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小児慢性特定疾病医療給付

最終更新日 2024年3月22日

令和6年能登半島地震による被災者への対応について

令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。                             新潟県、富山県、石川県及び福井県の一部地域において災害救助法が適用となりましたので、被災された方が本市へ避難された際の公費負担医療(小児慢性特定疾病医療)の取扱い等について、次のとおりお知らせします。

災害救助法の適用状況(内閣府防災情報のページ)(外部サイト)

小児慢性特定疾病医療受給者証の医療機関での提示等について

小児慢性特定疾病医療の支給認定を受けた医療費支給認定保護者が、被保険者証及び医療受給者証を消失あるいは家屋に残したまま避難をし、健康保険証や医療受給者証を提出できない場合においても、医療機関において、当該医療受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名・生年月日及び住所等を確認することにより医療機関で受診ができます。
また、緊急の場合は、指定小児慢性特定疾病医療機関以外の医療機関でも受診ができます。

(小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さま)医療費助成開始時期の前倒し(遡り)について

児童福祉法の一部が改正されたことに伴い、令和5年10月1日よりこれまで「申請日」としていた医療費助成の開始日が、新たに医療意見書に追加される「診断年月日」もしくは「申請日の1か月前」いずれか遅い日付が医療費助成の開始日となります。
申請日からの遡りの期間は「原則1か月」ですが、やむを得ない理由があるときは「最長3か月」となります。

【やむを得ない理由】

・医療意見書の受領に時間を要したため

・症状の悪化により、申請書類の準備や提出に時間を要したため

・大規模災害に被災したことにより、申請書類の提出に時間を要したため

・その他


詳しくは、以下のチラシを御覧ください。


小児慢性特定疾病の医療意見書についてはこちらをご確認ください。
→ 医療意見書の一部が変更(「診断年月日」(記載内容を診断した日))されます。

小児慢性特定疾病医療給付について

児童等の慢性疾病のうち、特定の疾患に罹患した方の医療費(自己負担分)を公費負担する制度です。
家族の収入状況に応じて医療費の一部を医療機関の窓口で納めていただきます。

対象疾病と対象基準

対象疾病でない場合や対象基準を満たさない場合は、医療給付の対象外となります。

対象者

対象となる方は18歳未満の横浜市民の方です。
18歳の時点で既に制度の対象になっている方は20歳未満までの延長が可能ですが、その有効期間内に延長の申請をすることが必要です。18歳を迎えて有効期限を過ぎてしまった場合、更新することができませんのでご注意ください。

対象疾病

16疾患群(①悪性新生物、②慢性腎疾患、③慢性呼吸器疾患、④慢性心疾患、⑤内分泌疾患、⑥膠原病、⑦糖尿病、⑧先天性代謝異常、⑨血液疾患、⑩免疫疾患、⑪神経・筋疾患、⑫慢性消化器疾患、⑬染色体又は遺伝子に変化を伴う疾患群、⑭皮膚疾患群、⑮骨系統疾患、⑯脈管系疾患)のうち、厚生労働大臣告示で定められた788疾病が対象となっております。
詳しくは「小児慢性特定疾病情報センター」の「対象疾病」でご確認ください。

申請方法

申請の流れ

  1. 小児慢性特定疾病情報センターのページから当該疾病の意見書を印刷します。
  2. 指定医に意見書を記入してもらいます。
  3. お住いの区の区役所「福祉保健センター」に必要書類をお持ちください。申請書等をご記入いただきます。
  4. 申請いただいた書類を横浜市小児慢性特定疾病審査会にて審査します
  5. 対象基準を満たしていた場合は、ご申請から2ヶ月ほどで、小児慢性特定疾病受給者証を発行いたします。

必要書類

  • 医師記入済意見書
  • 患者様の健康保険証
  • 認印(同意書(高額療養費確認用)を自署されない場合に必要)
  • その他

その他の書類については、条件によって必要となる書類が異なりますので、お住いの区の区役所「こども家庭支援課」にお問い合わせください。

令和4年4月1日から、成人年齢引き下げに伴い、18歳以上の対象者は「成年患者」となります。「成年患者」は本人名義で申請手続きをする必要があります。

本人による申請が難しく、ご家族等が申請者として申請される場合には、「委任状」の提出が必要となります。
なお、成年後見人等の法定代理人が申請する場合は、委任状は不要です。

郵送でのご申請について

小児慢性特定疾病制度については、状況により必要書類が異なることから、お住まいの区のこども家庭支援課に連絡し、必要書類をご確認の上、各区こども家庭支援課小児慢性特定疾病医療給付担当に御提出ください。(各区役所の住所は、ページ下部の「各区の担当窓口」で確認できます。)

なお、申請の際に医師が記入する疾病ごとの意見書は、上記の小児慢性特定疾病情報センターのページからダウンロードできます。

横浜市指定医療機関および指定医について

平成27年1月1日より、小児慢性特定疾病の治療は、指定医療機関で受診することになりました。
また、小児慢性特定疾病意見書は、指定医でなければ作成できません。
横浜市に所在地がある医療機関(病院・薬局・訪問看護ステーション)及び主たる勤務先医療機関が横浜市に所在する指定医については、下記の医療機関(病院・薬局・訪問看護)及び指定医名簿からご確認ください。

