このページへのお問合せ
健康福祉局保健事業課 難病対策担当
電話:045-671-4040(平日8:45~17:00)
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ファクス:045-664-5788
メールアドレス:kf-nanbyo@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年1月12日
特定医療費(指定難病)助成制度新規申請の手引(PDF:6,196KB)
個人番号(マイナンバー)の確認書類について(PDF:452KB)
上記の2点を必ずご確認ください。
(記入例)特定医療費支給認定申請書(新規用)(PDF:902KB)
http://www.nanbyou.or.jp/(外部サイト)(リンク先:難病情報センター)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html(外部サイト)(リンク先:厚生労働省ホームページ)
その他、必要な書類は「特定医療費(指定難病)助成制度新規申請の手引」』のp8~12をご確認ください。
●必要書類である臨床調査個人票を作成できるのは、新規申請の場合は「難病指定医」のみです。
横浜市が指定した難病指定医一覧は指定医・指定医療機関についてをご確認ください。
●市外からの転入(海外からの転入を含む)については、受給者証の認定日は「横浜市民となった日」以降になるため、
事前に区役所戸籍課で住民票の転入手続きをしてください。(予め申請書類等をお預かりすることはしませんのでご了承ください。
また申請日は[書類を提出した日(郵便の場合は開封した平日)]になりますのでご注意ください。)
〒231-0062
横浜市中区桜木町1丁目1番地の56 みなとみらい21・クリーンセンター
横浜市健康福祉局保健事業課 難病対策担当 宛
※封筒に同封いただくものの確認につきましては『特定医療費(指定難病)助成制度新規申請の手引』のp8~12をご確認ください。
※ご家族の方が代理でご記入いただくことも可能です。
※区役所高齢・障害支援課の窓口で申請いただいても提出書類に記入漏れや不足がある際は、健康福祉局保健事業課 難病対策担当から連絡がきますのでご承知おきください。
各区保健福祉センター 高齢・障害支援課
※窓口で提出いただくものの確認につきましては『特定医療費(指定難病)助成制度新規申請の手引』のp8~12をご確認ください。
※ご家族の方が代理で申請いただくことも可能です。
※区役所高齢・障害支援課の窓口で申請いただいても提出書類に記入漏れや不足がある際は、健康福祉局保健事業課 難病対策担当から連絡がきますのでご承知おきください。
「指定難病」は338疾病(令和3年11月1日時点)(外部サイト)が指定されています。
18歳未満の方で、主治医から「指定難病」と診断された方につきましては
特定医療費(指定難病)助成制度を申請することができますが
小児慢性特定疾病医療給付も申請することができます。
「小児慢性特定疾病医療給付」につきましては下記のページをご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryohijosei/mansei/kyufu.html
両方とも申請することが可能ですが、
必要な診断書の種類が異なるうえ、診断基準や重症度基準も異なることから
審査の結果一方が認定されても、もう一方が不認定になることがあります。
(両方とも認定あるいは不認定になることもあります。)
小児慢性特定疾病医療受給者証を使用して治療中の患者さんが特定医療費(指定難病)助成制度を申請されますと
[診断基準を満たしていない(診断された当時の病状がわかる資料がない)]
[重症度を満たしていない(申請する際のここ6か月間の病状が、現在の治療により安定している)・また、軽症高額該当基準を満たす資料(領収書や小児慢性特定疾病医療受給者証の自己負担上限額管理票)を捨ててしまってここ1年間の医療費が分かるものがない]
等により不認定になることがあります。
そのため、指定難病に該当する方は、申請にあたっては主治医に
指定難病の診断基準・重症度基準(あるいは軽症高額該当の基準)を満たすか御確認いただいたうえで、
19歳になりましたら下記の時期を目安に申請できるようにあらかじめ資料をそろえるなど準備してください。
(なお、通常指定難病が認定されるまで2~3か月かかりますが、資料が足りないケースによっては4~5か月ほど
かかることがあります。また、疾病ごとに審査や添付する書類がありますので不認定になるケースがあります。)
【特定医療費(指定難病)助成制度を申請する時期の目安※】
4月~6月に19歳になる患者さん:その年の7月~9月
7月~9月に19歳になる患者さん:その年の10月~12月
10月~12月に19歳になる患者さん:翌年の4月
1月~3月に19歳になる患者さん:その年の4月~6月
※目安の時期を過ぎて申請しますと、20歳の誕生日までに受給者証が届かず、3割負担で治療していただくことがあります。
また、目安の時期より早く申請しますと、特定医療費(指定難病)受給者証を一度も使用しないまま、
更新申請をしていただくことがあります。その場合、臨床調査個人票を改めて作成・提出いただくことがありますので
ご承知おきください。
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