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成人用肺炎球菌ワクチン(定期接種)
【接種対象者は「接種日現在で65歳の方」です】
最終更新日 2026年4月1日
肺炎は全国や横浜市における死因の上位に入ってきており、一般的に、肺炎のうち1/4から1/3は肺炎球菌によるものと考えられています。成人用肺炎球菌ワクチン予防接種対象者については、これまで多くの方に接種機会を設けるために、国の経過措置として、65歳から5歳刻みの対象年齢となる年度の方を対象者として実施していました。この経過措置は、令和6年3月31日で終了したため、令和6年4月1日以降は、接種日現在で66歳以上の方に成人用肺炎球菌の定期接種は実施できません。(長期療養の特例の場合を除く)
成人用肺炎球菌予防接種で使用するワクチンが変わります
令和8年4月1日から、国の制度変更により、使用するワクチンが23価肺炎球菌ワクチンから20価肺炎球菌結合型ワクチンへ切り替わります。
令和8年4月1日(水曜日)以降の接種
- 20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20:プレベナー20®)
20種類の肺炎球菌に対応し、肺炎球菌による感染症を予防する結合型のワクチンです。
※結合型ワクチンは、免疫の記憶がつきやすく、より高い有効性が期待されるワクチンです。
- 自己負担額:5,000円
- 成人用肺炎球菌ワクチン予防接種のご案内(PDF:1,650KB)
【令和7年4月に65歳になられた方へ】成人用肺炎球菌ワクチン予防接種のご案内の訂正について
令和7年4月に65歳になられた方(昭和35年4月生まれの方)へ3月にお送りした「成人用肺炎球菌ワクチン予防接種のご案内」につきまして、接種費用の免除に関する記載が令和6年度の内容となっておりました。
費用免除に必要な書類の正しい対象年度については、「自己負担免除確認書類の対象年度等早見表(PDF:246KB)」をご覧ください。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご確認いただきますようよろしくお願いいたします。
【ご注意ください】成人用肺炎球菌ワクチンの定期予防接種は2回接種できません(※1人1回限り)
令和6年1月以降、成人用肺炎球菌ワクチンの定期予防接種がテレビCM等のメディアで扱われたことなどもあり、既に定期接種を受けられたことのある方が未接種と思い込み、誤って再度定期接種を受けようとする事例がおきています。
成人用肺炎球菌ワクチンを定期接種として受けられるのは生涯1回限り(※)となっており、2回目以降は全額自己負担の任意接種でしか接種を受けられませんのでご注意ください。
制度について
成人用肺炎球菌ワクチン予防接種は、予防接種法に基づく定期予防接種のB類疾病です。そのため、接種義務や努力義務はありません。接種を希望される方は、体調や必要性を医師と相談のうえでご判断ください。
また、対象年齢や対象期間を過ぎて接種する場合は、任意接種(費用は全額自己負担)となりますのでご注意ください。
接種対象者と対象期間
横浜市内に住民登録があり、接種日現在で次の➀➁のいずれかに該当する方
| 対象者 | 対象期間 | |
|---|---|---|
| ① | 65歳の方 | 65歳の誕生日から |
| ② | 60歳~64歳の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能、 | 60歳の誕生日から |
※②に該当する場合は、1級の身体障害者手帳(身体障害者手帳申請中の場合は、申請時に提出した身体障害者診断書・意見書の写し)をお持ちのうえ、ご自身で区の福祉保健課に行き、予診票をお受け取りください。
- 過去に自費(任意接種)で成人用肺炎球菌ワクチンを接種した方は、医師に再度接種の必要があると認められた場合に限り接種の対象になります。過去に自費で接種したことがある方は、事前に医師にご相談ください。なお、過去に公費で接種したことがある方は、2回目は自費となります。
接種に必要なもの
協力医療機関で接種を受ける際は、以下のものをご持参ください。
予診票
- 65歳の方には、65歳の誕生日の2~3週間前に個別通知にてお送りしますのでご利用ください。
- 60歳~64歳の対象者や、転入等により予診票がない方は、ご自身の本人確認書類をお持ちの上、ご自身で区の福祉保健課に行き、予診票をお受け取りください。60歳~64歳の対象者の方は、1級の身体障害者手帳(身体障害者手帳申請中の場合は、申請時に提出した 身体障害者診断書・意見書の写し)も併せて持参してください。
