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法人市民税の延長後申告・納付期限(期限が12月までの方へ)
最終更新日 2019年3月15日
平成28年熊本地震により多大な被害を受けられた方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
指定地域(熊本県)に本社が所在している法人に係る法人市民税の申告・納付等に関する期限のうち、その期限が平成28年4月14日以降に到来するものについて、期限を延長していましたが、このたび平成28年10月17日に告示されました国税庁告示第16号に基づき次のとおり延長後申告・納付期限が決定しましたので、お知らせいたします。
【対象となる申告】
熊本県に本社が所在している法人に係る法人市民税の申告・納付等に関する期日のうち、次に掲げる地域に本店所在地を有する者に係るものについては、その期限が平成28年4月14日から平成28年12月15日までの間に到来するもの
地域:熊本県熊本市、西原村、南阿蘇村、御船町、益城町
【延長後の申告納付期限】
平成28年12月16日
【お問い合わせについて】
ご不明な点などがありましたら、下記の担当までお問い合わせください。
横浜市財政局法人課税課
法人市民税担当
電話:045-671-4481
ファクス:045-210-0481
横浜市財政局納税管理課
電話:045-671-3755
ファクス:045-664-3030
<参考>
熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件
国税庁告示第15号
国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、熊本県における国税に関する申告期限等を延長する件(平成28年4月国税庁告示第9号)において別途国税庁告示で定めることとされている期日のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るものについては、その期限が平成28年4月14日から平成28年12月15日までの間に到来するものについて、平成28年12月16日とする。
平成28年10月17日
国税庁長官
迫田 英典
地域:熊本県熊本市、西原村、南阿蘇村、御船町、益城町
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