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風しん追加的対策事業(第5期定期接種)※医療機関・健診機関向け情報

最終更新日 2025年4月28日

令和7年4月以降について

 厚生労働省は、麻しん風しん混合(MR)ワクチンの供給状況等を踏まえ、定期予防接種の実施期間について、2年間延長することを決定しました。(令和7年3月11日付け 厚生労働省通知)
 なお、抗体検査の実施期間は、予定通り令和7年3月31日までとなっておりますのでご注意ください。

1 対象者

 接種日時点で横浜市に住民登録があり、以下の条件すべてに当てはまる方
 ・昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性
 ・令和6年度末までに実施した抗体検査の結果、風しんの抗体が不十分であった方
  ※不十分とされる基準については、「風しんに第5期の定期予防接種の対象となる抗体価基準(PDF:441KB)」をご確認ください。

2 延長の期間

 令和7年4月2日~令和9年3月31日

3 対象となるワクチン

 麻しん風しん混合(MR)ワクチン
 ※風しん単独ワクチンは対象となりませんので、ご注意ください。

4 予診票

 任意接種用の予診票をご使用ください。(指定の様式はありません)

5 接種費用

 延長の期間は、任意接種同様に、各医療機関で設定している金額を被接種者へ請求してください。
 ※横浜市に直接接種費用を請求することはできません。
  被接種者の方には、「償還払いについて(PDF:379KB)」などをご活用いただき、事前に償還払いになることをご案内ください。

【受付を終了しました】令和7年3月実施分の請求について

請求期限

 令和7年4月10日(木曜日)必着

このページへのお問合せ

医療局健康安全部健康安全課

電話:045-671-4190

電話:045-671-4190

ファクス:045-664-7296

メールアドレス:ir-yobousessyu@city.yokohama.lg.jp

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