↓外国語版予診票(みほん)は以下をクリックしてください。必ず正規の予診票に転記してください。
[英語版] Vaccine medical questionnaire(PDF:266KB)
[中国語版] 预防接種预诊单(PDF:247KB)
住所・氏名・生年月日を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
60歳~64歳の方は、身体障害者手帳や診断書、または障害の程度が確認できるもの
自己負担免除対象者の方は、「接種費用の免除について」を確認ください。
接種費用
- 自己負担額:5,000円
※対象期間外で接種した場合、上記金額または無料で接種を受けることができなくなりますのでご注意ください。
接種費用の免除について
以下のア~ウのいずれかの条件に該当する方は、書類1点を協力医療機関に提出することにより、接種費用が免除されます。
コピーを提出する際は、書類名等が写るようにコピーをとってください。
※誕生日や接種日によって、必要書類の対象年度が異なります。対象年度の詳細については、「自己負担免除確認書類の対象年度等早見表(PDF:246KB)」をご確認ください。
ア.ご本人を含む世帯全員が市民税非課税世帯の方
必要書類:以下のいずれかの書類1点
※非課税証明書のみを医療機関に持参しても免除の対象とはなりません。
①「介護保険料額決定通知書」のコピー
- 保険料段階が第1段階~第4段階までの方が対象(65歳以上の方に毎年6月中旬~下旬に送付)
- 介護保険料額決定通知書は横浜市発行のものに限ります。
②「介護保険料額通知書」のコピー
- 保険料段階が第1段階~第4段階までの方が対象(新たに横浜市の介護保険に加入された65歳以上の方や、介護保険料額が変更になった方等に送付)
- 介護保険料額決定通知書は横浜市発行のものに限ります。
③「介護保険負担限度額認定証」のコピー
- 利用者負担が第1段階~第3段階①または②の方
イ.生活保護を受けている方
必要書類:以下のいずれかの書類1点
④「休日・夜間等診療依頼証」のコピー
※接種する年度に発行されたもの
⑤「生活保護費支給証」のコピー
※接種する年度に発行されたもの
⑥「生活保護受給証明書」(原本に限る)
※有効期間内のもの
⑦生活保護医療券
※接種月のもの
ウ.中国残留邦人等の方で、支援給付を受けている方
⑧「本人確認証」のコピー
※有効期間内のもの
ア~ウの条件に該当するが、上記書類がない場合
⑨成人用肺炎球菌ワクチン予防接種自己負担免除対象者確認書
区役所窓口または郵送で発行手続きが必要です。ただし、事由(住所移動、世帯分離等)により、対応できないことがあります。
※4月~6月に接種する場合は前年度、7月~翌年3月に接種する場合は現年度の課税状況に基づき、発行します。
「自己負担免除対象者確認書」の発行を区役所窓口で申請する
- 申請先
区福祉保健課健康づくり係
- 受付期間
65歳の誕生日から66歳の誕生日前々日まで(土日祝・年末年始を除く)
- 発効までの期間
原則として申請当日
| 本人が申請する場合 | 住所・氏名・生年月日を確認できるもの(接種を受ける方のマイナンバーカード、運転免許証など) |
|---|---|
| 本人(60歳以上65歳未満)が申請する場合 |
|
| 被接種者の同一世帯の方による代理申請の場合 | 上記年齢ごとに必要な書類に加えて、代理人の方の本人確認書類 |
| 被接種者の同一世帯以外の方による代理申請の場合 | 上記年齢ごとに必要な書類に加えて、
|
「自己負担免除対象者確認書」の発行を郵送で申請する
- 申請先
医療局健康安全課予防接種係
- 受付期間
65歳の誕生日から66歳の誕生日の3週間前(21日前)まで(※3週間前の消印有効)
- 発行までの期間
2週間程度
1.申請書を記入 |
以下のいずれかの方法で必要事項を記入
|
|---|---|
2.返信用封筒を用意 |
返信用の封筒を用意し、住所・氏名・郵便番号を記入し、 必要な金額分の切手を貼付(高齢者施設等入所者分の一括申請の場合は、郵送料相当の切手を貼付) |
| 3.(代理による申請の場合)必要書類 | 代理による申請の場合は、以下の書類を同封
|
| 4.申請書送付 | 1~3を封筒に入れ、申請先に送付 〒231-0005横浜市中区本町6丁目50番地の10 横浜市医療局健康安全課予防接種係宛 |
令和7(2025)年1月1日時点で本人を含む世帯員の中で横浜市外在住であった方がいる場合
