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市民税の寄附金税額控除の対象となる法人(団体)について

寄附金税額控除の対象となる寄附金として本市の指定を受ける場合は申請が必要です

最終更新日 2024年9月24日

平成20年度税制改正により、地域に密着した民間公益活動や寄附文化の促進を図る観点から、都道府県又は市区町村が条例で指定した寄附金については個人住民税の寄附金税額控除の対象とすることができる制度(外部サイト)が創設されました。

個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金(以下「控除対象寄附金」といいます。)として指定を受けるためには、寄附金を受領する法人等又は特定公益信託の受託者が市長に対して申請書を提出していただく必要があります。

・横浜市が条例で指定する個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附先の一覧(令和6年9月24日現在)(PDF:609KB)

※神奈川県が指定している個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附先については、「神奈川県県税条例の規定による個人県民税の寄附金税額控除について」(外部サイト)(県ホームページが開きます。)をご覧ください。

指定を受けるための要件

所得税の寄附金控除の適用対象(PDF:104KB)となっており、市民の福祉の増進に寄与すると認められる寄附金のうち、次の要件のいずれかに該当するもの

  1. 横浜市内に事務所又は事業所を有する法人等への寄附金
  2. 横浜市内に事務所又は事業所を有しておらず、横浜市内で主たる目的に関連する業務を行う法人等への寄附金
  3. 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

指定を受けるための手続き

次の申請者の区分に応じて、必要な書類を下記の提出先へ郵送にてご提出ください。

1.横浜市内に事務所又は事業所を有する法人等である場合

(1)及び(2)の書類をご提出ください。

(1)横浜市の様式
  ・控除対象寄附金指定申請書(その1)記載例(PDF:802KB)
  ・控除対象寄附金指定申請時チェックシート
  ※横浜市電子申請サービスからダウンロードしてください。(外部サイト)

(2)その他添付書類

1.定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類の写し

2.法人の登記事項証明書(原則として3か月以内に取得したもの)

3.事業計画書及び収支予算書(申請書を提出する日の属する事業年度のもの)

4.事業報告書及び収支決算書(前事業年度のもの)

5.その他指定に当たり参考となる書類


2.横浜市内に事務所又は事業所を有せず、横浜市内で主たる目的に関連する業務を行っている法人等である場合

(1)及び(2)の書類をご提出ください。

(1)横浜市の様式
  ・控除対象寄附金指定申請書(その2)
  ・控除対象寄附金指定申請時チェックシート
  ※横浜市電子申請サービスからダウンロードしてください。(外部サイト)

(2)その他添付書類

1.定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類の写し

2.法人の登記事項証明書(原則として3か月以内に取得したもの)

3.事業計画書及び収支予算書(申請書を提出する日の属する事業年度のもの)

4.事業報告書及び収支決算書(前事業年度のもの)

5.その他指定に当たり参考となる書類(横浜市内で主たる業務に関連する業務を行っていることが明らかに分かる書類は必ずご提出ください。)


3.特定公益信託の受託者が申請する場合

(1)及び(2)の書類をご提出ください。

(1)横浜市の様式
  ・控除対象寄附金指定申請書(その3)
  ※横浜市電子申請サービスからダウンロードしてください。(外部サイト)

(2)添付書類

1.主務大臣の認定に係る書類の写し

2.特定公益信託の信託行為

3.受託者の登記事項証明書(原則として3か月以内に取得したもの)

4.特定公益信託の事業計画書及び収支予算書(申請書を提出する日の属する信託事務年度のもの)

5.特定公益信託の事業状況報告書及び収支決算書(前信託事務年度のもの)

6.その他指定に当たり参考となる書類


※申請書を提出した日の属する年の1月1日以後に受領した寄附金が寄附金税額控除の対象となります。
 ただし、所得税の寄附金控除の対象となることなど控除対象寄附金としての要件を満たすこととなった日が1月2日以後の場合は、
 その日以後受領した寄附金が控除の対象となります。

※審査結果については、後日通知いたします。
 また、審査の結果、指定することとなりました寄附金については、横浜市報へ告示します。

【控除対象寄附金指定申請書の提出先・お問い合わせ先】

〒231-0005

横浜市中区本町6丁目50番地の10 12階

横浜市財政局主税部税制課企画係

電話番号045-671-2252

指定時の申請事項等に変更があった場合の手続き

指定時の申請事項等に変更があった場合は、次の(1)及び(2)の書類を下記の提出先へ郵送にてご提出ください。
認定特定非営利活動法人(特例認定特定非営利活動法人を含む)としての認定期間満了に伴い、改めて認定を受けた場合等も変更届出書の提出が必要です。

(1)横浜市の様式
  ・控除対象寄附金指定事項変更届出書
  ・控除対象寄附金指定事項変更届出書の提出が必要な項目のチェックシート
  ※横浜市電子申請サービスからダウンロードしてください。(外部サイト)

(2)添付書類
  変更した旨を証する書類

【控除対象寄附金指定事項変更届出書の提出先・お問い合わせ先】

〒231-0005

横浜市中区本町6丁目50番地の10 12階

横浜市財政局主税部税制課企画係

電話番号045-671-2252

控除対象寄附金を受領した場合は報告書をご提出ください

毎年3月15日までに前年中に受領した控除対象寄附金について、報告書を下記の提出先へ郵送にてご提出ください。
・控除対象寄附金受領報告書
※横浜市電子申請サービスからダウンロードしてください。(外部サイト)

【控除対象寄附金受領報告書の提出先・お問い合わせ先】

〒231-0005

横浜市中区本町6丁目50番地の10 12階

横浜市財政局主税部税務課課税担当

電話番号045-671-2253

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