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固定資産証明申請書(償却資産専用)について

最終更新日 2021年3月31日

手続詳細

〇 固定資産証明申請書(償却資産専用)で申請できる証明
名称償却資産課税台帳登録事項証明書固定資産税(償却資産)課税証明書償却資産資産明細書記載事項証明書
手数料

1枚につき300円

1通につき300円

1枚につき300円

申請場所

横浜市償却資産センター及び市内のどの区役所でも申請を受け付け、交付しています。ただし、区役所で交付できる証明については、4年度前までとなります。

証明の取扱いは横浜市償却資産センター及び区役所のみで、市庁舎及び行政サービスコーナーでは取り扱っておりません。

○ 申請できる人

 証明を申請できる人は、次の人に限られます。

(1)本人(納税義務者・所有者)、その相続人又は合併により納税義務を承継する法人。
(2)その他、法律の規定により証明請求を適法として許容されている者等。

○ 申請に必要なもの

(1)申請のため窓口に来られた方の、本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証等)が必要です。
 また、窓口に来られた方が本人以外の場合には、その方が上記「申請できる人」であると確認できる書面も必要です。

<例> 本人の代理人が申請する場合
 代理人の本人確認ができる書類の提示と、委任状の提出が必要です。
 ※ 委任状に記載された代理人氏名と、本人確認ができる書類の氏名が一致すること。委任状に委任者の押印があること。

(2)申請者が法人である場合には、申請書又は委任状に、当該法人の代表者印又は事業所等の代表者印の押印が必要です。

○ 手数料の支払い方法について

 償却資産センターで発行する証明の手数料は、現金での支払いとなります。電子マネーはご利用できませんので、ご注意ください。
 ※ 横浜市収入証紙は令和2年1月29日に廃止されました。詳しくは、「収入証紙について」のページをご覧ください。

手数料の支払い方法
窓口支払い方法
償却資産センター現金のみ
区役所現金、電子マネー(※1)
郵送郵便定額小為替(※2)

(※1) 電子マネーは交通系、WAON、nanaco、楽天Edyが利用できます。また、現金や証紙と併用でのお支払いや
    チャージはできません。
(※2)郵便定額小為替は、過不足なく必要額を入れてください。

○ 郵送で申請する場合

 横浜市償却資産センター宛に、次の書類を郵送してください。

(1)固定資産証明申請書(償却資産専用)
 申請書の太枠内に必要事項を記入し、枠外に昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。
 申請書様式は「申告書等様式・手引のダウンロード(償却資産に関するもの)」のページからダウンロードできます。

(2)手数料分の郵便定額小為替
 郵便局で販売しています。
 郵便定額小為替は、過不足なく必要額を入れてください。
 償却資産明細書記載事項証明を申請される場合は、事前にご連絡いただき、必要金額をご確認ください。

(3)返信用封筒
 切手を貼り、宛先を記入してください。

(4)郵送先
  〒231-8343
  横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル5階
  横浜市償却資産センター (財政局償却資産課)

このページへのお問合せ

横浜市財政局主税部償却資産課

電話:045-671-4384

電話:045-671-4384

ファクス:045-663-9347

メールアドレス:za-shoukyakushisan@city.yokohama.jp

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