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特別児童扶養手当

障害のあるお子さんがいらっしゃる家庭では、特別児童扶養手当を受給できる場合があります。

最終更新日 2024年6月21日

どのような人が受給できるのですか?

日本国内に住所があり、精神、知的又は身体障害等にある児童を監護している(※)父、母、又は父母に代わってその児童を養育している人が、特別児童扶養手当を受けることができます。
※対象児童の生活について種々配慮し、日常生活において対象児童の衣食住等の面倒をみていること。

ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
①児童が児童福祉施設等に入所しているとき
②児童が障害を理由として厚生年金等の公的年金を受けることができるとき

対象となる障害の基準はありますか?

1級

1.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
2.一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
3.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
4.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
5.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
6.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
7.両上肢のすべての指を欠くもの
8.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
9.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
10.両下肢を足関節以上で欠くもの
11.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
12.1~11のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1~11と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
13.精神の障害であって、1~12と同程度以上と認められる程度のもの
14.身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が1~12と同程度以上と認められる程度のもの

2級

1.両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
2.一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
3.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
4.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
5.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
6.平衡機能に著しい障害を有するもの
7.咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
8.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
9.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
10.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
11.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
12.一上肢のすべての指を欠くもの
13.一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
14.両下肢のすべての指を欠くもの
15.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
16.一下肢を足関節以上で欠くもの
17.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
18.1~17のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1~17と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
19.精神の障害であって、1~18と同程度以上と認められる程度のもの
20.身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が1~18と同程度以上と認められる程度のもの

認定基準の改正について(令和4年4月1日から)

※令和4年4月1日より「眼の障害」の認定基準が一部改正されました。
詳しくは以下のお知らせをご確認ください。
「眼の障害」認定基準一部改正に関するお知らせ(パワーポイント:112KB)

現在2級の方は令和4年4月より額改定が可能な場合があります。
詳しくは以下のお知らせをご確認ください。
「眼の障害」認定基準一部改正に伴う額改定申請に関するお知らせ(パワーポイント:75KB)

所得の制限はありますか?

所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除)-80,000円(定額(一律)控除)-下記の諸控除
※長期譲渡所得、又は短期譲渡所得がある方は特別控除後の金額で計算します。
※なお、給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合には、その合計から10万円を控除した金額を用います。

所得制限限度額

請求者(または受給者)、配偶者及び扶養義務者の前年(請求日が1月から6月までの場合は前前年)の所得が、下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。

所得制限限度額 
扶養親族等の数※1請求者(または受給者)配偶者及び扶養義務者※2
0人4,596,000円未満

6,287,000円未満

1人4,976,000円未満6,536,000円未満
2人5,356,000円未満6,749,000円未満
3人5,736,000円未満6,962,000円未満
4人6,116,000円未満7,175,000円未満

※1:所得申告で、扶養親族として申告されている16歳未満の方も含まれます。
※2:扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める方で、請求者(または受給者)と生計を同じくする方です。

諸控除(地方税法に規定する諸控除を受けている場合)

■左表:請求者、右表:配偶者・扶養義務者
控除の種類控除額控除の種類控除額
障害者控除270,000円障害者控除270,000円
特別障害者控除400,000円特別障害者控除400,000円
勤労学生控除270,000円勤労学生控除270,000円
寡婦控除270,000円寡婦控除270,000円
ひとり親控除350,000円ひとり親控除350,000円
老人扶養控除100,000円

老人扶養親族
(扶養親族が当該老人扶養親族のみの
場合は一人を除く)

60,000円
老人対象控除配偶者100,000円
特定扶養親族又は控除対象扶養親族※250,000円
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除の相当額
肉用牛の売却による事業所得に係る免除を受けた場合の当該免除に係る所得の額

※控除対象扶養親族とは、前年(請求日が1月から6月までの場合は前前年)の12月31日時点で16歳以上19歳未満で一定の要件を満たした方をいいます。

手当額はいくらですか?

1級:月額55,350円(令和6年4月現在)
2級:月額36,860円(令和6年4月現在)
※認定されると、申請日の翌月分から手当が支給となります。
※原則として、前4か月分を年3回、指定の口座に振り込みます。
【振込日】
11月11日(8、9、10、11月分)
4月11日(12、1、2、3月分)
8月11日(4、5、6、7月分)
※11日が金融機関の休業日に当たる場合は、その直前の営業日です。

申請に必要なものはありますか?

1.請求者と対象児童の戸籍謄本(全部事項証明書)
※交付日から1か月以内のもの
2.請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(項目の省略がないもの)
※交付日から1か月以内のもの
※原則不要ですが、横浜市内に住民登録がない場合等、状況が確認できない場合は、別途必要となることがあります。
3.請求者・配偶者・扶養義務者の前年(請求日が1月から6月までの場合は前前年)の所得証明書
※原則不要ですが、1月2日以降に転入された場合や、課税台帳が他都市にある場合等については、別途必要となることがあります。
4.対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
※診断書は作成から概ね2か月以内のもの。
※愛の手帳(療育手帳)(A1又はA2判定)、又は身体障害者手帳(1級からおおむね3級まで。視覚障害、聴覚又は平衡機能の障害、肢体不自由(欠損の場合のみ)、音声・言語障害等)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。詳しくはお住まいの区の福祉保健センターにお問い合わせください。
5.請求者本人のマイナンバーカード(ない場合は、個人番号通知カード+本人確認書類等)
6.その他必要なもの
※請求者本人名義の預金通帳又はキャッシュカードを持参してください。

診断書の様式はどのようなものになりますか?

以下のとおり、様式第1号から様式第8号まで、8種類の診断書があります。以下からダウンロードする場合、B4又はA3サイズに印刷をし、医療機関に持参してください。なお、各区福祉保健センター及び各児童相談所には様式のご用意がございます。

※認定診断書様式第1号(眼の障害用)が改正されました。

※診断書をデータでご作成されたい医療機関の方については、以下のエクセルファイルをご利用ください。

特別児童扶養手当受給中の方へ

所得状況届の提出は毎年必要です

横浜市長の認定を受けた方(支給停止の方も含みます。)は、毎年8月12日から9月11日の間に所得状況届を提出していただきます。所得状況届を提出していただかないと、8月以降の手当を受けることができません。また、2年間未提出のままですと、受給資格がなくなりますので注意してください。

有期更新の手続きが必要な場合があります

対象児童の障害の状態に応じて、期間を設けて受給資格の認定(有期認定)を受けている方は、定められた期限までに診断書等の再提出をしていただかないと手当を受けることができませんので注意してください。

証書について

令和6年7月1日から、特別児童扶養手当証書が廃止されました。
新たに認定になった場合、手当の金額等に変更があった場合、年度更新をした場合には受給証明書を発行します。
上記以外で受給証明書が必要な場合は申請が必要です。

書類の提出先を教えてください

お住まいの区のこども家庭支援課にご提出ください。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
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このページへのお問合せ

こども青少年局こども家庭課

電話:045-680-1189

電話:045-680-1189

ファクス:045-641-8424

メールアドレス:kd-teate@city.yokohama.jp

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ページID:108-914-583

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