年3月1日において現に支給要件を満たしていたとき(同日において支給要件に該当するに至った場合を除く)は、同年3月分から支給されます。
(2)令和3年3月1日から同年6月30日までの間に認定請求の手続をとった方が、同年2月28日において支給要件を満たしておらず、同年6月30日までの間に支給要件を満たしたときは、支給要件を満たした月の翌月分から支給されます。

このページへのお問合せ

こども青少年局こども家庭課手当給付係

電話:045-680-1192

電話:045-680-1192

ファクス:045-641-8424

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