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健康福祉局健康安全部健康安全課
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最終更新日 2022年1月27日
腸管出血性大腸菌による感染症・食中毒を予防するために、次の事に注意しましょう。また、頻回の水様便、激しい腹痛、著しい血便などの腸管出血性大腸菌感染症が疑われる症状がある場合は、下痢止めは服用せず早めに最寄りの医療機関を受診してください。
腸管出血性大腸菌は、大腸菌のうち、毒素を産生して出血を伴う腸炎や溶血性尿毒症症候群(HUS)を起こすものをいいます。「O157」のほか、「O26」や「O111」などが知られています。
腸管出血性大腸菌感染症は、全国で年間4,000例前後の感染者が報告されます。
横浜市内の腸管出血性大腸菌感染症は、例年、気温が高い6~10月に多発しますので、ご注意ください。(最新の情報は、横浜市衛生研究所ホームページ 感染症発生状況(全数情報・三類感染症)でご確認ください。)
多くの場合、おおよそ3~5日の潜伏期間をおいて、頻回の水様便などの症状が現れます。さらに激しい腹痛を伴い、著しい血便となることがあります。(全く症状がなかったり、軽い腹痛や下痢のみで終わることもあります。)
溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症など、重篤な合併症を発症することもあります。
下痢の時には、自分の判断で下痢止めを飲まないで、早めに医師の診察・指示を受けてください。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」では、三類感染症に位置づけられており、患者さん(無症状の保菌者を含む)を診察した医師は、最寄の福祉保健センター長(保健所長)に届け出る義務があります。届出を受けた福祉保健センター(保健所)は、発生状況や原因、感染の拡大の有無等を調べるため、患者さんや患者さんと接触のあった方等の調査を行います。
患者さんは、飲食物を取扱う業務への就業が制限されることがあります。
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