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固定資産税(償却資産)に関するよくある御質問
最終更新日 2025年12月15日
償却資産申告書の基本的な書き方は申告の手引を御覧ください。
令和8年1月から申告書を含む各種様式が変更されます
新しい様式の記入方法については下記ページを御確認ください。
質問項目一覧(質問のそれぞれの項目につき、このページ内の回答へリンクしています。)
Q4.一つの駐車場を、家庭用と事業用で使用していますが、申告する際の取得価額は事業割合による金額になりますか。
Q5.家屋の付属設備が償却資産に該当するかどう判断するのですか。
Q6.事務所や店舗を借りている場合、内装は申告の対象ですか。
Q7.固定資産税(償却資産)と国税の取扱いには、どのような違いがありますか。
Q8.申告の対象とならない減価償却資産にはどのようなものがありますか。
Q12.耐用年数省令の改正で耐用年数を変更する資産を所有する場合、固定資産税における適用年度はいつからですか。また、評価額はどのように計算しますか。
Q13.耐用年数を過ぎた資産であっても、申告の対象になりますか。
Q14.確定申告における減価償却が終われば、償却資産の申告をしなくてもよいですか。
Q19.赤字で利益が出ていなくても、償却資産の申告は必要ですか。
Q20.福利厚生施設など、収益事業と直接関わりがない資産でも申告は必要ですか。
Q2.電子申告を利用したいのですが、どのような手続が必要ですか。
Q4.提出した申告内容に誤りがあった場合、どのようにしたらよいですか。
Q5.申告対象資産を所有していない場合どのように申告すればよいですか。
Q6.前年中に転出、廃業、合併等で区内の資産がすべてなくなった場合の申告はどのようにすればよいですか。
Q7.法人が合併した場合、申告書はどのように提出すればいいですか。
Q8.複数人で所有(共有)している場合は、どのように申告をしたらよいですか。
Q10.資産の所有者が亡くなったのですが、まだ相続が確定していません。どうしたらいいですか。
Q11.マイナンバー(個人番号)や法人番号は、どのように申告書へ記入すればよいですか。
Q12.マイナンバー(個人番号)を記入した申告書を提出する際に求められる本人確認方法を教えてください。
Q1.先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について、申請に必要な書類は何ですか。
Q2.当法人が所有している償却資産が非課税になるか確認したいのですが。
Q4.資産譲渡後(年の途中の売買等)の納税義務者は誰になりますか。
Q5.償却資産を所有しているのに申告をしなかった場合・虚偽の申告をした場合はどうなりますか。
1.申告対象資産について
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含みます。)をいいます。
毎年1月1日現在、償却資産を所有している方は1月31日までに、所有している資産をその所在する区ごとに横浜市償却資産センターへ申告してください。確定申告における減価償却資産の申告ではありません。
償却資産の取得価額とは、償却資産を取得するためにその取得時において通常支出すべき金額をいいます。
原則として、他から購入した償却資産の場合にはその購入代金に付帯費を含めた額、自己の建築、製作、製造等の場合は原材料費、労務費及び経費の額に付帯費の額を含めた金額がそれにあたります。
ここで、付帯費とは当該償却資産をその用途に供するために直接要した費用の額のことです。
税務会計上、税込経理を採用している場合は、消費税を含めた取得価額で申告をしてください。
税抜経理を採用している場合は消費税を含めずに申告してください。
なお、消費税法第9条第1項により消費税を納める義務が免除される事業者(免税事業者)については、税抜経理を採用している場合であっても、消費税を含めた取得価額で申告をしてください。
その駐車場の取得価額をそのまま申告してください。
一つの資産を事業用にも家庭用にも使用している場合、事業割合とは関係なく、その資産全体が償却資産の課税客体となります。
原則として、家屋と構造上一体となって家屋の効用を高めるものは、家屋に含め評価します。
ただし、償却資産の申告対象のものもありますので、詳細については、申告の手引「Ⅷ 4 建物附属設備・特定附帯設備の取扱いについて」(3)家屋と償却資産の区分表を御確認ください。
賃借人自身が取り付けた内装の場合は、申告の対象です。
基本的には、家屋と構造上一体となっており、家屋の効用を高めるものについては、申告の対象外です。
ただし、賃貸家屋の賃借人が事業の用に供するために取り付けた特定附帯設備(※)については、家屋と切り離し、取り付けた方(賃借人)を所有者として固定資産税が課税されます。
例えば、テナントとして家屋を借りている場合は、内部造作や電気・給排水・空調設備等も申告の対象になります。
※特定附帯設備については、申告の手引「Ⅷ 4 建物附属設備・特定附帯設備の取扱いについて」をご確認ください。
償却計算の期間や圧縮記帳の有無、評価額の最低限度などで取扱いが違います。
詳細は、申告の手引「Ⅷ 5 法人税・所得税との比較」を御確認ください。
次のようなものがあります。
- 自動車税・軽自動車税の課税対象資産
- 無形減価償却資産
- 繰延資産
- 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産のうち、税務会計で一時に損金算入している資産
