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健康福祉局生活福祉部医療援助課
電話:045-671-4115
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ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.jp
最終更新日 2021年1月6日
12月10日に開催を予定しておりました標記会議について、新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数が高い水準にあることから、感染拡大を防止するため、開催の中止を決定しましたので、お知らせいたします。
・開催日時:令和2年12月10日(木曜日) 19時00分から20時00分まで
・開催場所:横浜市役所新市庁舎18階共用会議室(みなと6・7)
・議 題:令和元年度及び令和2年度の小児慢性特定疾病審査会における審査結果について
・公開・非公開の別:公開
・傍聴人の定員:5人
・傍聴の申込方法:当日受付 会議開始予定時間の5分前までに受付(先着順)
※傍聴の際は、マスク等を着用し、手指消毒の徹底をお願いします。
※受付にて検温をさせていただき、発熱又は風邪の症状がある場合は傍聴をご遠慮いただきます。
・問い合わせ先:健康福祉局医療援助課 電話(671)4115
【新型コロナウイルス感染症の発生状況等に伴う有効期間延長対応について】(令和2年5月15日)
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、継続申請の医療意見書の取得のみを目的とした受診を回避するため、厚生労働省より有効期間延長の措置が講じられました。
これを受けて、現時点では以下のとおり対応することとします。
・小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期間が令和2年3月~令和3年2月までの間に満了する方については、継続申請手続きを省略し、現に対象受給者に交付されている受給者証を、1年間延長した期間、引き続き使用できることとします。 ・現在、既に継続申請を受理しているものについては、新しい受給者証の発送を通常どおり行います。 ・新規申請、市外転入、変更申請については、通常どおり申請が必要です。郵送での申請も受け付けていますので、ご利用ください。(申請方法は、下記「郵送でのご申請について」を御確認ください。) |
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小児の慢性疾病のうち、特定の疾患に罹患したお子さんの医療費(自己負担分)を公費負担する制度です。
家族の収入状況に応じて医療費の一部を医療機関の窓口で納めていただきます。
対象疾病でない場合や対象基準を満たさない場合は、医療給付の対象外となります。
対象となるお子さんは横浜市民の方で、18歳未満の方です。
18歳の時点で既に制度の対象になっている方は、20歳未満までの延長が可能です。
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う疾患群、皮膚疾患群、骨系統疾患、脈管系疾患
平成27年1月1日より、小児慢性特定疾患に代わり、小児慢性特定疾病医療費助成制度が実施されました。
それに伴い、新たに200超の疾病が認定されました。新たに認定された疾病についての詳細は、小児慢性特定疾病情報センターのページ、または、医師にご相談ください。
その他の書類については、条件によって必要となる書類が異なりますので、お住いの区の区役所「福祉保健センター」にお問い合わせください。
新型コロナウィルス感染症にかかる発生状況を踏まえ、一時的に郵送での申請を受付けています。
小児慢性特定疾病制度については、状況により必要書類が異なることから、お住まいの区のこども家庭支援課に連絡し、必要書類をご確認の上、各区こども家庭支援課小児慢性特定疾病医療給付担当に御提出ください。(各区役所の住所は、ページ下部の「各区役所のページ」で確認できます。)
なお、申請の際に医師が記入する疾病ごとの意見書は、上記の小児慢性特定疾病情報センターのページからダウンロードできます。
小特 意見書の研究等への利用についての同意書(PDF:158KB)
平成27年1月1日より、原則として小児慢性特定疾病の治療は、指定医療機関で受診することになります(緊急時、手続き中の場合を除きます)。
また、小児慢性特定疾病意見書は、指定医でなければ作成できません。
横浜市に所在地がある医療機関(病院・薬局・訪問看護ステーション)及び横浜市に所在する医療機関に勤務する指定医は、医療機関(病院・薬局・訪問看護)及び指定医名簿からご確認ください。
令和3年1月1日時点の医療機関(病院・薬局・訪問看護)及び指定医名簿(PDF:679KB)
この名簿は定期的に更新されます。現在掲示が無くても追加手続き中の場合もありますので、掲示が無い場合は直接医療機関へお問い合わせください。
平成30年9月から、難病法に基づく指定医療費及び児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費の自己負担上限額の決定にあたり、寡婦(夫)控除のみなし適用が実施されます。
次の要件をどちらも満たす方が世帯の中にいる場合には、みなし適用の対象となる可能性があります。
この場合、より自己負担の少ない階層区分に決定されることがあります。
詳しくはパンフレットをご覧いただき、窓口へお問い合わせください。
パンフレット「寡婦(夫)控除のみなし適用について」(PDF:438KB)
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