手続き内容が変わりますのでご注意ください。住民登録の反映に時間を要するので、転入届け提出後4日(土日・祝日を除く)以降にお手続きいただくようお願いいたします。詳細は以下の資料をご確認ください。ご不明点がありましたら、各区福祉保健課健康づくり係までお問合せください。
接種場所
市内協力医療機関
成人用肺炎球菌ワクチン接種協力医療機関(令和8年4月1日時点)
注意事項
- 居住区以外でも接種できます。
- 予約が必要な場合がありますので、事前に医療機関にご確認ください。
横浜市予防接種協力医療機関で接種できない場合
都合により、横浜市予防接種協力医療機関以外で予防接種を希望される場合は、事前にお住まいの区の区役所健康づくり係へご相談ください。予防接種法に基づき、その実施責任が横浜市長にあることを明示する書類「予防接種実施依頼書」を発行します。なお、接種費用は原則として自己負担となります。
ただし、施設入所中または在宅医療を受けており、横浜市予防接種協力医療機関で接種が困難な場合は、事前に「予防接種実施依頼書」の発行を申請いただくことで、接種費用の払い戻し(償還払い)を受けることができます。
詳しくは、市外の医療機関または横浜市予防接種協力医療機関以外での予防接種についてをご確認ください。
その他
成人用肺炎球菌ワクチンの安全性
接種後に以下のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、ショック・アナフィラキシー、けいれん(熱性けいれんを含む)、血小板減少性紫斑病がみられることがあります。
接種後に気になる症状を認めた場合は、接種した医師(医療機関)へお問い合わせください。
| 発現割合 | 主な副反応 |
|---|---|
| 30%以上 | 疼痛・圧痛*(59.6%)、筋肉痛(38.2%)、疲労(30.3%) |
| 10%以上 | 頭痛(21.7%)、関節痛(11.6%) |
| 1%以上 | 紅斑、腫脹 |
*ワクチンを接種した部位の症状 添付文書より厚生労働省にて作成
成人用肺炎球菌ワクチン予防接種を受けることができない方
- 20価肺炎球菌結合型ワクチンの成分またはジフテリアトキソイドによってアナフィラキシー*を起こしたことが明らかな方
*主に接種後約30分以内に起こる強いアレルギー反応
- 明らかな発熱(37.5度以上)がみられる方
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
- その他、医師が不適当な状態と判断した方
成人用肺炎球菌ワクチン予防接種を受ける際に、担当医師とよく相談する必要がある方
- 過去に免疫不全と診断されている方および近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
- 心臓血管性疾患、じん臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する方
- これまでに、予防接種を受けて2日以内に発熱や全身発しんなどのアレルギー症状があった方
- 過去にけいれんを起こしたことがある方
- 20価肺炎球菌結合型ワクチンの成分や、ジフテリアトキソイドに対してアレルギーを起こすおそれのある方
- 血小板減少症、凝固障害のある方、抗凝固療法を受けている方
健康被害救済制度について
予防接種の副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残ったりなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けられる場合があります。
詳しくは下記ホームページをご参照ください。
健康被害が発生した場合
成人用肺炎球菌ワクチン予防接種に関するお問合せ先(横浜市予防接種コールセンター)
横浜市が実施する定期予防接種等のお問い合わせはコールセンターにて承ります。
【電話番号】045-330-8561(FAX番号:045-664-7296)
【受付時間】9時~17時(土日祝日・年末年始を除く)
【対応言語】日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語
※医療機関のご予約や医療機関におけるワクチンの保有状況に関する問い合わせには対応しておりません。あらかじめご了承ください。
※任意接種については、各医療機関において接種実施の有無や開始時期等を決定しています。そのため、任意接種を実施している医療機関のご案内はいたしかねますのでご承知おきください。
このページへのお問合せ
横浜市予防接種コールセンター
電話:045-330-8561
電話:045-330-8561
ファクス:045-664-7296
ページID:692-414-506