- 取得価額が20万円未満で、税務会計上一括償却(3年間で均等償却)している資産
- リース会社の所有するリース資産で取得価額が20万円未満の資産
地方税法上の「取得価額が少額である資産(10万円未満の資産等)」にあたる場合は、個人の方は申告の必要がありません。
詳細は、申告の手引「Ⅰ 2 申告する資産とは」(2)耐用年数が1年を超えて取得価額(1個又は1組当たり)が10万円以上の資産、および「Ⅷ 5 法人税・所得税との比較」を御確認ください。
申告対象です。
法人及び個人が「中小企業者(中小事業者)の少額減価償却資産の取得価額の損金(必要経費)算入の特例」を適用して、平成15年4月1日~令和8年3月31日に取得した資産(取得価額が10万円以上30万円未満の減価償却資産)も償却資産の申告対象です。
詳細は申告の手引「Ⅷ 5 法人税・所得税との比較」を御確認ください。
以下の耐用年数表を御確認ください。
償却資産の評価に用いる耐用年数は、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)」別表第1、第2、第5及び第6に掲げる耐用年数によるもの」とされています。
改正が行われた翌年度から新しい耐用年数を適用します。
償却資産(固定資産税)においては、税制改正(耐用年数省令の改正)が行われた翌年度から、改正後の耐用年数を申告することになります。
例えば、平成20年4月の耐用年数省令の改正により耐用年数を変更する資産の場合、平成21年度申告から、改正後の耐用年数による申告が必要です。
なお、評価計算については、平成20年度までは改正前の耐用年数に応じた減価率を用いての評価計算を行い、平成21年度以降からは改正後の耐用年数に応じた減価率を用いての評価計算が行われます(取得当初に遡及して評価額を再計算するものではありません。)。
減価償却済であっても、事業の用に供することができる場合は申告の対象になります。
税務会計における減価償却が終了しても、事業用資産として所有し続けている場合は申告が必要です。
なお、評価額計算において、償却資産の評価額の下限は取得価額の5%です。
全ての資産が下限となった場合でも、課税標準額が150万円以上であれば課税になりますので御注意ください。
大型特殊自動車のみ申告の対象です。
軽自動車、普通自動車、小型特殊自動車等の、軽自動車税や自動車税の課税客体になるものは申告が不要です。
ナンバープレートの有無だけでは申告の対象となるか判断できません。
詳細は、横浜市償却資産センターにお問合せください。
本体が軽自動車税や自動車税の対象である車やトラクターの付属品で他の用途で使用できないものは、償却資産の申告は不要です。
ただし、取り外して使用できる携帯型カーナビ等は、償却資産の申告が必要です。
なお、製品名や商品名だけでは償却資産に該当するかしないかの判断が難しい場合があります。
詳しくは、横浜市償却資産センターにお問合せください。
事業の用に供する目的をもって所有され、かつ、事業の用に供することができる状態にある資産であれば、一時的に活動を停止し、遊休状態にある資産や、稼働していない状態にある資産についても、申告の必要があります。
本来減価償却すべき資産であれば、現実に減価償却を行っていない資産であっても申告の対象です。
申告が必要です。
利益がない場合でも、償却資産を所有している場合は申告をしていただく必要があります。
申告が必要です。
企業が従業員のために設置している医療施設、寄宿舎、娯楽施設等の福利厚生施設に係る資産は、間接的ですが事業の用に供するものと認められますので、申告が必要です。
2.申告書の提出について
横浜市償却資産センターに提出してください。
〒231-8343
横浜市中区山下町2番地
産業貿易センタービル5階
なお、申告書類は資産の所在する区ごとに作成してください。
令和8年1月1日から申告書の様式が変更され、それに伴い控えの発行が原則廃止となりました。
詳細は下記のリンクから御確認ください。
- 【令和8年1月から】償却資産申告書等の記入方法に関する質問集
(2-Q2参照)
地方税ポータルシステム(eLTAX)のホームページにて利用届出を行ってください。
電子申告を新規に利用する場合は、eLTAXで利用可能な電子証明書等をあらかじめ取得された上で利用届出を行う必要があります。
詳しくは、eLTAXのホームページを御覧ください(https://www.eltax.lta.go.jp/(外部サイト))。
増減がなくても、毎年申告が必要です。
改めて正しい内容の申告書を作成し提出してください。
修正用の書類はありませんので、通常申告で使用いただく「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」(第26号様式)の右上の申告区分「修正申告」にチェックをして、修正年度と修正内容がわかるように記入して御提出ください。
なお、申告書の提出後、修正内容について確認をさせていただくことがあります。
資産の所有状況把握のために、申告書の「該当資産なし」欄にチェックの上、申告してください。
「該当資産なし」にチェックの上、全資産減少の申告をしてください。
横浜市(区ごと)に、減少(全資産減少)の申告をしていただきます。
また、申告書の「転出・廃業・解散・その他」欄の該当部分にチェックをして、発生日も記入してください。
合併法人・被合併法人どちらも申告が必要です。
合併法人は、被合併法人から継承した資産を含めて申告をしてください。
