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- マイナンバーカード・住民基本台帳カードを持っている人の郵送による転出届(市外への引越し)
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マイナンバーカード・住民基本台帳カードを持っている人の郵送による転出届(市外への引越し)
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを持っている人が、横浜市内から市外の市区町村へ引越しをするときの郵送の届出です。
最終更新日 2024年12月2日
この届出の対象者
- 市外に引越しをする人
- 引っ越した日から14日以内(かつ引越し予定日から30日以内)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている人
- 郵送での届出
注意事項
- 窓口で国民健康保険、国民年金、介護保険、児童手当などの手続が必要な場合があります。あらかじめご確認ください。
- 窓口で届出する場合は、窓口での転出届(市外への引越し)をご覧ください。
届出できる人
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている人
- 1と同一世帯内でかつ一緒に転出する人
- 1または2からの委任状をもつ任意代理人
注意事項
住所が同じでも、世帯が別になっている人は委任状が必要です。
届出期間
引越しの前又は引越しした日から14日以内
注意事項
次の場合は、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを利用した転出届を提出できません。引越し前の区の区役所戸籍課で転出届を提出してください。
- 引越した日から14日を経過した場合
- 引越し予定日から30日を経過した場合
郵送するもの
- 郵送による転出届(転入届の特例用)(PDF:128KB)
- (任意代理人による届出の場合)委任状(PDF:136KB)
郵送先
引越し前の区役所戸籍課へ郵送してください。
郵送後の手続きの流れ
- 転出届の処理が完了後、区役所戸籍課から電話でご連絡します。
- 連絡を受けてから、引越し先の市区町村で、カードを持参のうえ転入届を提出してください。
注意事項
- 郵送で転出届を提出した場合、区役所戸籍課での転出届の処理時間が必要であるため、引越し先の市区町村窓口で転入届を提出できるようになるまで数日かかります。時間に余裕を持って届出ください。
- 必ず日中に連絡が取れる連絡先を記載してください。(届出に記載した連絡先と日中の連絡先が異なる場合は、それぞれ記載してください。)
- 郵送された転出届を引越しした日から14日を過ぎて受理した場合は、書面による転出証明書に準ずる証明書を発行するため、別途、本人確認書類の写しと返信用封筒を郵送していただく旨をご案内します。
- 転出が取り止めになった場合は、お住まいの区の区役所窓口で転出届の取消しの手続が必要です。
- カードを利用した転出届を提出した場合、引越し先の市区町村窓口で転入届の提出をする際に、カードの暗証番号を入力する必要があります。
- カードの暗証番号を忘れた場合や、引越し先の市区町村窓口でカードの4桁の暗証番号の入力ができずロックしてしまった場合は、ICチップ内の情報が読み取れないため、引越し先の市区町村窓口で暗証番号再設定申請が必要です。
関連リンク
マイナンバーカードを持っている人のオンラインによる転出届(市外への引越し)
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを持っていない人の郵送による転出届(市外への引越し)
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このページへのお問合せ
・お問合せは、届出先の区役所戸籍課にお願いします。
ページID:499-133-172