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【医師、医療機関向け】特定医療費(指定難病)助成制度(指定医・指定医療機関の申請等)

最終更新日 2025年10月22日

お知らせ

令和7年10月14日より、指定医及び指定医療機関の申請について、横浜市電子申請システムによるオンライン申請を開始しました。令和7年10月14日以降は、郵送申請は受付出来ませんのでご了承いただきますようお願いいたします。

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難病指定医・協力難病指定医の申請等

難病指定医・協力難病指定医の申請

指定難病にかかっている患者が、特定医療費(調剤医療費を含む)の支給を受けるためには、
都道府県知事や政令指定都市市長から「(難病の)指定医」の指定を受けた医師が作成した所定の診断書(臨床調査個人票)の提出が必要になります。
・指定医と指定医療機関は別の指定になります。よって、指定医療機関でなくても指定医の申請をすることができます。
・審査の後、指定となった場合は横浜市から主たる勤務先の医療機関宛に指定医指定通知書を送付します。
・指定を行った難病指定医、協力難病指定医の氏名、主たる勤務先の医療機関等を横浜市のホームページで公表します。
・申請内容に変更があったときは、変更のあった事項及び変更年月日等を、横浜市に届け出る必要があります。
 
指定医には、
〇新規申請及び更新申請に必要な診断書(臨床調査個人票)の記載ができる「難病指定医」
〇更新申請に必要な診断書(臨床調査個人票)のみ記載できる「協力難病指定医」
の2種類があります。
詳しい要件や必要書類については、下記のご案内をご覧ください。

指定医申請フォーム

以下のリンク先ウェブサイト(横浜市の電子申請・届出システム)にアクセスし、申請フォームから各申請を行ってください。
【指定医】(リンク先ウェブサイトに遷移します)(外部サイト)

難病指定医オンライン研修

【オンライン研修の受講対象となる方】
①難病指定医を希望される方で専門医の認定証をお持ちでない方
②協力難病指定医を希望される方

※専門医の認定証をお持ちの方は、オンライン研修を受講していただく必要はございません。
※研修は2種類ございます。
難病指定医を希望される方は「難病指定医向けオンライン研修」、
協力難病指定医を希望される方は「協力難病指定医向けオンライン研修」を受講していただきますようお願いいたします。

研修の受講申込から申請までの流れ

1 ログインID・パスワード等の入力

オンライン研修を受講するには、下記からユーザー登録※を行う必要があります。
※ID・パスワードはご自身で設定していただき、各項目を選択あるいは入力します。
ユーザー登録申請(外部サイト)
入力方法の詳細は、下記【難病指定医向けオンライン研修サービス_利用者様向けガイド】をご確認ください。

2 オンライン研修の受講

[難病指定医オンライン研修サービス]サイト
https://nanbyo-shiteii.mhlw.go.jp/(外部サイト)
ID・パスワードで上記URLからログインし、研修の種類を選択してください。
※登録時申請画面の自治体は、【52 横浜市】をご選択ください。
難病指定医向けオンライン研修…「難病指定医」の指定を希望する医師
協力難病指定医向けオンライン研修…「協力難病指定医」の指定を希望する医師
※「難病指定医」は新規、更新の支給認定申請に必要な臨床調査個人票を作成可能な医師です。
※「協力難病指定医」は更新の支給認定申請に必要な臨床調査個人票のみ作成可能な医師です。
 

3 研修修了証の発行

研修修了後、サイトから研修修了証をダウンロードしてください。
なお、研修修了証は講座を受講の上、すべての設問に正解し、合格することでダウンロードすることができます。
 

4 指定医申請フォームへの入力

(1)横浜市電子申請システムへアクセス
当ホームページの上部「指定医申請フォーム」からアクセスしてください。
下記をクリックすると該当部分に移動します。

(2)申請フォームにオンライン研修修了証を添付
申請フォームの最後に「難病指定医向けオンライン研修修了証の写し」、または「協力難病指定医向けオンライン研修修了証の写し」という項目が表示されましたら、
3でダウンロードした「オンライン研修修了証」をアップロードしてください。

※指定医の種類や指定医資格の入力内容に応じて、表示される添付書類の項目が異なります。必ず上から順に入力していただきますようお願いいたします。

留意事項

・厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格をお持ちの場合は難病指定医オンライン研修の受講は不要です。
専門医の証明書等の写しを添付して申請してください。
・研修を受講して指定医の指定を希望する場合は、横浜市電子申請システムにて申請をしていただく必要があります。(研修を修了しただけでは指定されません。)
・指定医の有効期間の開始日は、申請日に遡って認定されます。

