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横浜市学校給食食材費相当額補助金のご案内
横浜市では、学校給食を月単位で停止している児童の保護者の皆さまへ、学校給食に必要な食材費として国から自治体に支援されている額(※月額:5,200円)を補助します。
最終更新日 2026年10月1日
制度内容
補助対象者
次に掲げるいずれの要件も満たす児童の保護者
〇横浜市立小学校、義務教育学校(前期課程)、特別支援学校(小学部)に在籍している児童
〇身体的理由、食物アレルギー、疾病、宗教上の配慮、長期欠席により学校給食を停止している児童
※不登校等により給食を停止している期間中に、登校し給食を喫食する場合は、事前にお通いの学校へご相談ください。
対象外となる場合
・学校給食の一部(牛乳のみ等)は喫食している場合
・児童又は、児童と同一の世帯に属する方に学校給食費の未納がある場合
・生活保護の教育扶助を受けている児童、特別支援学校に在籍し、就学奨励費の支弁区分Ⅰの児童、他の制度により、学校給食費及びこれに類する費用の助成を受けている場合
・在籍校における就学の実態がないと判断される場合(例:実質的にインターナショナルスクールに通う児童)
補助額
5,200円×給食停止月数
補助対象期間
月の初日から末日まで、給食を停止した月(月の途中からの停止は含みません。)
申請受付期間
給食停止を開始する月の前月末日まで
(令和8年度に限り、4月~10月の間で給食停止月がある場合には、令和8年10月30日(金曜日)までにご提出ください。)
申請から交付までの流れ(令和8年度版)
【保護者⇒学校】申請(給食停止を開始する月の前月末日まで)
必要事項を記入した「補助金交付申請書兼給食停止届(第1号様式)」と口座情報確認書類を学校へ提出してください。
申請書は自署でお願いします。
※令和8年度のみ、4月~10月の給食停止について、10月30日(金曜日)まで申請を受け付けます。
【当課⇒保護者】交付/不交付決定通知書の送付(概ね申請から1か月~2か月後)
当課で申請書類の審査を行い、要件を満たす場合、「補助金交付決定通知書」を送付し、要件を満たさない場合、「不交付決定通知書」を送付します。
※補助金交付決定通知書は、補助金の交付を約束するものではありません。
※申請受付開始当初は交付/不交付決定通知書の発送にお時間をいただく可能性があります。
【当課⇒保護者】「補助金交付額決定通知書」・「補助金交付請求書」を送付(3月下旬頃)
学校から報告された実績報告書の給食停止月数を基に交付額を確定し、「補助金交付額決定通知書」と「補助金交付請求書」を申請者にお送りします。
「補助金交付請求書」は必要事項を記入し、期日までに学校へ提出してください。
※3月末までに、「補助金交付額決定通知書」「補助金交付請求書」がお手元に届かない場合、当課までお問合せください。
【保護者⇒当課】「補助金交付請求書」を提出(令和9年4月9日(金曜日)締切)
「補助金交付請求書」を当課へ提出してください。「補助金交付請求書」は自署でご記入ください。
※期限内に、「補助金交付請求書」が提出されない場合、補助金は交付されませんので、必ず期限内に提出してください。
【当課⇒保護者】補助金交付(5月下旬頃)
令和9年4月9日(金曜日)までにご提出された請求書を基に、「補助金交付申請書兼給食停止届(第1号様式)」に記載された口座へ補助金を振り込みます。
よくある質問
本制度は、学校給食を喫食している児童の保護者と、やむを得ない理由により学校給食を停止している児童の保護者との公平性を図ることを目的とし、国の制度に基づき、実施しています。
国から自治体へは「学校給食費の抜本的な負担軽減」制度により、保護者負担となっている学校給食費(食材費)の負担軽減を通じた子育て支援のための交付金が支弁されます。重度のアレルギー、不登校、宗教上の理由(ハラル)等で学校給食を停止している児童へは、自治体の判断により個別に金銭給付などの支援をすることができることとされています。
そのため、本市では学校給食を停止している児童の保護者に対し、学校給食を喫食する児童との公平性を確保するため、「学校給食に必要な食材費として、国から自治体に支援されている額(月額:5200円)」を補助します。
国による「学校給食費の抜本的な負担軽減」制度において、非喫食者支援の支援対象者や内容については、学校設置者の判断に委ねるものとされており、補助対象者の範囲や補助額、申請方法などの具体的な運用は自治体ごとにそれぞれの実情に応じた制度設計が行われています。
