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よくある質問
総務課 仮ナンバー 行政区画変更証明
最終更新日 2021年8月10日
総務課
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
行政区画変更証明
Q
◆自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の運行期間は
A
運行の目的、経路等を勘案して、下記の表に定める日数を参考に必要な最少日数。
※申請の受付は原則として使用日当日となり、運行期間は申請日から起算して下記の表に定める日数の範囲内で必要な最小日数となります。
ただし、早朝から運行しなければならない、使用日が閉庁日など理由のあるときは、前日や直近の開庁日に受け付けます。
日数 | 目的地 |
---|---|
3日以内 | 神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県 |
4日以内 | 上下記の他の地域 |
5日以内 | 北海道、九州地方(福岡を除く)、高知県 |
問合せ:総務課庶務係、区役所5階56番窓口、電話:045‐847‐8306
Q
◆自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請には、何が必要か
A
- 車検証(またはそれに類するもの)
- 自動車損害賠償責任保険証明書原本(写し不可、臨時運行期間も有効なもの)
[注意]保険期間の最終日は、正午で保険が切れるため運行許可日の対象とはなりません。 - 警察への盗難届受理番号(ナンバープレートが盗難にあった場合)
- 運転免許証などの本人確認書類(個人申請の場合)
- 手数料750円
Q
◆登記簿上の所有者の住所が古く、南区になっています。今は港南区という証明をとる必要があるのですが、どんな証明書をとればいいのですか
A
港南区は、昭和44年に南区から分区しました。そのため、登記簿上、南区の標記をしている欄があります。
【例】
現在の住所:横浜市港南区●●丁目○○-◎◎
登記簿上の住所:横浜市南区■■番地
このような場合の証明は、行政区画変更証明(昭和44年10月1日南区の一部が港南区に変更された証明)になります。
問合せ:総務課庶務係、区役所5階56番窓口、電話:045‐847‐8306
なお、「■■番地」が「●●番○○号」に変わったという証明をが必要な場合は、「住居表示変更証明」等になります。
「住居表示変更証明書」については戸籍・印鑑証明等のページをご覧ください。
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