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認可保育所
最終更新日 2024年11月1日
認可保育所とは
国が定めた設置基準を満たし、都道府県知事(市長)が認可した児童福祉法に基づく児童福祉施設です。
保護者が就労や病気のため、日中、家庭で保育できない就学前のお子さまを、保護者に代わって保育する施設です。
認可保育所には公立(市立)保育所と社会福祉法人などが運営する民間保育所(私立)がありますが、いずれも公費で運営され保育料は同じです。
港北区内の認可保育所
各保育施設の情報は、「えんさがしさぽーと★よこはま保育(外部サイト)」をご覧ください。
港北区内市立保育園のご案内は、下記のホームページをご覧ください。
認可保育所への利用申込みについて
お住まいの区の福祉保健センターこども家庭支援課で、随時申請をお受けしています。
近隣区に希望の保育所がある場合でも、お住まいの区に申請してください。
利用案内・申請書は福祉保健センターこども家庭支援課で配布をしているほか、 WEBサイトからのダウンロードも可能です。
※4月からの入所に限り一斉にお申込みを受け付けます。次年度の4月入所について詳しくは、広報よこはま(港北区版)でお知らせいたします。
受付窓口について
横浜市民の方
状況 | 申請について |
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市内の保育所を希望する場合 | お住まいの区の福祉保健センターで申請してください。 |
市外の保育所を希望する場合(転出予定あり) | 希望する保育所を決めたうえで、お早めにお住まいの区の福祉保健センターで申請してください。 締切日や提出書類が市町村により異なる場合がありますので、当該市町村に事前にご確認ください。転出後に再度手続が必要です。 |
市外の保育所を希望する場合(転出予定なし) | 希望する保育所を決めたうえで、お早めにお住まいの区の福祉保健センターで申請してください。 締切日や提出書類が市町村により異なる場合があり、また在勤者でない場合は申請をできない場合もありますので、当該市町村に事前にご確認ください。 |
他市町村在住の方
状況 | 申請について |
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転入予定がある場合 | 希望する保育所を決めたうえで、お早めに現居住地の保育担当課を通じて申請してください。 転入日、転入先が確認できる売買契約書・賃貸借契約書等をご用意ください。転入後に再度手続が必要です。FAXでの申請はできません。 |
転入予定がない場合 | 希望する保育所を決めたうえで、お早めに居住地市町村の保育担当課を通じて申請してください。FAXでの申請はできません。 |
申請受付・お問い合わせ
港北区福祉保健センターこども家庭支援課 保育担当(3階 3A窓口)
TEL:045-540-2280
入所申込み締切日について
年度途中(5月入所から翌3月入所まで)の入所希望は、原則として入所希望月の前月10日が締切りです。
(10日が土日・祝日の場合は直前の営業日となります。)
保育料について
保育料は、世帯にかかる市民税額、お子様の年齢、給付認定区分、きょうだいの状況等によって決定します。
詳しくは、こども青少年局ホームページ「利用料について」をご覧ください。
このページへのお問合せ
港北区こども家庭支援課保育担当
電話:045-540-2280
電話:045-540-2280
ファクス:045-540-2426
メールアドレス:ko-kodomokatei@city.yokohama.jp
ページID:161-691-712