閉じる

ここから本文です。

成人用肺炎球菌ワクチン予防接種(定期接種)

【接種対象者は「接種日現在で65歳の方」です】

最終更新日 2025年4月1日

肺炎は全国や横浜市における死因の上位に入ってきており、一般的に、肺炎のうち1/4から1/3は肺炎球菌によるものと考えられています。成人用肺炎球菌ワクチン予防接種対象者については、これまで多くの方に接種機会を設けるために、国の経過措置として、65歳から5歳刻みの対象年齢となる年度の方を対象者として実施していました。この経過措置は、令和6年3月31日で終了したため、令和6年4月1日以降は、接種日現在で66歳以上の方に成人用肺炎球菌の定期接種は実施できません。(長期療養の特例の場合を除く)

【ご注意ください】成人用肺炎球菌ワクチンの定期予防接種は2回接種できません

 令和6年1月以降、成人用肺炎球菌ワクチンの定期予防接種がテレビCM等のメディアで扱われたことなどもあり、既に定期接種を受けられたことのある方が未接種と思い込み、誤って再度定期接種を受けようとする事例がおきています。


 成人用肺炎球菌ワクチンを定期接種として受けられるのは生涯1回限り(※)となっており、2回目以降は全額自己負担の任意接種でしか接種を受けられませんのでご注意ください。


※過去に自費(任意接種)も含め、過去に23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがある方は定期接種の対象外です。

成人用肺炎球菌ワクチン予防接種事業

成人用肺炎球菌ワクチンについて
成人用肺炎球菌ワクチン予防接種制度について
接種対象者及び対象期間
成人用肺炎球菌ワクチン予防接種協力医療機関(実施場所)
※医療機関をお調べの際はこちらをご覧ください。
接種に必要なもの
接種費用
接種費用の免除について

日常生活で起こる、肺炎の主な起因菌といわれる肺炎球菌に有効な23価肺炎球菌ワクチンを使用します。
23価成人用肺炎球菌ワクチンは、93種類に分類される肺炎球菌の型のうち病気を引き起こしやすい
23種類の菌の型に効果があり、肺炎のり患や重症化に対する予防効果が期待されます。

予防接種法に基づき、初めて肺炎球菌予防接種(23価肺炎球菌ワクチン)を接種される65歳の方と、60歳以上65歳未満の指定する障害のある方が対象となります。
対象の年齢、また対象期間以外の接種は、任意接種(全額自己負担)となりますのでご注意ください。
※成人用肺炎球菌ワクチン予防接種は、予防接種法における定期予防接種のB類疾病となります。
そのため、接種義務及び接種努力義務はありません。

横浜市内に住民登録があり、過去に自費(任意接種)を含め一度も23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがなく、接種日現在で次の➀➁のいずれかに該当する方

接種対象者と対象期間
 対象者対象期間

65歳の方
(昭和35年4月生まれ以降の方に、65歳誕生日の2~3
週間前に個別に通知します。)
※昭和35年4月生まれの方は、送付が4月中旬になります。

65歳の誕生日から
66歳の誕生日の前日まで

60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能、
又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に1級相当の障害
のある方(1級の身体障害者手帳(※身体障害者手帳申請中
の場合は、申請時に提出した身体障害者診断書・意見書の写し)
をお持ちの上、ご自身で区の福祉保健課に行き、予診票をお受け取りください)

60歳の誕生日から
65歳の誕生日の前日まで

※予約が必要な場合もありますので、事前に必ず電話で確認してください。
※協力医療機関の確認については、下記の区名をクリックしてください。
※居住区以外でも接種できます。

成人用肺炎球菌ワクチン予防接種協力医療機関名簿
   
青葉区(PDF:416KB)旭区(PDF:326KB)泉区(PDF:288KB)
磯子区(PDF:276KB)神奈川区(PDF:373KB)金沢区(PDF:315KB)
港南区(PDF:332KB)港北区(PDF:396KB)栄区(PDF:239KB)
瀬谷区(PDF:244KB)都筑区(PDF:314KB)鶴見区(PDF:313KB)
戸塚区(PDF:366KB)中区(PDF:382KB)西区(PDF:283KB)
保土ケ谷区(PDF:324KB)緑区(PDF:276KB)南区(PDF:267KB)

