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健康福祉局生活福祉部医療援助課
電話:045-671-4115
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ファクス:045-664-0403
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最終更新日 2023年2月1日
令和4年12月21日(水曜日) に開催されました令和4年度小児慢性特定疾病審査会の議事要旨を公表します。
・開催日時:令和4年12月21日(水曜日) 19時00分から20時00分まで
・開催場所:横浜市役所新市庁舎9階共用会議室(09-N12)
・議題:1.小児慢性特定疾病の認定に関する審査について
2.その他
・公開・非公開の別:公開
・傍聴人の定員:5名
・傍聴の申込方法:当日受付 会議開始予定時刻の5分前までに受付(先着順)
・問い合わせ先:健康福祉局医療援助課 電話(671)4115
本人による申請が難しく、ご家族等が申請者として申請される場合には、「委任状」の提出が必要となります。
なお、成年後見人等の法定代理人が申請する場合は、委任状は不要です。
1⽉1⽇から、⼩児慢性特定疾病医療給付制度の対象疾病が26疾病追加されたことにより、対象疾病が762疾病から788疾病に拡⼤されました。
また、対象疾病の追加に伴い、⼀部の疾病名及び医療意⾒書についても、変更がありましたので併せてお知らせいたします。
■新しく追加される疾病については、 詳細は、「令和3年11月1日に追加される疾病について」(PDF:697KB)をご覧ください。
・「令和3年11月1日に追加される疾病について」(PDF:697KB)
■疾病名の変更については、次の名称が変更になります。
(変更前) 強⽪症
(変更後) 全⾝性強⽪症
※令和3年10⽉31⽇までに交付された受給者証については、当該受給者証の有効期間内は使⽤可能になります。
■医療意⾒書について
・新医療意⾒書の使⽤開始時期︓令和3年11⽉1⽇
なお、すでにご⽤意いただいている旧医療意⾒書についても、令和4年12⽉末頃までは引き続き使⽤可能となります。
横浜市で認定を受けた⼩児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの⽅が、令和3年8⽉1⽇以降に医療機関を受診される際に、「指定⼩児慢性特定疾病医療機関」に指定されている医療機関であれば、お持ちの⼩児慢性特定疾病医療受給者証に記載されていない病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションでも受給者証を使⽤できるようになります。
これまでは複数の医療機関を受診する場合、受給者証1枚に対して1つの指定医療機関名を記載しておりましたが、今後は代表とする指定医療機関名を記載した受給者証を1枚交付いたします。
また、これに伴い、令和3年8⽉1⽇以降は指定医療機関の変更⼜は追加のお⼿続きは不要となります。
◆既に受給者証をお持ちの方◆
受給者証の取扱い変更に伴うお⼿続き等はありません。現在お持ちの受給者証を有効期限までお使いいただけます。
令和3年8月1日以降に交付される受給者証は1枚になります。
詳細は、「小児慢性特定疾病受給者証に関するご案内」(PDF:304KB)をご覧ください。
●小児慢性特定疾病受給者証に関するご案内(PDF:304KB)
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、継続申請の医療意見書の取得のみを目的とした受診を回避するため、厚生労働省より有効期間延長の措置が講じられました。
これを受けて、現時点では以下のとおり対応することとします。
・小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期間が令和2年3月~令和3年2月までの間に満了する方については、継続申請手続きを省略し、現に対象受給者に交付されている受給者証を、1年間延長した期間、引き続き使用できることとします。 ・現在、既に継続申請を受理しているものについては、新しい受給者証の発送を通常どおり行います。 ・新規申請、市外転入、変更申請については、通常どおり申請が必要です。郵送での申請も受け付けていますので、ご利用ください。(申請方法は、下記「郵送でのご申請について」を御確認ください。) |
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児童等の慢性疾病のうち、特定の疾患に罹患した方の医療費(自己負担分)を公費負担する制度です。
家族の収入状況に応じて医療費の一部を医療機関の窓口で納めていただきます。
対象疾病でない場合や対象基準を満たさない場合は、医療給付の対象外となります。
対象となる方は18歳未満の横浜市民の方です。
18歳の時点で既に制度の対象になっている方は20歳未満までの延長が可能ですが、その有効期間内に延長の申請をすることが必要です。
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う疾患群、皮膚疾患群、骨系統疾患、脈管系疾患
平成27年1月1日より、小児慢性特定疾患に代わり、小児慢性特定疾病医療費助成制度が実施されました。
それに伴い、新たに200超の疾病が認定されました。新たに認定された疾病についての詳細は、小児慢性特定疾病情報センターのページ、または、医師にご相談ください。
その他の書類については、条件によって必要となる書類が異なりますので、お住いの区の区役所「こども家庭支援課」にお問い合わせください。
新型コロナウィルス感染症にかかる発生状況を踏まえ、一時的に郵送での申請を受付けています。
小児慢性特定疾病制度については、状況により必要書類が異なることから、お住まいの区のこども家庭支援課に連絡し、必要書類をご確認の上、各区こども家庭支援課小児慢性特定疾病医療給付担当に御提出ください。(各区役所の住所は、ページ下部の「各区の担当窓口」で確認できます。)
なお、申請の際に医師が記入する疾病ごとの意見書は、上記の小児慢性特定疾病情報センターのページからダウンロードできます。
小児慢性特定疾病制度のご案内(制度について詳しく掲載しています。御確認ください。)(PDF:356KB)
小特 認定申請書(新規申請、継続申請、他自治体で交付された受給者証をお持ちの方が申請する際に使用します。)(PDF:138KB)
小特 医療給付変更届 再発行届(健康保険証が変更になったとき、氏名や住所が変更になったとき、受給者証の再交付を受けるときなどに使用します。)(PDF:203KB)
小特 医療費申請書(受給者証が届くまで等にお支払いをされた医療費を申請するときに使用します。)(PDF:217KB)
小特 同意書(高額)(市から保険者様に適用区分を照会する際などに使用します。)(PDF:174KB)
小特 意見書の研究等への利用についての同意書(PDF:277KB)
小特 収入申立書(一部負担金を算定する際の所得が海外における所得である場合に使用します。)(PDF:169KB)
小特 同意書(高額療養費及び付加給付金)(市から保険者様に高額療養費及び付加給付金を照会する際などに使用します。)(PDF:168KB)
平成27年1月1日より、小児慢性特定疾病の治療は、指定医療機関で受診することになりました。
また、小児慢性特定疾病意見書は、指定医でなければ作成できません。
横浜市に所在地がある医療機関(病院・薬局・訪問看護ステーション)及び主たる勤務先医療機関が横浜市に所在する指定医については、下記の医療機関(病院・薬局・訪問看護)及び指定医名簿からご確認ください。
令和5年2月1日時点の医療機関(病院・薬局・訪問看護)及び指定医名簿(PDF:696KB)
この名簿は定期的に更新されます。現在掲示が無くても追加手続き中の場合もありますので、掲示が無い場合は直接医療機関へお問い合わせください。
次の18品目の日常生活用具について給付しています。
給付品目:便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸引器)、パルスオキシメーター、ストーマ装具(畜便袋・畜尿袋)、人工鼻
住民税の所得割額に応じて自己負担額があります。
詳細は医療援助課(電話671-4115)までお問い合わせください。
なお、他の制度により日常生活用具の給付を受けられる方は対象となりません。
小児慢性特定疾病の対象は18歳未満の方です。(18歳の時点で既に制度の対象になっている方は、20歳未満までの延長が可能です。ただし、その有効期間内に延長の申請をすることが必要です。)
そのため、指定難病に該当する方は、18歳になられたら特定医療費(指定難病)助成制度の申請を御検討ください。
申請にあたっては主治医に指定難病に該当するかを御確認いただいた上で、下記の時期を目安に申請するよう御準備ください。
※目安の時期を過ぎて申請しますと、20歳の誕生日までに受給者証が届かず、3割負担で治療していただくことがありますので、目安の時期内で申請いただくようお願いします。
【※特定医療費(指定難病)助成制度を申請する時期の目安】
4月~6月に19歳になる患者さん:その年の7月~9月
7月~9月に19歳になる患者さん:その年の10月~12月
10月~12月に19歳になる患者さん:翌年の4月
1月~3月に19歳になる患者さん:その年の4月~6月
【指定難病名の確認・新規申請について】
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/nanbyo/joseiseido/tokuteiiryo-shinki.html
特定医療費(指定難病)助成制度についてご不明な点等は下記担当宛お問い合わせください。
健康福祉局健康推進課 難病対策担当
電話 045-671-4040
区名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | ファックス番号 |
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青葉区 | 225-0024 | 青葉区市ケ尾町31-4 | 978-2459 | 978-2422 |
旭区 | 241-0022 | 旭区鶴ヶ峰1-4-12 | 954-6151 | 951-4683 |
泉区 | 245-0024 | 泉区和泉中央北5-1-1 | 800-2444 | 800-2513 |
磯子区 | 235-0016 | 磯子区磯子3-5-1 | 750-2415 | 750-2540 |
神奈川区 | 221-0824 | 神奈川区広台太田町3-8 | 411-7112 | 321-8820 |
金沢区 | 236-0021 | 金沢区泥亀2-9-1 | 788-7785 | 788-7794 |
港南区 | 233-0003 | 港南区港南4-2-10 | 847-8410 | 842-0813 |
港北区 | 222-0032 |
港北区大豆戸町26-1 | 540-2340 | 540-2426 |
栄区 | 247-0005 | 栄区桂町303-19 | 894-8410 | 894-8406 |
瀬谷区 | 246-0021 | 瀬谷区二ツ橋町190 | 367-5748 | 367-2943 |
都筑区 | 224-0032 | 都筑区茅ケ崎中央32-1 | 948-2320 | 948-2309 |
鶴見区 | 230-0051 | 鶴見区鶴見中央3-20-1 | 510-1797 | 510-1887 |
戸塚区 | 244-0003 | 戸塚区戸塚町16-17 | 866-8466 | 866-8473 |
中区 | 231-0021 | 中区日本大通35 | 224-8171 | 224-8159 |
西区 | 220-0051 | 西区中央1-5-10 | 320-8468 | 322-9875 |
保土ケ谷区 | 240-0001 | 保土ケ谷区川辺町2-9 | 334-6297 | 333-6309 |
緑区 | 226-0013 | 緑区寺山町118 | 930-2332 | 930-2435 |
南区 | 232-0024 | 南区浦舟町2-33 | 341-1148 | 341-1145 |
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