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収入証紙について

最終更新日 2026年2月3日

【重要なお知らせ】横浜市収⼊証紙の廃⽌について

従来、横浜市で、戸籍や住民票など諸証明交付時の手数料についてお支払いをお願いしていた「横浜市収入証紙」の販売は、令和2年(2020年)1月28日に終了しました。
収入証紙に代わる具体的なお支払い方法は、⼿数料の種類ごとに異なりますので、詳細は各申請窓⼝にお問合せください。

横浜市収入証紙の払い戻し終了について

横浜市収入証紙は、「横浜市収入証紙条例を廃止する条例」の規定に基づき、令和2年(2020年)1月29日から6年間にわたり払い戻しを行ってまいりましたが、令和8年(2026年)1⽉31⽇をもって払い戻しを終了いたしました。

※国が発行している「収入印紙」や、神奈川県が発行している「神奈川県収入証紙」とは異なりますので、お間違えのないようご注意ください。

【参考】横浜市収入証紙条例を廃止する条例(平成31年3月横浜市条例第19号)(抄)

横浜市収入証紙条例(昭和39年3月横浜市条例第10号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成32年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による廃止前の横浜市収入証紙条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定により発売された収入証紙(旧条例付則第2項の規定により旧条例の規定により発売された収入証紙とみなされるものを含み、旧条例第5条に規定するものを除く。以下同じ。)は、施行日から平成33年1月31日までの間、なお従前の例により使用することができる。
3 収入証紙は、施行日から平成38年1月31日までの間、なお従前の例により現金と引き換えることができる。

このページへのお問合せ

会計室会計管理課

電話:045-671-2989

電話:045-671-2989

ファクス:045-664-1894

メールアドレス:kk-koukyou@city.yokohama.lg.jp

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