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収入証紙について
最終更新日 2021年3月1日
【重要なお知らせ】横浜市収⼊証紙の廃⽌について
従来、横浜市で、戸籍や住民票など諸証明交付時の手数料についてお支払いをお願いしていた「横浜市収入証紙」の販売は、令和2年(2020年)1月28日に終了しました。
収入証紙に代わる具体的なお支払い方法は、⼿数料の種類ごとに異なりますので、詳細は各申請窓⼝にお問合せください。
横浜市収入証紙の払い戻しについて
横浜市収入証紙は、令和8年(2026年)1⽉31⽇まで払い戻しができます。
なお、横浜市で引換えできるのは、「横浜市収入証紙」に限ります。
お持ちの収入証紙に「横浜市収入証紙」と印刷されているか、御確認ください。
窓口発売用 | 自動発売機用 |
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払い戻しを希望する場合は、次のものを⽤意して市庁舎会計室⼜は各区役所の区会計室までお越しください。
※汚損の激しいものは、払い戻しをお断りする場合がありますので、事前にお問い合わせください。
- 不⽤となった横浜市収⼊証紙
- ご購⼊時に発⾏された領収書(ある場合のみ)
- 返金用の申請者の銀行口座(法人申請の場合は、法人名義の口座が必要です。)
※なお、払い戻しは、⼝座振替払い⼜は現⾦払いとなります。⼝座振替払いの場合は、振込まで3週間程かかりますのでご了承をお願いいたします。
※領収書をお持ちでない⽅、払い戻し額が⼤きい⽅、⼤量の横浜市収⼊証紙を持ち込まれた⽅など、⼝座振替払いとなる場合があります。
郵送による収⼊証紙の払い戻し⼿続きについて
市庁舎会計室⼜は各区役所の区会計室にお越しになるのが難しい⽅は、次の内容にご了解いただける場合、郵送での申請も受付けます。
「収⼊証紙引換申請領収書」に必要事項を記⼊し、「横浜市収⼊証紙」及び「ご購⼊時に発⾏された領収書(ある場合のみ)」を添えて、令和8年(2026年)1⽉31⽇までに横浜市へ到着するよう送付してください。(期限内必着です。当⽇消印有効ではありません。)
【注意事項】
- 横浜市収⼊証紙であることを再度ご確認ください。(神奈川県や他の⾃治体の証紙は受付できません)
- 汚損の激しいものは、払い戻しをお断りする場合があります。
- 払い戻しは、⾦額にかかわらず申請者本⼈の⼝座振替となります。
- 申請書(横浜市収⼊証紙を添付)は、郵送物を受領することで受付となります。
通常ないことではありますが、郵送の不達や封⼊誤りがあった場合は、本市ではその責任は負いかねますので、その旨ご了承ください。 - 申請書受領後、振込までに通常2〜3週間かかります。
- 送料は申請者様のご負担となります。
【宛先】
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10
横浜市会計室会計管理課会計係
※封筒に「収⼊証紙引換申請領収書在中」と朱書きしてください。
【収⼊証紙引換申請領収書のダウンロード】
申請書(PDF:52KB)
記入例(個人申請用)(PDF:186KB)
記入例(法人申請用)(PDF:192KB)
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