ここから本文です。

平成28年度固定資産税・都市計画税の延長後納期限の決定について

最終更新日 2019年3月15日

平成28年9月2日

横浜市

熊本地震により多大な被害を受けられた方におかれましては、心よりお見舞いを申し上げます。

横浜市では、地震発生時に熊本県に住所等を有していた方について平成28年度の固定資産税・都市計画税(土地・家屋)及び固定資産税(償却資産)の納期限を延長していましたが、延長後の納期限が決まりました(9月2日告示)ので、お知らせいたします。

(納税通知書については、既に送付させていただいております。)

【対象となる方】

平成28年4月14日において、熊本県に住所等を有していた方

【延長後の納期限】

延長後の納期限
納期本来の納期限延長後の納期限
第1期平成28年5月2日(月曜日)平成28年9月30日(金曜日)
第2期平成28年8月1日(月曜日)平成28年11月30日(水曜日)
第3期平成29年1月4日(水曜日)変更ありません
第4期平成29年2月28日(火曜日)変更ありません

【口座振替をご利用の方】

延長後の納期限の日に振り替えます。第3期分以降については、納期限の変更がないため、本来の納期限の日に振り替えます。

また、第1期に年税額を一括振替とする申込をされている方については、今回に限り、各納期の延長後の納期限の日に各期の税額を振り替えます。

【納付書払いをご利用の方】

ご納付の際には、既に送付させていただいている納付書をご利用ください。延長後の納期限まで延滞金はかかりません。

【納付が困難な方】

地震による被害を受けられ、一時に納付することが困難な方につきましては、申請により、市税の徴収等が猶予される制度がありますので、各区税務課収納担当までご相談ください。

このページへのお問合せ

財政局主税部税務課

電話:045-671-2229

電話:045-671-2229

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-zei-kakari@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:967-206-600

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews