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【令和8年1月から】償却資産申告書等の記入方法に関する質問集

最終更新日 2025年12月15日

償却資産申告書の基本的な書き方は、申告の手引を御覧ください。

償却資産の申告対象などについては、下記URLを御確認ください。

令和8年から横浜市の償却資産に関する様式が全国標準様式に準拠したものへ変更となります

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)によるシステム対応を行い、令和8年1月から、横浜市へ提出していただく申告書等の様式が変更となります。

併せて記入方法も変更となりますので記入例およびQ&Aを御確認ください。
画像は下のリンクからダウンロードできます。

申告書の記載例の画像

種類別明細書の記載例の画像

固定資産税(償却資産)に関する証明書も新様式になります

横浜市が発行する証明書の様式および種類が令和8年1月1日から変更されます。詳しくは下記URLを御参照ください。




※固定資産税(土地・家屋)に関する証明は償却資産センターで発行できません。
土地や建物に関する証明を希望される場合は下記URLから発行したい証明の内容を確認し、各区役所税務課に御申請ください。

償却資産の新様式に関するQ&A

質問項目をクリックしていただくと、回答に飛ぶことができます。

1.共通

Q
1.申告書等の様式が変更になると聞きましたが、いつから変更になりますか。
A

令和8年1月1日から変更になります。

令和8年1月1日以降に御提出いただく申告書は、年度にかかわらず全て新様式で提出してください。
また、やむを得ず令和7年中に令和8年度の申告をいただく場合も新様式で提出してください。

Q
2.どの様式が変更になりますか。
A

申告書や納付書、証明書が変更対象になります。

令和8年度申告分の様式と、令和8年1月1日以降に提出いただく全年度分の様式が対象となります。(1-Q1参照)
詳細は以下のとおりです。

【申告書関係】

  1. 償却資産申告書
  2. 種類別明細書
  3. 特例該当資産届出書兼明細書
  4. 非課税適用届出書


【納税通知書】

  1. 納税通知書
  2. 納付書
  3. 更正(価格)決定通知書
  4. 更正(賦課)決定通知書(新設)


【証明書】
下記URLを御参照ください。

なお、固定資産税(土地・家屋)に関する証明は償却資産センターで発行できません。
土地や建物に関する証明を希望される場合は下記URLから発行したい証明の内容を確認し、各区役所税務課に御申請ください。

Q
3.変更後の様式はどこから確認できますか。
A

以下のページからダウンロードできます。

2.申告書

Q
1.申告書の様式はどこが変わりますか。
A

主な変更点は次のとおりです。

  1. 従来の複写式(提出用と控え)から単票(提出用のみ)に変わりました。
    (控えが欲しい方は2-Q2へ)

  2. 従来の所有者コード(区コード2桁+所有者コード6桁)から、「申告書等送付番号」に変更されました。
    新しい申告書等送付番号は、令和8年度申告書又は案内はがきに記載してお知らせします。
    (詳しくは2-Q3へ)

  3. 公簿上の住所又は所在地」を記入する欄が新設されました。
    ここには個人の方の場合は住民登録地を、法人の場合は本店所在地又は登記上の住所を記入していただきます。
    (詳しくは2-Q4へ)
Q
2.従来どおり控えに受付印を押印してほしいのですが。
A

窓口へお持ちの場合:控えを持参してください。
郵送で御提出の場合:控えと切手付きの返信用封筒を必ず同封してください。

あらかじめ控えを準備していただければ、受付印を押印してお返しします。
ただし、郵送の際は返信用の封筒(返信用の切手を貼ったものに限る)を必ず同封してください。
封筒の同封がない場合(切手が貼っていない封筒が同封されていた場合を含む)は、控えを送っていただいても返信出来かねますので御注意ください。

Q
3.申告書等送付番号とはなんですか。
A

申告書右上に印字されている17桁の識別コードのことです。

従来の所有者コード(区コード2桁+所有者コード6桁)から、各税目共通で同一の15桁のコードを使用することとなりました。
償却資産の申告では先頭に2桁の区コードを加えた17桁で管理し、「申告書等送付番号」と呼びます。

なお、横浜市から申告書を送付する際には番号をあらかじめ印字しているため、記入の必要はありません。

Q
4.「公簿上の住所」とはなんですか。
A

個人の方の場合:住民登録されている住所
法人の方の場合:本店所在地又は登記上の住所

横浜市からお送りする申告書にはあらかじめ印字していますが、初めて申告される場合などは記入して御提出ください。

Q
5.「住所又は納税通知書送付先」とはなんですか。
A

納税通知書(税額の決定通知書および税金の納付書)の送り先のことです。

印字した状態で横浜市からお送りいたしますので、記入は必要ありません。
送付先を変更したい場合は2-Q6を御確認ください。

Q
6.送付先を変更するにはどうしたらよいですか。
A

送付先情報記載用紙を記入し、申告書と一緒に提出してください。

事情により「公簿上の住所又は所在地」以外の場所に納税通知書等を送付してほしい場合や「住所又は納税通知書送付先」を変更したい場合は、「住所又は納税通知書送付先」に記入するのではなく、送付先情報記載用紙(申告書をお送りした時に送付先が印字してあった用紙の裏面)に記入し、申告書と一緒に提出してください。

※申告書送付先のみを変更したい場合も同様です。

送達先情報記載用紙の画像


Q
7.申告書右上の「帳票識別コード」には何を書けばよいですか。
A

横浜市側で使用する項目ですので空欄で結構です。

Q
8.「資産に増減なし」とはなんですか。
A

昨年度申告していただいた資産状況と変化がない場合を指します。(従来から変更なし)

昨年度までに御申告をいただいている方で、所有されている資産について前年中に変更(資産の増減、取得価額や耐用年数の変更など)がなかった場合には、「資産に増減なし」のチェックボックスにチェックを入れてください(☑)。

Q
9.「該当資産なし」とはなんですか。
A

申告すべき事業用減価償却資産がない場合を指します。(従来から変更なし)

新規に事業を始められたものの申告対象となる事業用減価償却資産をお持ちでない場合は、「該当資産なし」のチェックボックスにチェックを入れてください(☑)。

なお、少額であっても事業用減価償却資産をお持ちの場合は申告していただく必要がありますので、「該当資産なし」にチェックを入れず、通常どおり申告をしてください。

Q
10.欄外の「※印欄は企業の電算処理による申告をする方のみ記入してください。」とはどういう意味ですか。
A

横浜市から送付する申告書ではなく、市販の会計ソフトや自社のシステムで申告書を調製されている場合は、「評価額(ホ)」、「決定価格(ヘ)」及び「課税標準額(ト)」の欄も記入していただくようお願いするものです。(従来から変更なし)

Q
11.「数量」にはどの数量を記入すればよいですか。
A

明細書に記載されている資産の行数を、種類ごとに記入してください。(従来から変更なし)

横浜市では申告の際に添付していただく種類別明細書に記載された資産1行を1件としてカウントしていただき、その数量を記入することとしています。
※種類別明細書に記載された「数量」(「資産の名称等」の右隣)を記入いただくものではありませんので、御注意ください。

《例》
1種(構築物)資産を記入したい場合



  1. 種類別明細書で1種資産が何行分あるか確認する。画像の場合は3行分となる。

    種類別明細書に1種資産が3行分登録されている。



  2. 申告書の数量欄の1種部分に3と記入する。



    申告書の数量欄の1種部分に3と書かれている。


3.種類別明細書

Q
1.種類別明細書はどこが変わりますか。
A

主な変更点は次のとおりです。

【新設】

  1. 「異動区分」コードの入力欄が新設されました。
    「1」→増加
    「2」→減少
    「3」→訂正
    以上の区分に従って必ず記入してください。
    (詳しくは3-Q2へ)

