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個人市民税・県民税の延長後納期限(平成28年度課税の個人の方)

最終更新日 2019年3月15日

平成28年9月2日

熊本地震により多大な被害を受けられた方におかれましては、心よりお見舞いを申し上げます。

横浜市では、熊本県に住所等を有していた方について、災害の発生日(平成28年4月14日)以降に到来する個人市民税・県民税の納期限を延長していましたが、次のとおり延長後の納期限が決定しました(9月2日告示)のでお知らせいたします。

(納付書については、納税通知書とともに先に送付させていただいております。)

【対象となる方】

平成28年4月14日において、熊本県に住所等を有していた方

【延長後の納期限】

延長後の納期限
納期本来の納期限延長後の納期限
第1期平成28年6月30日(木曜日)平成28年9月30日(金曜日)
第2期平成28年8月31日(水曜日)平成28年10月31日(月曜日)
第3期平成28年10月31日(月曜日)変更ありません
第4期平成29年1月31日(火曜日)変更ありません

【口座振替をご利用の方】

延長後の納期限の日に振り替えます。第3期分以降については、納期限の変更がないため、本来の納期限の日に振り替えます。
また、第1期に年税額を一括振替とする申込をされている方については、今回に限り、各納期の延長後の納期限の日に各期の税額を振り替えます。

【納付書払いをご利用の方】

ご納付の際は、既に送付させていただいている納付書をご利用ください。延長後の納期限まで延滞金はかかりません。

【納付が困難な方】

地震による被害を受けられ、一時に納付することが困難な方につきましては、申請により、市税の徴収等が猶予される制度がありますので、区役所税務課収納担当までご相談ください。

このページへのお問合せ

財政局主税部税務課

電話:045-671-2229

電話:045-671-2229

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-zei-kakari@city.yokohama.jp

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ページID:931-332-340

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