被合併法人は、合併後の資産状況を申告してください。合併先、合併時期を申告書右下の「備考」欄に記入してください。
償却資産を共有している場合は代表者を1人決め、所有者氏名欄に「代表者〇〇外〇名」と記入してください。
また、備考欄に共有者全員の住所と氏名(又は法人名称)もお書きください。
地方税法10条の2第1項の規定により、「共有資産については納税者が連帯して納付する義務を負う」とされています。
したがって、納税通知書を持ち分ごとに一人ずつ分けるということはできませんので、御了承ください。
相続人の方が、被相続人の取得年月・取得価額及び耐用年数を引き継いで申告してください。
なお、相続の結果、共有資産となった場合は、共有者全員の氏名と住所を記入し、連名で申告する必要があります(持ち分割合に応じて申告を分けてすることはできません。)。
その場合は、代表者がわかるように所有者氏名欄に「代表者〇〇外〇名」と記入してください。
また、備考欄に代表者以外の方の氏名と住所をお書きください。
相続が未確定の場合、代表者を一人決めていただき「法定相続人全員の共有資産」として連名での申告が必要となります。
代表者がわかるように所有者氏名欄に「代表者〇〇外〇名」と記入してください。
また、申告書の備考欄に
- 相続発生日と被相続人の名前
- 法定相続人全員の氏名、住所
を記入してください。
相続が確定した場合は相続人の名義で申告していただき、備考欄に相続発生日と被相続人の名前をお書きください。
なお資産の内容は被相続人の取得年月・取得価額及び耐用年数を引き継いで申告してください。
個人の方は12桁のマイナンバー(個人番号)を、法人の場合は13桁の法人番号を右詰で記入してください。
共有で申告されている方は記入不要です。
マイナンバー(個人番号)を記載した申告書を御提出いただく際、番号利用法(マイナンバー法)に定める本人確認を実施させていただきます。
窓口・郵送による申告の際は、以下の確認資料が必要となります。
- 番号確認資料
- マイナンバーカード(または通知カード)
- 住民票の写し(個人番号付き)
- 身元確認資料
- マイナンバーカード
- 運転免許証等写真付きの本人確認資料(写真付きでない場合複数種類必要)
を提出してください。
詳細は、申告の手引「Ⅱ 3 提出いただく書類」(3)を御参照ください。
3.特例・非課税について
下記URLを御参照ください。
地方税法第348条及び同法附則第14条に規定する一定の要件を備える償却資産は、非課税となります。
適用される非課税規定により事業主体・事業内容が限定されます。
主な非課税は、申告の手引「Ⅶ 1 非課税となる資産」を御参照ください。
御不明の際は、開設時に発行された許可書等を御手元に御用意いただき、横浜市償却資産センターにお問合せください。
4.税証明について
以下のものがあります。
- 償却資産証明書(令和8年度より新設)
- 評価証明書(旧:課税台帳登録事項証明書)
- 公課証明書(令和8年度より新設)
- 課税証明書
- 資産明細書記載事項証明書
郵送での御請求も可能です。
それぞれの証明書の証明事項など、詳細は以下のURLを御参照ください。
※固定資産税(土地・家屋)に関する証明は、横浜市償却資産センターでは取り扱っておりません。
土地や建物に関する証明を希望される場合は下記のURLから証明事項を確認の上、各区役所税務課へお問合せください。
5.その他
償却資産の課税標準額の合計額が150万円未満の場合は固定資産税(償却資産)は課税されないため、納税通知書は発行されません。
毎年度第1期は4月、第2期は7月、第3期は12月、第4期は2月が納期です。
納期限(お支払いの期限)は各納期月の末日(末日が土曜・休祭日の場合は、その休祭日後の翌開庁日)となっています。
納税通知書の再発行はできません。
納税通知書は、納税通知書の名宛人に「固定資産税額の確定」と「納付を請求」するものであり、納税通知書の送達を受けた方は、横浜市長より賦課処分されたという法的効果が発生します。
更に納税通知書を再発行し送付すると、納税義務者の方に2度賦課処分を行ったことになります。
再発行はいたしかねますので、御理解いただきますよう、お願いします。
なお、金融機関等でお納めいただくための納付書の再発行については、資産が所在する区役所の税務課収納担当にお問合わせください。
年の途中で資産の譲渡等があった場合でも納税義務者は変更されません。
固定資産税は、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の資産の所有者を納税義務者と認定し課税します。
過料や罰金を科されることがあります。
正当な理由なく申告しなかった場合には、地方税法第386条及び横浜市市税条例第58条の規定により、10万円以下の過料を科されることがあるほか、地方税法第368条の規定により、不足額に加えて延滞金を徴収する場合があります。
また、虚偽の申告をされた場合には、地方税法第385条の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科されることがあります。
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財政局主税部償却資産課
電話:045-671-4384
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ファクス:045-663-9347
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