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私道整備助成制度

最終更新日 2019年1月9日

私道整備制度へ

私道整備助成制度のあらまし

土地の関係や道路幅など構造的な問題などで公道にできない私道について、地元の皆さんが舗装などの整備を行う場合に、工事費用の10分の9を助成する制度です。
なお、道路の下のり面(いわゆる崖地)の整備工事では、助成する率や規模について一部制限があります。
内容につきましては次の項目で述べていますが、詳しい説明をご希望される方は、土木事務所の窓口でお尋ねください。

助成の対象となる道路

整備助成の対象となる道路とは、多数の市民の方に利用されていて、次の条件をみたすものです。
ただし、原則として大規模な開発などによって築造された道路の場合は、対象とならない事がありますので、窓口にご相談ください。

  1. 地域の方が日常、通勤、通学、買物、病院、集会場などへ行くための道路として利用されている私道です。なお、その私道に接続する道路が既に舗装されている場合が対象になります。
  2. 整備を希望する私道では、舗装工事に支障となる地下埋設物がないことや私道に接して上のり面(いわゆる崖地)が舗装工事に支障がない程度に保護されていることとします。なお、下水道処理区域内は、適正な下水道管(公共下水道など)が完備していることとします。
  3. 私道整備助成及び整備制度で整備し、おおむね10年経過した再整備が必要な私道も対象となります。

助成金の額

  1. 舗装工事等に必要な工事費用の10分の9を助成します。ただし、地下埋設物(排水路以外のガス管、水道管など)の移設工事は助成の対象とはなりません。
  2. 付帯工事のうち下のり面(いわゆる崖地)整備工事については工事費用の2分の1を助成します。なお、1件当たりの助成額は300万円が限度となります。

工事の種類

舗装工事の種類は、道路の状況に応じて次の各種がありますが、その選定については土木事務所にご相談ください。

舗装工事の種類一覧
本工事付帯工事
(1)舗装新設工事
ア セメントコンクリート舗装工事
イ アスファルトコンクリート舗装工事
ウ 簡易舗装工事
(2)舗装修繕工事
ア セメントコンクリート舗装工事
イ アスファルトコンクリート舗装工事
(3)階段新設工事
(4)階段修繕工事
(5)側溝新設工事
ア U字型側溝
イ L字型側溝
(6)側溝修繕工事
(1)横断側溝及び横断暗渠敷設工事
(2)舗装止設置工事
(3)縁石設置工事
(4)雨水桝及び集水桝設置工事
(5)取付管工事及び排水管移設工事
(6)防護柵設置工事
(7)階段の手摺り設置工事
(8)下法整備工事

申請手続

申請者

私道の整備を希望される場合は、私道敷地の権利者及び私道の利用者の中から皆さんが代表者を選んで助成手続きを行う申請者としてください。この申請者は、地元の意見の取りまとめ、舗装工事業者との交渉、契約、工事などについて一切の責任者となります。

事前審査

助成申請については、土木事務所に相談してください。手続きは、土木事務所にある私道整備助成申出書に必要な事項を記入して土木事務所に提出して事前審査を受けてください。この事前審査の書類は、4月1日から11月30日までの間に提出してください。なお、ご相談はいつでも受け付けます。

助成金の交付申請

事前審査が終わると適否について土木事務所から申請者に通知いたしますので、適否の通知を受けた場合は、次の書類を土木事務所に提出してください。

  1. 位置図 2部
  2. 実測平面図(縮尺250分の1~500分の1)2部
  3. 委任状(第3号様式)
  4. 誓約書(第4号様式)
  5. 工事費見積書 2部
  6. その他区長が必要と認める書類

助成の承認及び通知

事前審査など一定の手続きを経た後、土木事務所で助成の可否について判断し、助成が決定すれば、申請者あて私道整備助成工事承認通知書が送られます。

工事契約

施工業者

工事施工業者は、横浜市一般競争入札有資格者名簿に登載されている業者の中から選定していただきますが、選定に当たっては土木事務所にご相談ください。

工事契約

申請者は、請負工事契約書によって施行業者に工事を依頼してください。

工事着手・完了の通知及び検査

申請者は、舗装工事の着手及び完了届を所管の土木事務所に提出してください。土木事務所の検査員が申請者、工事施工業者立ち合いのうえ検査を行います。

助成金の交付通知・請求

助成金の交付通知

完了検査に合格すれば、私道整備助成金交付決定通知書が申請者あて送られます。

助成金の請求

申請者は、私道整備助成金請求書により請求してください。助成金の受け取りについては工事施工業者に委任できます。

舗装整備された私道の維持管理

  1. 助成金によって整備した道路の維持管理は、地元で行ってください。
  2. 助成申請の道路に関する紛争等については、一切地元で処理してください。

このページへのお問合せ

港北区港北土木事務所

電話:045-531-7361

電話:045-531-7361

ファクス:045-531-9699

メールアドレス:ko-doboku@city.yokohama.jp

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