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軽自動車税環境性能割について
最終更新日 2021年6月18日
令和元年10月1日より新たに自動車税・軽自動車税に環境性能割が創設されました(自動車取得税は廃止)。
軽自動車税環境性能割は当分の間神奈川県が賦課徴収を行います。
対象
新車・中古車問わず取得価額が50万円を超える軽自動車(3輪以上の車両)を取得した場合に、その車両を取得した方に課税されます。
手続き
軽自動車を取得(新規取得、売買や譲渡による取得等)した場合は、申告期限までに申告が必要になります。
申告事由 | 申告期限 | 提出窓口 |
---|---|---|
新たに車両番号の指定を受ける軽自動車の取得 | 車両番号の指定を受けるとき | 神奈川県自動車会議所 神奈川事業所(外部サイト) |
上記以外の自動車検査証の記入を受けるべき軽自動車の取得 | 事由発生日から15日以内 | |
その他の軽自動車の取得 | 事由発生日から15日以内 |
税率
軽自動車の取得価額に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能等に応じて決定されます。
令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の軽自動車を取得する場合、環境性能割の税率が1%軽減されます。この軽減措置には、中古車も含まれます。
対象となる軽自動車 | 税率 |
---|---|
電気軽自動車等 | 非課税 |
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス+NOx10%低減車) | 非課税 |
乗用車(令和12年度燃費基準75%達成+令和2年基準達成車) | 非課税 |
乗用車(令和12年度燃費基準60%達成+令和2年基準達成車) | 1.0% |
乗用車(令和12年度燃費基準55%達成車) | 2.0% |
上記以外の乗用車 | 2.0% |
対象となる軽自動車 | 税率 |
---|---|
電気軽自動車等 | 非課税 |
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス+NOx10%低減車) | 非課税 |
乗用車(令和12年度燃費基準75%達成+令和2年基準達成車) | 非課税 |
乗用車(令和12年度燃費基準60%達成+令和2年基準達成車) | 非課税 |
乗用車(令和12年度燃費基準55%達成車) | 1.0% |
上記以外の乗用車 | 1.0% |
対象となる軽自動車 | 税率 |
---|---|
電気軽自動車等 | 非課税 |
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス+NOx10%低減車) | 非課税 |
乗用車(令和12年度燃費基準75%達成+令和2年基準達成車) | 非課税 |
乗用車(令和12年度燃費基準60%達成+令和2年基準達成車) | 0.5% |
乗用車(令和12年度燃費基準55%達成車) | 1.0% |
上記以外の乗用車 | 2.0% |
※電気軽自動車等及び天然ガス軽自動車を除く対象車については、いずれも平成30年排出ガス基準+NOx50%低減達成車(★★★★)又は平成17年排出ガス基準+NOx75%低減達成車(★★★★)に限ります。
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