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軽自動車税環境性能割について

最終更新日 2021年6月18日

令和元年10月1日より新たに自動車税・軽自動車税に環境性能割が創設されました(自動車取得税は廃止)。
軽自動車税環境性能割は当分の間神奈川県が賦課徴収を行います。

対象

新車・中古車問わず取得価額が50万円を超える軽自動車(3輪以上の車両)を取得した場合に、その車両を取得した方に課税されます。

手続き

軽自動車を取得(新規取得、売買や譲渡による取得等)した場合は、申告期限までに申告が必要になります。

環境性能割の申告について
申告事由申告期限提出窓口
新たに車両番号の指定を受ける軽自動車の取得車両番号の指定を受けるとき

神奈川県自動車会議所 神奈川事業所(外部サイト)
〒224-0054
横浜市都筑区佐江戸町770-4
電話: 045-931-2560

上記以外の自動車検査証の記入を受けるべき軽自動車の取得事由発生日から15日以内
その他の軽自動車の取得事由発生日から15日以内

税率

軽自動車の取得価額に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能等に応じて決定されます。
令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の軽自動車を取得する場合、環境性能割の税率が1%軽減されます。この軽減措置には、中古車も含まれます。

環境性能割の税率(自家用乗用車)
対象となる軽自動車税率
電気軽自動車等非課税

天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス+NOx10%低減車)

非課税
乗用車(令和12年度燃費基準75%達成+令和2年基準達成車)非課税
乗用車(令和12年度燃費基準60%達成+令和2年基準達成車)1.0%
乗用車(令和12年度燃費基準55%達成車)2.0%
上記以外の乗用車

2.0%


環境性能割の税率(自家用乗用車のうち令和3年4月1日から令和3年12月31日までに取得)
 
対象となる軽自動車税率
電気軽自動車等非課税

天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス+NOx10%低減車)

非課税
乗用車(令和12年度燃費基準75%達成+令和2年基準達成車)非課税
乗用車(令和12年度燃費基準60%達成+令和2年基準達成車)非課税
乗用車(令和12年度燃費基準55%達成車)1.0%
上記以外の乗用車1.0%

環境性能割の税率(営業用乗用車)
 
対象となる軽自動車税率
電気軽自動車等非課税

天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス+NOx10%低減車)

非課税
乗用車(令和12年度燃費基準75%達成+令和2年基準達成車)非課税
乗用車(令和12年度燃費基準60%達成+令和2年基準達成車)0.5%
乗用車(令和12年度燃費基準55%達成車)1.0%
上記以外の乗用車2.0%

※電気軽自動車等及び天然ガス軽自動車を除く対象車については、いずれも平成30年排出ガス基準+NOx50%低減達成車(★★★★)又は平成17年排出ガス基準+NOx75%低減達成車(★★★★)に限ります。

このページへのお問合せ

財政局主税部税務課

電話:045-671-2253

電話:045-671-2253

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.lg.jp

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ページID:585-654-874

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