ここから本文です。

道路占用のあらまし

最終更新日 2018年10月5日

道路占用とは

特定の人が道路に一定の工作物・物件また施設を設け、継続して道路を使用することです。
その際には、道路管理者の許可が必要です(道路法第32条)。また、それぞれの物件に応じて許可条件があり、占用する物件の種類・大きさなどによって占用料を納めていただくことになります。

→ 「道路占用許可基準について」(横浜市道路局管理課)

主な占用物件は

次のようなものは占用できません。

  • 置き看板
  • 立て看板
  • 自動販売機、など

占用料の金額は

  • 道路法第39条の二項により、横浜市道路占用料条例で定められています。
  • 占用する物件などによって異なりますので、詳しくは土木事務所までお問合せください。

占用申請の手続きは

許可がおりると

  • 道路占用許可申請書・納入通知書(銀行などで納付)を交付します。
  • 占用期間は、最長5年間です。期間を満了したときは、占用更新申請が必要です。

許可の流れ


占用申請の手続きは

  • 変更が生じたときは、変更申請が必要です。
  • 廃止をしたときは、廃止届が必要です。

変更・廃止の流れ

このページへのお問合せ

港北区港北土木事務所

電話:045-531-7361

電話:045-531-7361

ファクス:045-531-9699

メールアドレス:ko-doboku@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:668-620-071