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図面謄本・写し証明

最終更新日 2021年6月2日

境界調査の証明について

横浜市では、道路と道路に隣接する土地の境界を確定する場合、現地で境界を確認し、境界標で現地境界を確定します。
このとき境界確定の資料図として道路台帳区域線図又は境界調査図を作成しています。
境界調査図は、境界確定の資料として作成されたものですが、その後の土地利用等の経年変化により、現状がこの図面と一致していない場合も多々あります。
現状がこの図面と一致していない場合は、この資料図に基づき、道路に隣接する土地の所有者と境界の確認を行い、改めて境界標を設置し、現地を確定する必要があります。
横浜市が行っている「境界調査図の証明」は、境界調査図と現地道路が、境界標及び境界標間の距離で一致していることを確認した証明です。
この証明を「図面謄本」といいます。
横浜市が行っている道路の証明は、原則「図面謄本」ですが法務局の地積更正か地図訂正、または、関東財務局への払下げか物納、の申請の添付書類とする場合に「写し証明」の交付申請を行うことができます。
また、「道路台帳の証明」として「道路台帳図面謄本」もありますが、担当部署が道路局道路調査課になります。土木事務所では扱っていませんので、申請やお問合せは道路局道路調査課(電話045-671-2795)へお願いします。

図面謄本・写し証明の申請

必要書類を土木事務所に提出してください。

図面謄本・写し証明の申請
種別図面謄本写し証明
必要書類
  • 写し証明交付申請書
  • 案内図
  • 公図(作成から三ヶ月以内のもの)
  • 現地調査図(注1)
  • 境界調査図または道路台帳図の写し
手数料筆数×枚数×600円(注2)300円(注2)
申請者図面謄本を必要とする者地権者
土地家屋調査士

(注1):現地調査図とは境界石の有無の確認、距離の実測を行い実測値等を記入した図面のことです。

(注2):手数料の納付は、受付時にお渡しする「納付書兼領収書」で横浜市の指定の金融機関の窓口で納付していただきます。
手数料の金額が確定するまでは納付しないようにお願いします。また証明書の受取時に領収書の提示をお願いしておりますので、紛失しないようにお願いします。

このページへのお問合せ

港北区港北土木事務所

電話:045-531-7361

電話:045-531-7361

ファクス:045-531-9699

メールアドレス:ko-doboku@city.yokohama.jp

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