この名簿は定期的に更新されます。現在掲示が無くても追加手続き中の場合もありますので、掲示が無い場合は直接医療機関へお問い合わせください。

受給者証に記載されていない指定医療機関でも受給者証を利用できます

横浜市の発行する小児慢性特定疾病受給者証には、代表とする指定医療機関名を記載していますが、認定を受けた⼩児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの⽅は、「⼩児慢性特定疾病指定医療機関」に指定されている医療機関であれば、お持ちの⼩児慢性特定疾病医療受給者証に記載されていない病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションでも受給者証を使⽤できます。

福祉サービス(日常生活用具給付)について

次の18品目の日常生活用具について給付しています。
給付品目:便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸引器)、パルスオキシメーター、ストーマ装具(畜便袋・畜尿袋)、人工鼻
住民税の所得割額に応じて自己負担額があります。
詳細は医療援助課(電話671-4115)までお問い合わせください。
なお、他の制度により日常生活用具の給付を受けられる方は対象となりません。

特定医療費(指定難病)助成制度について

小児慢性特定疾病の対象は18歳未満の方です。(18歳の時点で既に制度の対象になっている方は、20歳未満までの延長が可能です。ただし、その有効期間内に延長の申請をすることが必要です。)
そのため、指定難病に該当する方は、18歳になられたら特定医療費(指定難病)助成制度の申請を御検討ください。
申請にあたっては主治医に指定難病に該当するかを御確認いただいた上で、下記の時期を目安に申請するよう御準備ください。
※目安の時期を過ぎて申請しますと、20歳の誕生日までに受給者証が届かず、3割負担で治療していただくことがありますので、目安の時期内で申請いただくようお願いします。
【※特定医療費(指定難病)助成制度を申請する時期の目安】
4月~6月に19歳になる患者さん:その年の7月~9月
7月~9月に19歳になる患者さん:その年の10月~12月
10月~12月に19歳になる患者さん:翌年の4月
1月~3月に19歳になる患者さん:その年の4月~6月

【指定難病名の確認・新規申請について】
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/nanbyo/joseiseido/tokuteiiryo-shinki.html

特定医療費(指定難病)助成制度についてご不明な点等は下記担当宛お問い合わせください。

健康福祉局健康推進課 難病対策担当
電話 045-671-4040

令和5年度小児慢性特定疾病審査会の開催について

・開催日時:令和5年12月20日(水曜日) 19時00分から20時00分まで
・開催場所:横浜市役所新市庁舎18階共用会議室(みなと4)
・議題:1.小児慢性特定疾病の認定に関する審査について
    2.その他
・公開・非公開の別:公開
・傍聴人の定員:5名
・傍聴の申込方法:当日受付 会議開始予定時刻の5分前までに受付(先着順)
・問い合わせ先:健康福祉局医療援助課 電話(671)4115

令和5年度小児慢性特定疾病審査会の議事要旨について

令和5年12月20日(水曜日) に開催されました令和5年度小児慢性特定疾病審査会の議事要旨を公表します。

 議事要旨(PDF:193KB)

各区の担当窓口

各区こども家庭支援課
区名 郵便番号 住所 電話番号 ファックス番号
青葉区 225-0024 青葉区市ケ尾町31-4 978-2459 978-2422
旭区 241-0022 旭区鶴ヶ峰1-4-12 954-6151 951-4683
泉区 245-0024 泉区和泉中央北5-1-1 800-2444 800-2513
磯子区 235-0016 磯子区磯子3-5-1 750-2415 750-2540
神奈川区 221-0824 神奈川区広台太田町3-8 411-7112

321-8820

金沢区 236-0021 金沢区泥亀2-9-1 788-7785 788-7794
港南区 233-0003 港南区港南4-2-10 847-8410 842-0813
港北区

222-0032

港北区大豆戸町26-1 540-2340 540-2426
栄区 247-0005 栄区桂町303-19 894-8410 894-8406
瀬谷区 246-0021 瀬谷区二ツ橋町190 367-5748 367-2943
都筑区 224-0032 都筑区茅ケ崎中央32-1 948-2320 948-2309
鶴見区 230-0051 鶴見区鶴見中央3-20-1 510-1797 510-1887
戸塚区 244-0003 戸塚区戸塚町16-17 866-8466 866-8473
中区 231-0021 中区日本大通35 224-8171 224-8159
西区 220-0051 西区中央1-5-10 320-8468 322-9875
保土ケ谷区 240-0001 保土ケ谷区川辺町2-9 334-6297 333-6309
緑区 226-0013 緑区寺山町118 930-2332 930-2435
南区 232-0024 南区浦舟町2-33 341-1148 341-1145

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このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部医療援助課

電話:045-671-4115

電話:045-671-4115

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.jp

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