本市においても、制度の公平性や運用の実現性を考慮しながら制度設計を行っています。
「補助金交付申請書兼給食停止届」の提出は学校へお願いします。
学校は、給食停止の届出受付、給食停止状況の確認、実績報告などの役割を担っています。これらの情報は学校が日常的に管理しているため、制度を適正に運用する上で学校を通じた手続きをお願いしています。
対象ではありません。
単なる好き嫌いや個人の嗜好によって給食を食べない場合は、本制度の補助対象者の要件に該当しません。
特性により、感覚過敏や摂食上の課題があり、学校給食を全く喫食することができない場合には対象となります。
フリースクールを利用していることのみをもって、一律に対象・対象外を判断するものではありません。
例えば、不登校等の理由によりフリースクールを利用している場合は、長期欠席等として対象となる可能性があります。
一方で、保護者の教育方針のみを理由として在籍校に通わずフリースクールを利用している場合は、対象とはなりません。
不登校を理由に、給食を提供しないハートフルに通っている場合は本制度の対象となります。
給食を提供するハートフルルームに定期的に通っている場合は、在籍校にご相談ください。
不登校等による給食停止期間中に、登校し給食を喫食する場合は、事前にお通いの学校へご相談ください。
この制度の申請のために、診断書を提出していただく必要はありません。
対象ではありません。
国による「学校給食費の抜本的な負担軽減」制度は、横浜市立小学校、義務教育学校前期課程及び特別支援学校小学部に在籍している児童を対象として実施しており、本制度も市立学校における学校給食無償化との公平性を図ることを目的としているため、私立や国立小は対象外です。
本制度は、国による「学校給食費の抜本的な負担軽減」制度に基づき、学校給食を喫食する児童との公平性を図ることを目的として実施するものです。生活保護を受給している児童や就学奨励費の支弁区分Ⅰに該当する児童については、国の制度上、本補助金の財源となる給食費負担軽減交付金制度の対象に含まれていません。
本制度は国の制度設計を踏まえて実施しているため、対象外としています。
本制度は、学校給食を喫食している児童の保護者と、やむを得ない理由により学校給食を停止している児童の保護者との公平性を図ることを目的とし、国の制度に基づき、実施しています。
国の制度では、基本的には月数で算出しており、基準額は一律5200円となっています。
国の制度をもとに、各都市ごとに制度を設定しているところですが、本市において一部食べられる、食べられないといった個々の御事情を補助額の計算に取り入れることは困難な状況です。そのため、1か月を単位に、給食を停止されているか否かで、判断する制度としました。
横浜市内の市立小学校等から別の市立小学校等へ転校した場合は、原則として補助対象資格は引き継がれます。
転入先の学校に、転出先の学校にて本制度を申請中であり、引き続き給食の停止を希望することをお伝えください。
本制度は年間の給食停止月数に基づいて補助額を算定するため、市内転校によって不利益が生じないよう、給食停止状況を通算して確認します。
本制度は、横浜市立小学校、義務教育学校前期課程及び特別支援学校小学部に在籍する児童を対象としています。
このため、年度途中で市外へ転出した場合には、その後の期間については補助対象となりません。一方で、転出までの期間について補助対象要件を満たしている場合には、転出前の給食停止月数に応じて補助金を交付します。転出日が月の途中の場合、その月は給食停止月数にカウントしません。
なお、転出した場合も、補助金の交付は4月以降を予定しています。
「横浜市学校給食食材費相当額補助金変更届(第1号様式の2)」を学校に提出してください。
月の途中で給食を再開する場合、当該月は支給対象外となります。
参考
学校給食食材費相当額補助金ご案内チラシ(PDF:279KB)
横浜市学校給食食材費相当額補助金交付申請書 兼 給食停止届(第1号様式)(PDF:133KB)
このページへのお問合せ
教育委員会事務局学校給食・食育推進部 学校給食・食育推進課 学校給食食材費補助金担当
電話:045-671-3696
電話:045-671-3696
ファクス:045-671-1456
ページID:125-163-428





