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個人市民税・県民税の延長後納期限(事業者の方)

最終更新日 2019年3月15日

平成28年9月2日

熊本地震により多大な被害を受けられた方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
横浜市では、熊本県に住所等を有していた方について、災害の発生日(平成28年4月14日)以降に到来する個人市民税・県民税の納期限を延長していましたが、次のとおり延長後の納期限が決定しました(9月2日告示)のでお知らせいたします。

【対象となる方】

平成28年4月14日において、熊本県に住所等を有していた特別徴収義務者

延長後の納期限
月別(徴収月)本来の納期限延長後の納期限
平成28年4月分平成28年5月10日(火曜日)平成28年10月11日(火曜日)
平成28年5月分平成28年6月10日(金曜日)平成28年10月11日(火曜日)
平成28年6月分平成28年7月11日(月曜日)平成28年10月11日(火曜日)
平成28年7月分平成28年8月10日(水曜日)平成28年10月11日(火曜日)
平成28年8月分平成28年9月12日(月曜日)平成28年10月11日(火曜日)

※平成28年9月分以降の納期限は、本来の納期限どおりとなります。

【納入の際のご注意】

納入書については、特別徴収税額通知書とともに先に送付させていただいております。
ご納入の際は、既に送付させていただいた納入書をご利用ください。延長後の納期限まで延滞金はかかりません。

【お問い合わせ先】

ご不明な点などがありましたら、次の担当までお問い合わせください。

横浜市特別徴収センター
電話:045-671-4471

納入に関することは、納税管理課
電話:045-671-3096

このページへのお問合せ

財政局主税部税務課

電話:045-671-2229

電話:045-671-2229

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-zei-kakari@city.yokohama.jp

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