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境界調査のあらまし
最終更新日 2018年10月9日
境界調査とは、横浜市が管理している道路、河川、水路等とこれに接する土地との境界を明らかにすることです。
道路や水路に接する土地を所有する方が境界調査を必要としたときは、その方からの申請によって、関係土地所有者と横浜市が立会協議をします。
この立会協議が成立すると境界が決まり、境界標を設置して境界調査図を作成します。境界調査図は、土地の売買、地積更正、分筆などに利用することができます。
(境界調査には、境界が未確定なときに、関係土地所有者と市が立ち会いをして境界を確定する「境界明示」と、境界はすでに確定しているが不明確になったときに、再度確認する「境界復元」があります。申請をする前に、土木事務所の道水路等境界調査図、道路調査課の道路台帳など境界に関する資料の有無を確認してください。)
境界調査の流れ
1 境界調査の申請
境界調査を必要としたときは、次の書類を市(土木事務所)に提出してください。
- 道路境界等境界調査申請書(第1号様式)
- 土地登記簿謄本
申請地番について、3ヶ月以内に発行されたもの
申請のときに、申請者が現所有者であることを確認するものです。 - 公図写し
法務局で3ヶ月以内に写したもの - 案内図
- 隣接地の所有者の立会同意届出書(第2号様式)
現地での境界の立会協議を円滑に進めるため、申請される方が、申請前に隣接地の所有者に境界調査の目的を説明し、立ち会いの同意を得ます。
- 隣接地の所有者とは
申請地の道路や水路に接する(向う三軒両隣の)土地を所有する方々のことす。
同意された方からは、立会同意届出書に署名、押印をいただきます。
これは、立会協議に出ていただけることを確認するためのもので、境界について承諾するものではありません。
2 諸調査
申請書を受け付けた市では、資料調査、現地調査をおこないます。
3 立会通知
現地での立会日時、場所などについて通知します。
立会日時は、作業を進めるうえで、立ち会いが必要な方全員のご都合の良い日を選ぶことが難しいため、やむを得ず市で決めさせていただきますので、ご協力をお願いします。
4 立会協議
現地において、道路や水路との境界について協議します。
協議が成立し、承諾書に署名、押印をいただくことにより境界が決まります。協議が成立しないときは、道路や水路との境界は決まらないことになります。
5 境界調査図の作成等
境界が決まると、市の定める境界標を設置し、境界調査図を作成します。境界調査図の謄本が必要な方は各区の土木事務所に申請してください。
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