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法人市民税の延長後申告・納付期限について
最終更新日 2019年3月15日
平成28年熊本地震により多大な被害を受けられた方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
指定地域(熊本県)に本社が所在している法人に係る法人市民税の申告・納付等に関する期限のうち、その期限が平成28年4月14日以降に到来するものについて、期限を延長していましたが、このたび平成28年11月15日に告示されました横浜市告示第642号に基づき次のとおり延長後申告・納付期限が決定しましたので、通知いたします。
【対象となる申告】
熊本県に本社が所在している法人に係る法人市民税の申告・納付等に関する期日のうち、申告・納付期限が平成28年4月14日から平成28年12月15日までの間に到来するもの
【延長後の申告納付期限】
平成28年12月16日
【お問い合わせについて】
ご不明な点などがありましたら、下記の担当までお問い合わせください。
横浜市財政局法人課税課
法人市民税担当
電話:045-671-4481
ファクス:045-210-0481
横浜市財政局納税管理課
電話:045-671-3755
ファクス:045-664-3030
<参考>
横浜市告示第642号
横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)第18条第3項の規定に基づき、市税に関する申告期限等の延長(平成28年4月横浜市告示第336号)において別途告示で定めることとされている期日のうち、その期限が平成28年4月14日から平成28年12月15日までの間に到来するもの(平成28年9月横浜市告示第541号において指定したものを除く。)について、平成28年12月16日とする。
平成28年11月15日
横浜市長
林 文子
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