ここから本文です。
令和9年度4月保育所等の利用申請を希望する方へ
令和9年4月保育所等(※)の利用を希望する方向けの利用案内のホームページでの公開が始まりました。 ※保育所等…認可保育所、認定こども園(保育利用)、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業(地域枠)等の施設・事業です。
最終更新日 2026年10月1日
令和9年度4月入所の保育所等利用申請期間が例年より早まっています。
申請方法は原則マイナンバーカードを使ったオンライン申請となります。申請時には、申請する保護者(給付認定保護者)の電子署名の暗証番号(英数字6から16桁/数字4桁)の入力があります。
利用案内配布時期・利用申請についてのお知らせ
(1)令和9年度利用案内公開・配布時期
ホームページ公開日:令和8年9月24日(木曜日)から
紙での配布開始日:令和8年10月1日(木曜日)から
配布場所:港北区保育担当ホームページからダウンロードが可能であり、区役所等でも配布します。
(2)令和9年度4月一次利用申請について
申込受付期間
令和8年10月1日(木曜日)から 令和8年10月28日(水曜日)まで
※ 希望園の追加・順位変更や不足書類のみ令和8年11月20日(金曜日)まで追加の申請を受け付けます。
申請方法
原則、マイナンバーカードを使ったオンライン申請となります。
申請する保護者(給付認定保護者)の電子署名の暗証番号(英数字6から16桁/数字4桁)の入力があります。
申請方法等詳細は以下の横浜市ウェブサイトからご覧いただけます。
≪横浜市ウェブサイト≫【令和9年4月一次申請】保育所等利用のオンライン申請 横浜市
申請時の注意点
・ 添付書類につきましては、PDFを直接編集したデータでは編集内容が正しく反映されない場合があります。
Excel形式またはWord形式のデータにてご作成いただくか、印刷した書類にご記入のうえご提出いただきますようお願いいたします。
・ オンライン申請の際、「文字がはっきり読み取れる」データであることを確認し、ご申請ください。
・ やむを得ず、郵送する場合は一次申請のみ締切日消印となります。 郵送先等の詳細については、利用案内をご確認ください。
・ 市外施設利用希望の方は状況によって受付方法が異なりますので、ご申請前に必ず【区役所保育担当及び申請先自治体の保育担当】までお問い合せください。
・ 「窓口での申請」は障害児等の方のみ可能です。それ以外の方は、原則、オンラインでの申請(窓口での申請受付はできません)になりますので、
ご注意ください。また、上記期限後に提出された申請は受け付けられませんので、必ず期限内の申請をお願いいたします。
・ 郵送申請の場合、利用する郵便の窓口やポストによって消印の日付が投函した日の翌日になる場合がございますので、
必要に応じてご自身で事前のご確認をお願いいたします。
★ 育休延長について
保育所等申請において、育休許容のチェックを付けても、育児休業給付金の審査には影響がないことを厚生労働省に確認しています。
ただし、チェックの有無ではなく、その他の事由で延長が認められない場合があります。
詳細につきましては、以下のチラシをご確認ください。
育休許容のチェックを付けるとどうなるの?(PDF:995KB)
☆ 施設型給付園にご在園またはご入園を検討している方について
横浜市では施設型給付園をご利用されるための認定は【教育・保育給付認定(19条1号認定)】、
認可保育所等をご利用されるための認定は【教育・保育給付認定(19条2・3号認定)】となっております。
施設型給付園在園中・ご入園の場合でも、保育所入所のお申し込みをしていただいた場合は認定を【教育・保育給付認定(19条2・3号認定)】に
変更する必要があるため、在園されているまたはご入園される施設型給付園にも 19条1号から19条2・3号へ認定を変更した情報が通知されます。
保育所入所をお申し込みいただく際は、上記についてご理解いただいたうえでご申請ください。
令和9年4月1日からの利用にあたっての基準日(一次申請)
令和8年9月30日(水曜日)
※ 基準日…保育所等の利用調整にあたって、ご家庭の状況などを判断する時点のこと
令和9年度4月一次申請の結果通知発送日
令和9年1月19日(火曜日)(予定)
(3)個別に支援を必要とするお子さまの申請
障害のあるお子さま、個別に支援や医療的な配慮が必要なお子さまの保育所等の申請を希望される方は、事前にお手続きが必要ですので、申請前に港北区こども家庭支援課保育担当窓口(3A)へお越しください。
なお、4月一次利用申請については、オンラインおよび郵送ではなく、下記の区役所保育担当窓口にて申請していただきます。
また、利用を希望する施設に必ずお子さまを連れて見学にいくようお願いいたします。
相談窓口 :区役所保育担当 3階3A窓口
問合わせ先 :電話 045-540-2280 保育担当
(4)お問合せ
<子ども・子育て支援制度専用ダイヤル>
書類の書き方、一般的なお問合せはこちらにお電話ください。
電話 : 045-664-2607
FAX : 045-211-4253
開設期間 : 令和9年1月18日まで(令和8年12月29 日~令和9年1月3日は除く)
開設時間 : 午前8時から午後8時まで(土日祝日を含む)
令和9年度保育所等利用案内