  2. 「元日取得」欄が新設されました。
    1月1日に取得した資産であることを明確にするために必要なサインです。
    (詳しくは3-Q6へ)

  3. 従来の「増加事由」を「増減事由」とし、資産の減少事由についても記入していただくことになりました。
    明細書欄外の注意6を御確認の上お書きください。
    (詳しくは3-Q10へ)

  4. 課税標準額を表示する欄を新設しました。
    (詳しくは3-Q9へ)




【廃止】

「資産の名称等」の欄にありました文字区切りの線をなくしました。
(詳しくは3-Q4へ)





【変更】

申告書同様、従来の複写式(提出用と控え)から単票(提出用のみ)に変わりました。
控えが必要な場合は、複写したものを御準備ください。
(詳しくは2-Q2へ)


Q
2.「異動区分」とはなんですか。
A

申告方法が一般処理(※)で、資産の増減、変更があった場合に記入いただく番号です。

種類別明細書(資産の明細書)に記載の資産のうち、増減、変更のあった資産について、次の番号を記入してください。
(電算処理の方は空欄で結構です。)

「1」→新たに取得した資産
「2」→印字されている資産のうち除却等(一部除却を含む)により減少した資産
「3」→印字されている資産のうち取得価額や耐用年数などに変更(計上誤りなど)のあった資産

※「一般処理」とは電算処理でない紙の申告書で申告する方式で、評価額・課税標準額等を計算・記入しない申告方法です。

種類別明細書の異動区分欄のアップ画像

Q
3.「物件番号」とはなんですか。
A

以下のとおりです。

【一般処理の方】
申告していただいた資産を横浜市で付番・管理する際の管理番号です。
空欄で結構です。

※資産を減少させる場合、物件番号は二重線で消さないでください。(詳しい記載方法は3-Q7へ)

【電算処理の方】
事業所内で資産管理している番号がある場合は記入してください。
特にない場合は空欄で結構です。

種類別明細書の物件番号欄のアップ画像


Q
4.「資産の名称等」に今までのように区切り線が入っていませんが、何文字まで登録できますか。
A

全角かな漢字英数字で20文字、半角かな英数字で40文字まで登録できます。
全角と半角が混在している場合は、半角40文字分まで登録できます。

記入自体に文字数の制限は設けていませんが、システム上それ以上の文字数は種類別明細書の印字に反映できませんので御了承ください。

Q
5.「数量」は必ず入れなければいけませんか。
A

把握している場合は記入してください。

不明の場合は空欄で結構です。

Q
6.「元日取得」とはなんですか。
A

申告する年の1月1日(令和8年度申告の場合、令和8年1月1日)に取得した資産の場合は、この欄に「1」を記入してください。

償却資産は毎年1月1日(賦課期日)現在にお持ちの資産を課税対象として申告いただくものです。
このことから1月1日に取得したものは当年度課税対象として申告いただく必要があります。
1月2日以降に取得されたものは次年度からの課税となり、当年度に申告いただく必要はありません。
賦課期日現在の資産の有無を明確にするためにこの欄が設けられました。

《例》
令和8年度申告の場合
令和8年1月1日取得→令和8年度分から申告対象
令和8年1月2日以降取得→令和9年度分から申告対象

種類別明細書の元日取得欄のアップ画像


Q
7.すでに申告してある資産(印字してある資産)が減少した場合は、どのように記入すればよいですか。
A

以下のとおり記入してください。

【一般処理の方】

  • その行に書かれている資産全てが減少した場合
    1. 異動区分に「2」と記入する。
    2. 資産の名称から課税標準額までを二重線で抹消する。
    3. 取得価額の上部余白に「0」と記入する。
    4. 増減事由に該当する数字を記入し、摘要欄に詳しい内容を記入する。