協力医療機関で接種を受ける際は、以下のものをご持参ください

1.予診票
※65歳の方には、65歳の誕生日の2~3週間前に個別通知にてお送りしますのでご利用ください。
※60歳以上~65歳未満の対象者や、転入等により予診票がない方は、お住まいの区役所福祉保健課健康づくり係で発行いたします。発行に必要なもちものについては事前に区役所にお問い合わせください。
↓外国語版予診票(みほん)は以下をクリックしてください。必ず正規の予診票に転記してください。
[英語版] Vaccine medical questionnaire(PDF:266KB)
[中国語版] 预防接種预诊单(PDF:247KB)

2.住所・氏名・年齢を確認できるもの(運転免許証や健康保険証など)
※60歳以上65歳未満の方は、身体障害者手帳や診断書、または障害の程度が確認できるもの
※自己負担免除対象者の方は接種費用の免除についてを確認ください。

3,000円
※次のいずれかに該当する方は、所定の書類をご用意いただくことにより無料で接種(接種費用免除)を受けることができます。
・ご本人を含む同じ世帯にいる方全員が市民税非課税の方
・生活保護を受けている方(保護基準の見直しにより保護廃止となった方を含む)
・中国残留邦人等の方で、支援給付を受けている方

ア~ウいずれかの条件に該当する方は、接種する際に、下記1~8のいずれかの書類1点を協力医療機関へ提出することにより接種費用(3,000円)が免除されます。

(1)接種費用免除対象者の必要書類

 必要な書類の対象年度については、「(3)必要な書類の対象年度表」をご覧ください。

接種費用免除の対象となる方必要書類(接種を受ける方の分の書類に限ります)
ア.非課税世帯の方

1.「介護保険料額決定通知書」のコピー
  (65歳以上の方に毎年6月中旬~下旬に発送されます。)
2.「介護保険料額通知書」のコピー
  (年度途中で65歳以上になる方、横浜市に転入された方、
  介護保険料額が変更になった方等に送付されます。)
3.「介護保険負担限度額認定証」のコピー

イ.生活保護の方

接種する日に属する年度の
4.「休日・夜間等診療依頼証」のコピー
5.「生活保護費支給証」のコピー
6.「生活保護受給証明書」(原本に限る。)

ウ.中国残留邦人等の方で支援給付を受けている方

接種する日に属する年度の
7.「本人確認証」のコピー


※注意

  • 1、2については保険料段階が第1段階~第4段階までの方が対象です。(横浜市発行のものに限る)紛失した場合は再発行できません。
  • 3については、認定内容が利用者負担第1段階~第3段階①または➁の方が対象です。

(2)上記(1)のア~ウの条件に該当するが、上記1~7の書類がない場合、下記「8.成人用肺炎球菌ワクチン予防接種自己負担免除対象者確認書」発行の手続きが必要です。

  • 下表(自己負担免除対象者確認書の申請手続きについて)のとおり区役所窓口または郵送での申請が必要となります。ただし、郵送による交付は事由(住所移動、世帯分離等)により、対応できないことがあります。
  • 代理の方が郵送で申請する場合、本人の委任状(様式)(PDF:89KB)、接種を受ける方の本人確認書類のコピー、及び代理人の本人確認書類のコピーを同封してください。
  • 高齢者施設等において、入所者分を一括で郵送申請する場合、自己負担免除対象者申請書の様式を印刷して、必要事項を記入のうえ、本人確認書類のコピーと必要な金額分の切手を貼った返信用封筒とあわせて健康安全課までご郵送ください。

1月1日時点(※)で、本人を含む世帯員の中で横浜市外在住であった方がいる場合は、手続き内容が変わりますのでご注意ください。(※)申請日によって対象年が異なります。

※住民登録の反映に時間を要するので、転入届け提出後4日(土日・祝日を除く)以降にお手続きいただくようお願いいたします。
↓詳細は以下をクリックしてください。
ご不明点がありましたら、各区福祉保健課健康づくり係までお問合せください。
(1)接種される方が申請される場合(PDF:195KB)
(2)代理人が申請される場合(PDF:198KB)