 

指定医療機関の申請等

指定医療機関の申請

患者が指定難病の医療費の給付を受けることができるのは、原則として指定医療機関で行われた医療に限られます。
指定医療機関の指定は、病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションの開設者からの申請により、都道府県知事や政令指定都市市長が指定を行います。

・指定医と指定医療機関は別の指定になります。よって、指定医がいなくても指定医療機関の申請をすることができます。
・審査の後、指定となった場合は横浜市から医療機関宛に指定医療機関指定通知書を送付します。
・指定を行った医療機関の名称、所在地等を横浜市のホームページで公表します。
・申請内容に変更があったときは、変更のあった事項及び変更年月日等を、横浜市に届け出る必要があります。

要件

申請にあたっては医療機関の所在地が横浜市内にあって、次の医療機関等であることが必要です。
・保険医療機関
・保険薬局
・健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
・介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護事業に限る。)
・介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護事業者に限る。)
〇上記のいずれに該当し、かつ難病法第14条第2項に定める欠格事項に該当していないこと。
 

指定医療機関申請フォーム

以下のリンク先ウェブサイト(横浜市の電子申請・届出システム)にアクセスし、申請フォームから各申請を行ってください。
【指定医療機関】(リンク先ウェブサイトに遷移します)(外部サイト)

・法人が10箇所以上の医療機関について同時に申請する場合は、1件目の医療機関の情報を申請フォームに入力したうえで、指定のExcel様式に複数件の医療機関の内容を入力してアップロードすることができます。指定のExcel様式はこちらからダウンロードしていただきますようお願いいたします。
添付書類(10箇所以上の医療機関の申請)(エクセル:11KB)
・役員の氏名及び職名を届け出る際に、役員が2名以上の場合は、任意書式の役員名簿をアップロードしてください。下記に添付しているExcel様式を使用していただいても構いません。
添付書類(役員名簿)(エクセル:10KB)

留意事項

・新規申請における指定医療機関の有効期間開始日は、原則横浜市が 指定の決定をした日の属する月の翌月1日からとなります。
 ただし、医療機関を新規開設した場合や、医療機関コードの変更による辞退・新規同時申請の場合は、関東厚生局の指定年月日まで遡ることがあります。
医療機関コードに変更がある場合、申請フォームの申請区分は「辞退・新規(医療機関コードの変更)」を選択してください。
医療機関コードに変更がない場合で、名称、所在地、電話番号、標ぼうしている診療科名(病院・診療所のみ)、役員の氏名及び職名(開設者が法人の場合のみ)に変更がある場合、申請フォームの申請区分は「変更」を選択してください。
・指定医療機関指定通知書の記載内容に変更がない場合は、指定通知書は送付しませんのでご承知おきください。(名称、所在地の変更の場合のみ指定通知書を送付します。)

自己負担上限額管理票の書き方について

自己負担上限額管理票に関する内容につきましては、
【患者、指定医療機関向け】特定医療費(指定難病) 自己負担上限額管理票」のページにまとめましたので、ぜひお読みください。
 

難病DBのご利用を希望される方について

令和6年4月1日より、難病データベース(以下、難病DB)が構築され、臨床調査個人票について、医療機関から直接オンラインで登録する事が可能となりました。

難病DB内で臨床調査個人票を作成するには、指定医ごとにID・PWが必要になります。診断書オンライン登録にご協力いただける医療機関におかれましては、ご申請をお願いいたします。
申請の詳細については、以下のリンクからご確認ください。

【医師、医療機関向け】難病DBにおける指定医ID・PWの発行について

※難病指定医の申請をされている方でも、難病DBの指定医ID・PWを希望される場合は、別途申請が必要になります。難病指定医の申請のみ行った場合、指定医ID・PWは発行されませんのでご注意ください。

よくあるご質問

指定医・指定医療機関の皆様から多くいただく問い合わせを「よくあるご質問」に掲載していますので、ぜひお読みください。

指定医・指定医療機関の申請に関するご質問 ➡ [難病指定医療機関]・[難病指定医]及び[協力難病指定医]の申請関係のご質問
医療機関関係者からの指定難病に関するご質問 ➡ [難病指定医療機関]関係者からのご質問
 

このページへのお問合せ

健康福祉局医療援助課 難病対策担当

電話:045-671-4040(平日8:45~17:00)

電話:045-671-4040(平日8:45~17:00)

ファクス:045-664-5788

メールアドレス:kf-nanbyo@city.yokohama.lg.jp

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