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道路占用のあらまし
最終更新日 2018年10月5日
道路占用とは
特定の人が道路に一定の工作物・物件また施設を設け、継続して道路を使用することです。
その際には、道路管理者の許可が必要です(道路法第32条)。また、それぞれの物件に応じて許可条件があり、占用する物件の種類・大きさなどによって占用料を納めていただくことになります。
→ 「道路占用許可基準について」(横浜市道路局管理課)
主な占用物件は
- 電柱電線類
- 水道管
- 下水道管
- ガス管類
- 突出看板
- 工事用足場
- 仮囲い等
次のようなものは占用できません。
- 置き看板
- 立て看板
- 自動販売機、など
占用料の金額は
- 道路法第39条の二項により、横浜市道路占用料条例で定められています。
- 占用する物件などによって異なりますので、詳しくは土木事務所までお問合せください。
占用申請の手続きは
- 道路占用許可申請書
- 位置図
- 物件の構造図(平面図・立体図・求積図)
許可がおりると
- 道路占用許可申請書・納入通知書(銀行などで納付)を交付します。
- 占用期間は、最長5年間です。期間を満了したときは、占用更新申請が必要です。
占用申請の手続きは
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