8.自己負担免除対象者確認書の申請手続きについて

区役所窓口での申請郵送での申請
申請先区福祉保健課(健康づくり係)医療局健康安全課予防接種係
受付期間通年(65歳の誕生日から66歳の誕生日の前々日まで)
※土・日・祝日・年末年始を除く
通年(66歳の誕生日の3週間前(21日前)まで)
(※3週間前の消印有効)
手続方法申請手続きには、接種を受ける方の健康保険証、運転免許証など住所・氏名・年齢を確認できるものが必要になりますので、ご持参ください。60歳以上65歳未満の方は1級の身体障害者手帳(※身体障害者手帳申請中の場合は、申請時に提出した身体障害者診断書・意見書の写し)を確認させていただきます。
(代理申請の場合は上記に加え、代理の方の本人確認できるものをご持参ください。また、被接種者の同一世帯以外の方による代理申請の場合は、接種を受ける方の印かん又は委任状を、併せてご用意ください。)
  1. 「自己負担免除対象者申請書」(PDF:291KB)の様式を印刷して、必要事項を記入します。または、便せんなどの用紙に、「成人用肺炎球菌ワクチン予防接種自己負担免除申請」及び「自己負担免除の確認となる対象者及びその属する世帯員の市・県民税の課税状況等について調査することに同意します」と明記し、接種を受ける方の住所、氏名(フリガナ)、生年月日、年齢、電話番号を記入します。
  2. 返信用の封筒を用意し、住所・氏名・郵便番号を記入し、必要な金額分の切手を貼付します。
  3. (代理による申請の場合)本人の委任状、接種を受ける方の本人確認書類のコピー及び代理人の本人確認書類のコピー
  4. 上記1、2、3を封筒に入れ、次の申請先に送付します。

〒231-0005

横浜市中区本町6丁目50番地の10

横浜市医療局健康安全課予防接種担当宛

発行までの期間

原則として
申請当日

10日~2週間程度


※誕生日・接種する日によって必要書類の対象年度が異なります

詳細は、「自己負担免除確認書類の対象年度等早見表(PDF:239KB)」をご参照ください。
生年月日接種する時期必要な書類の対象年度

S34.4.1~S35.3.31生まれの方
(66歳の誕生日前日まで)

R7.4.1~R7.6.30
までに接種する場合

令和6年度のご案内に記載された免除確認書類をご持参ください。

R7.7.1以降に接種する場合

令和7年度のご案内に記載された免除確認書類をご持参ください。

S35.4.1~S35.6.30生まれの方
(R7.4.1~R7.6.30に65歳の誕生日の方)

65歳の誕生日
~R7.6.30までに接種する場合

お住いの区の福祉保健課窓口、または市役所医療局健康安全課あてに郵送にて、上記「8.成人用肺炎球菌ワクチン自己負担免除対象者確認書」の申請を行ってください。令和6年度の課税状況で判断し、確認書を発行します。

R7.7.1以降に接種する場合

令和7年度(65歳の誕生日の属する年度)のご案内の書類(上記(1)接種費用免除対象者の必要書類)のいずれかをご持参ください。3については、適用期間が令和7年8月1日以降のもの。
「8.成人用肺炎球菌ワクチン自己負担免除対象者確認書」は令和7年度の課税状況で判断し、確認書を発行します。

S35.7.1~S36.3.31生まれの方
(R7.7.1~R8.3.31に65歳の誕生日の方)

65歳の誕生日~R8.6.30までに接種する場合

R8.7.1~66歳の誕生日の前日までに接種する場合

令和8年度(66歳の誕生日の属する年度)の書類(上記(1)接種費用免除対象者の必要書類)のいずれかをご持参ください。3については、適用期間が令和8年8月1日以降のもの。
「8.成人用肺炎球菌ワクチン自己負担免除対象者確認書」は令和8年度の課税状況で判断し、確認書を発行します。(確認書の発行は令和8年7月1日以降からとなります)


PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

横浜市予防接種コールセンター

電話:045-330-8561

電話:045-330-8561

ファクス:045-664-7296

メールアドレス:ir-yobousessyu@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:692-414-506

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews