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平成28年度軽自動車税の延長後納期限決定のお知らせ
最終更新日 2019年3月15日
平成28年9月2日
平成28年熊本地震により多大な被害を受けられた方におかれましては、心よりお見舞いを申し上げます。
横浜市では、指定地域(熊本県)に住所等を有していた方について平成28年度軽自動車税の納期限を延長していましたが、延長後の納期限が決定しました(9月2日告示)のでお知らせいたします。
【対象となる方】
平成28年4月1日現在、軽自動車税納税通知書の送付先住所が熊本県の方
【延長後の納期限】
本来の納期限 | 延長後の納期限 |
---|---|
平成28年5月31日(火曜日) | 平成28年9月30日(金曜日) |
【納付の際のご注意】
これからご納付される際は、既に送付させていただいている納付書をご利用ください。延長後の納期限まで延滞金はかかりません。
【納付が困難な方】
地震による被害を受けられ、一時的に納付することが困難な方につきましては、申請により、市税の徴収等が猶予される制度がありますので、住所地(定置場)の区役所税務課収納担当までご相談ください。
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