利用案内と挟み込み資料
申請の前には必ず横浜市版・港北区版(★マーク)、両方の利用案内をご確認ください。
また、挟み込み資料(☆マーク)もあわせてご確認ください。
| 資料 | 備考 |
|---|---|
| ★令和9年度横浜市保育所等利用案内(PDF:4,485KB) | 横浜市版の利用案内です。 |
| 資料 | 備考 |
|---|---|
| ★港北区版令和9年度保育所等利用案内(PDF:1,341KB) | 港北区版の利用案内です。 |
| ☆港北区保育所等施設マップ(PDF:13,821KB) | 港北区内保育所等の一覧及びマップです。 |
| ☆最初に押さえておきたい大切なポイント(PDF:737KB) | 必見です! |
| ☆港北区近隣の『保育施設情報』(PDF:362KB) | 港北区以外の施設情報です。 |
| ☆令和9年度保育所等新規利用見込数(PDF:273KB) | 現時点で見込まれる空き枠です。 |
| ☆10年限定の認可保育所及び小規模保育事業の利用申請時の注意点について(PDF:431KB) | 10年限定の保育施設の注意点です。 |
認定及び利用調整における基準や考え方について
認定及び利用調整における基準や考え方について定めている「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準」
及び「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準の具体的運用について」は、以下の横浜市ウェブサイトから
ご覧いただけます。
≪横浜市ウェブサイト≫
【横浜市給付認定及び利用調整に関する基準】で検索
令和9年度利用申請様式等ダウンロード
9月4日(金曜日)より就労証明書等、就労先に記載いただく書類のみ先行配布しています。
配布場所:区役所3階3A窓口、港北区保育担当ホームページ
※先行配布場所は上記のみとなります。新横浜駅、日吉駅行政サービスコーナー、地域子育て支援拠点では
配布しておりませんので、ご注意ください。
年度によって様式が異なります。令和9年度のご申請をされる方は、必ず令和8年度の様式をご使用ください。
令和8年度の申請をされる方は、「令和8年度保育所等の利用を希望する方へ」のページよりダウンロードできます。
| 必要な書類 | オンライン申請 | 郵送申請 | 窓口申請 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 不要 | 要 | 要 | 全員ご提出ください。 | |
| 返信用封筒 | 不要 | 要 | ・4月入所申請:要 ・5月入所申請以降:不要 | 110円切手を貼り、宛名(申請保護者氏名、住所)を記入してください。 横浜市から申請後のお知らせを送付するために使用します。 |
| 給付認定申請書兼認定内容確認票(PDF:810KB) | 不要 | 要 | 要 | お子様ひとりにつき一枚必要です。 |
| 利用申請書(保育所等用)(PDF:1,475KB)【両面】 | 不要 | 要 | 要 | お子様ひとりにつき一枚必要です。 |
| マイナンバー記入用紙(PDF:513KB) | 不要 | 要 | 要 | ★記入例(PDF:761KB) |
| マイナンバー本人確認書類貼付用紙(郵送申請用)(PDF:689KB) | 不要 | 要 | 不要 | 郵送の場合は必須。 |
| 保育が必要なことを証明する書類 | 要 | 要 | 要 | 詳細は下の<保育が必要なことを証明する書類>をご確認ください。 |
| 該当者は要 | 該当者は要 | 該当者は要 | 次の方は提出してください。 1.介護・看護の方(介護・看護にかかる時間がわかるように記載) 2.就労先が複数の方 3.通学の方(やむを得ず時間割表が提出できない場合) 4.その他保育を必要とする状況を資料で証明できない方 ★記入例(PDF:494KB) | |
| 本人確認書類 | 不要 | 要 | 要 | 本人確認書類は申請を行う給付認定保護者の分のみ提出してください。 1、2の両方が必要です。詳細は横浜市版利用案内P19をご確認ください。 1.番号確認書類 2.身元確認書類 |
| 保育が必要な状況 | 必要書類 | 記入例 |
|---|---|---|
| ・雇⽤されている⽅(内定の場合を含む) ・⾃営業の⽅ | ・雇用されている方の記入例(固定就労)(PDF:325KB) ・雇用されている方の記入例(変則就労)(PDF:325KB) | |
| 保護者が病気・けがのとき | 診断書等 | 保育が困難な状況、傷病名が記載されたもの |
| 保護者に障害があるとき | 障害者手帳等のコピー | ・身体障害者手帳・・・手帳番号、本人欄、障害名・交付履歴等が確認できる部分のコピー ・愛の手帳(療育手帳)、精神障碍者保健福祉手帳・・・手帳番号、本人欄が確認できる部分のコピー |
| 病人や要介護者を介護しているとき | ・病人の診断書又は介護を受けている方の障害者手帳等のコピー、介護保険被保険者証のコピー等 | ・病人の疾病名、期間や要介護状態がわかるもの ・介護に従事していることがわかるタイムスケジュール |
| 通所(通学)の付き添いをしているとき | ・通所(通学)先の発行する証明書 ・付き添いのタイムスケジュール | |