資産が全部減少した際の種類別明細書の記載例のアップ画像




  • その行に書かれている資産のうち一部が減少した場合
    1. 異動区分に「2」と記入する。
    2. 取得価額と数量を二重線で抹消する。
    3. 取得価額の上部余白に減少後に残っている資産の取得価額を記入する。
    4. 増減事由に該当する数字を記入し、摘要欄に詳しい内容を記入する。

資産が一部減少した際の種類別明細書の記載例




【電算処理の方】

  • 前年度までその行に書かれていた資産全てが減少した場合
    →今年度申告にはその資産を記載しなくて結構です。ただし、申告書の取得価額欄「前年中に減少したもの(ロ)」に減少した資産の金額を記入してください。
  • 前年度までその行に書かれていた資産のうち一部が減少した場合
    →減少後に残っている資産の内容を記入してください。合わせて、申告書の取得価額欄「前年中に減少したもの(ロ)」に減少した資産の金額を記入してください。
Q
8.申告内容(耐用年数・取得年月・取得価額など)が誤っていることに気づき、訂正したいのですがどのように記入すればよいですか。
A

以下のとおり記入してください。

【一般処理の方】

  1. 異動区分に「3」と記入する。
  2. 訂正が必要な項目(耐用年数、取得年月、取得価額など)を二重線で消す。
  3. 正しい申告内容(耐用年数、取得年月、取得価額など)を記入する。
  4. 増減事由に「6」と記入する。
  5. 摘要に訂正する事由を記入する。いつから誤っていたかも明記してください。

資産内容を修正する際の種類別明細書の記載例



【電算処理の方】
訂正後の申告内容(耐用年数、取得年月、取得価額など)を含め、現在の状態を記入し、右端の摘要欄に今回行った訂正の内容についてお書きください。



※昨年度以前の税額に変更が影響する場合、4月以降に税額を変更する旨のお知らせが届く場合があります。届いた場合、書類に記載の期限までに必ず内容の御確認をお願いいたします。

Q
9.課税標準額の欄は何を記入すればよいですか。
A

価額(評価額)を記入してください。(対象:電算処理の方)

この項目は電算処理の方のみ記入をお願いする項目となります。
原則、電算処理で算出した価額(評価額)をそのまま記入していただければ問題ありません。
ただし、地方税法に規定される課税標準の特例の適用があり、特例適用後の額が算出できる場合は、その額を記入してください。

Q
10.「増減事由」には何を記入すればよいですか。
A

資産が増えたり減ったりした理由を番号で記入してください。

前年度までの申告と比べて、前年中に資産の増加・減少又は修正等があった場合、以下のとおり記入してください。
また具体的な事由は摘要欄にお書きください。

【資産が増加した場合】
「1」→新品を取得した場合
「2」→中古品を取得した場合
「5」→資産の移動をした場合(※)


※他の市区町村や横浜市内の別の区(社内の他の事業所等)から移動してきた場合に限ります。同一区内での移動は含まれません。


《例》
東京都千代田区から横浜市中区に資産移動→増減事由「5」
横浜市西区から横浜市中区に資産移動→増減事由「5」
横浜市中区山下町から横浜中区本町に資産移動→移動なし扱い



【資産が減少した場合】
「3」→資産を売却した場合
「4」→資産を廃棄(滅失)した場合



【その他の場合】
「6」→1~5以外の事由により資産が増加又は減少した場合(※)


※「その他」を選択される場合、必ず摘要欄に具体的な事由をお書きください(例:申告もれや合併による資産受入れ)。
詳細が把握できない場合、増減の事由を電話等で確認させていただく可能性があります。御了承ください。

種類別明細書の増減事由と摘要部分のアップ画像

このページへのお問合せ

財政局主税部償却資産課

電話:045-671-4384

電話:045-671-4384

ファクス:045-663-9347

メールアドレス:za-shoukyakushisan@city.yokohama.lg.jp

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