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道路自費工事のあらまし
最終更新日 2024年9月10日
道路自費工事とは
道路管理者以外の人が道路に関する工事を行う場合は道路管理者の承認を受けなければなりません(道路法第24条)。
主な道路自費工事の申請内容
- 駐車場等への車両乗り入れのための歩道、L型、縁石の切り下げ工事
- 駐車場等への車両乗り入れのための車止め、植樹桝の移設または撤去
- カーブミラー、街路樹などの移設(電信柱はNTT、電柱は東京電力の許可)
- 位置指定道路設置のための切り下げ工事
- 傷んだ舗装の補修・復旧
- 開発、宅地造成に伴う道路整備
- その他、道路構造物に変更を加える場合
- 工事用搬入路(歩道等を切り下げて建築用の工事車両進入路として使用する場合)
提出書類
道路工事等施行承認申請書(複写で2部、2枚目は承認書となっています。)
添付書類
- 案内図(住宅地図等の写しで場所を明記)
- 平面図(敷地全体がわかるものに、施工箇所と施工内容を図示)
- 縦横断図
- 構造図
- 「道路構造物標準図集」(横浜市道路局)
L形側溝、U形側溝、アスファルトコンクリート舗装、地先境界ブロック、ほか - 「横浜市下水道設計標準図(管きょ編)」(横浜市下水道河川局)
LU型側溝、LO型側溝、雨水ます(街渠桝)、ほか
- 「道路構造物標準図集」(横浜市道路局)
- 現況の写真(施工箇所が分かるもの)
- 道路台帳平面図及び区域線図の写し又は道水路等境界調査図の写し
- 道路台帳図情報「よこはまのみち」(外部サイト)
- 道水路境界調査図(境界が決まっていれば土木事務所で入手可能)
- 別途道路管理者が必要と認めた図書(登記事項証明書等及び公図の写し)
自費工事申請の手続きのながれ
工事用搬入路の道路自費工事申請について
工事用搬入路(歩道等を切り下げて建築用の工事車両進入路として使用する場合)の取扱いについては、平成20年4月1日申請分より、 道路法24条に規定する「自費工事」の扱いとなりました。(但し、法面通路等、特定の方が道路を継続的に利用する場合は、「自費工事」の扱いとはならず、占用許可が必要です。)
自費工事申請時の注意点
- 道路工事等施工承認申請書に記入する工事期間は、工事用の切下げ工事の開始から、建築工事が完了し原状を復旧するまで(または工事用搬入路としての使用を終え最終形態として整備するまで)の期間を記入してください。
- 工事期間中及び完了検査合格前、工事に起因して、第三者に損害を与えた場合には、申請人が第三者と協議し、賠償責任を負うことになります。
- 申請書に添付する平面図及び縦横断図等は、「工事前の状況(現況)」、「工事期間中の状況(工事用搬入路として使用時の状況)」及び「原状復旧後の状況(工事用搬入路としての使用を終え最終形態として整備したときの状況)」が分かるように、それぞれの段階に分けて作成してください。
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