| 保護者が学校に通っているとき | ・在学証明書 ・時間割がわかる資料 | やむを得ず時間割が提出できない場合はタイムスケジュール |
| 出産の準備や出産後の休養が必要なとき | 母子健康手帳のコピー | 表紙と分娩(出産)予定日が確認できる部分のコピー |
きょうだい同時に申請する場合は、きょうだい人数分のコピーを添付してください。
| 必要書類 | 記入例・備考 |
|---|---|
| 常態的に月2回以上の夜勤がある方は提出が必要です。就労先に記載を依頼してください。 ※夜勤証明書の代替として、就労証明書No.18の備考欄に「月2回以上の夜勤あり」と記載いただくことも可能です。 ※この他、就労証明書の提出も必要です。 | |
・保育士等就労に関する誓約書兼証明書(PDF:732KB) | 保育⼠資格を保有する保護者が、市内の認可保育所、認定こども園、横浜保育室、認可乳児保育所、⼩規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業で保育業務に従事または内定している場合に提出が必要です。 ※様式には就労先記⼊欄があります。就労先の証明を受けたうえで提出してください。 ※このほか、就労証明書の提出も必要です。 |
| 申請児童が横浜保育室・川崎認定保育園を利用している場合及び卒園した場合や認可外保育所・幼稚園等の有償保育施設を基準日時点で月64時間以上利用している場合に提出してください。 ※在園証明書または契約書等の証明書類のコピー・卒園を証明する書類は指定の様式でなくても結構です(利用時間・利用頻度・契約期間・利用料等の契約内容が分かるもの)。 | |
・就労日数が減少していることの申立書(PDF:468KB) | 地域療育センターに親子通園していることにより、就労日数が減少している場合については、「サービス等利用計画・障害児支援利用計画のコピー」および「就労日数が減少していることの申立書」の提出が必要です。 |
| ・多子軽減届出書(利用料等)(裏:在籍等証明書)(PDF:398KB) | きょうだい(上のお子様)が横浜保育室、特別支援学校幼稚部、児童発達支援及び医療型児童発達支援、企業主導型保育事業等のいずれかを利用している場合に提出が必要です。 |
・海外収入申告書(PDF:131KB)【両面】 | 令和6年中に海外勤務期間のある方は提出が必要です。 国内での所得がある場合には、その所得額も申告書に記載の上、証明書類をご提出ください。 |
離婚を前提に別居(住民票も異動済みであること)しており、ひとり親として申請する場合にご提出ください。 併せて離婚調停資料の提出が必要です。資料が提出できない場合には、申立書に本人以外の第三者の方からの証明が必要です。 | |
| 申請時点で横浜市外にお住まいの方で、保育所利用開始日の前日までに横浜市へ転入する予定のある方は、賃貸借契約書、不動産売買契約書、工事請負契約書の写しのいずれかに加えて転入予定申立書の提出が必要です。 なお、横浜市内に転入し、親族、友人等が所有あるいは賃借している住居に居住予定の場合は、転入予定申立書にて第三者による証明が必要です。 |
きょうだい同時に申請する場合は、きょうだい人数分のコピーを添付してください。
代表的なものを掲載しています。併せて横浜市版利用案内P16~18をご確認ください。
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| ・認定変更申請書(PDF:1,148KB) | 給付認定内容に変更があった場合に提出してください。 変更内容に応じて別途、書類の提出が必要な場合があります。 |
・利用申請内容変更届出書(PDF:1,051KB)【両面】 | 利用を希望する施設・事業や希望順位、きょうだいで同時申請する場合の意向を変更する場合に提出してください。 |
| 利用申請を取り下げるときに提出してください。 | |
| すでに利用が決定(内定)している施設・事業を辞退する、利用している施設・事業を退園する場合に提出してください。 ※横浜市外への転居や家庭での保育を理由として内定辞退、退園する場合、認定取消申請書もあわせてご提出ください。 | |
| 給付認定を取り消す場合に提出してください。 | |
| 認可保育所等の施設・事業の利用が決定している方、利用中の方で、育児休業等から復職した場合、二週間以内に提出してください。 | |
| 保育を必要とする事由を「育休中の利用継続」に変更する場合に、就労先に記入をご依頼の上、認定変更申請書とあわせてご提出ください。 | |
| 給付認定決定通知の再交付が必要な場合に提出してください。 | |
| 保留証明申請書(PDF:309KB) | 令和9年度の利用申請において、引き続き保留であることがわかる証明が必要な場合にご申請ください。 申請は、毎月の入所の結果解禁日以降に受付いたします。結果解禁日は必ずお電話にてご確認ください。 |
お問合せについて
Eメールでお問合せされる場合、回答までお時間をいただくことがあります。
お急ぎの方は氏名・電話番号を明記いただきますとお電話にて回答いたします。
このページへのお問合せ
港北区こども家庭支援課 保育担当
電話:045-540-2280
電話:045-540-2280
ファクス:045-540-2426
ページID:439-078-533












