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風しん追加的対策事業(第5期定期接種)

最終更新日 2025年4月1日

令和7年3月末までに抗体検査を受けた方は、令和8年度末まで予防接種を受けることが可能となります。※検査の結果、風しんの抗体が不十分だった方が対象

 厚生労働省は、麻しん風しん混合(MR)ワクチンの供給状況等を踏まえ、定期予防接種の実施期間について2年間延長することを決定しました。(令和7年3月11日付け厚生労働省通知)
 抗体検査については、予定通り令和7年3月31日で終了となりましたので、ご注意ください。

風しん追加的対策について

 平成30年7月以降、特に関東地方において風しんが流行し、その患者の中心は30代から50代の男性でした。この流行を受け、過去に公的に予防接種を受ける機会がなかった世代の男性に対し、令和元年度から令和3年度までの3年間、全国で集中的に風しん抗体検査及び予防接種を実施してきました。

実施期間延長について

 新型コロナウイルス感染症に伴う受診控え、健診の実施時期の見直し等の影響により、抗体検査を受けることができなかった方がいることから、厚生労働省は、令和6年度まで実施期間を延長することを決定しました。

風しんについて

  風しんウイルスに感染すると、約2~3週間の潜伏期間の後、発しん、発熱、首のうしろのリンパ節が腫れるなどの症状が現れます。また、せき、鼻汁、目が赤くなる(眼球結膜の充血)などの症状が見られることもあります。
 妊娠中の女性が風しんに感染すると、お腹の赤ちゃんにも感染し、耳が聞こえにくい、目が見えにくい、心臓に異常があるといった「先天性風しん症候群」になる可能性があります。

ワクチンの供給状況

 麻しん・風しん混合(MR)ワクチンの供給状況につきましては、ワクチン供給状況について(厚生労働省)(外部サイト)をご覧ください。

事業内容

  1. 対象者
  2. 実施期間(延長期間)
  3. 実施内容
  4. 接種場所
  5. 費用
  6. 予防接種を受けるときに必要なもの

 接種日時点で横浜市に住民登録がある方で、以下の条件をすべて満たす方
  ・昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性
  ・令和6年度末までに実施した抗体検査の結果、風しんの抗体が不十分であった方
   ※不十分とされる基準については、「風しんの第5期の定期予防接種の対象となる抗体価基準(PDF:441KB)」をご確認ください。

※ この事業とは別に、横浜市では、横浜市風しん対策事業を実施しています。
 対象者は、横浜市に住民登録のある中学1年生以上で、妊娠を希望されている女性、 妊娠を希望されている女性・妊婦のパートナー及び同居家族です。
 なお、延長の対象に該当する方は、風しん追加的対策事業(第5期定期接種)を優先にご利用ください。

令和7年4月1日 から令和9年3月31日まで ※ただし医療機関の休診日を除きます。
 

(1) 麻しん風しん混合(MR)ワクチンの予防接種を自己負担で受ける
  ※風しん単独ワクチンは対象となりませんので、ご注意ください。
(2) 償還払いを申請する
(3) 申請が承認され、申請金額が振り込まれる
  ※償還払いについては、「償還払い」をご確認ください。

 接種場所の指定等はありませんので、全国の医療機関で予防接種を受けることが可能です。

 接種予定の医療機関に確認をしてください。
 ※一度、医療機関の窓口で接種費用を負担していただくことになりますが、
  償還払いの申請をしていただければ、横浜市が接種費用を全額お支払いいたします。

 ①陰性の抗体検査結果の写し
 ②住所・氏名・生年月日を確認できるもの(運転免許証や健康保険証など)



1 対象者

 ・接種日時点で横浜市に住民登録がある方
 ・昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性
 ・令和6年度末までに実施した抗体検査の結果、風しんの抗体が不十分であった方
  ※不十分とされる基準については、「風しんの第5期の定期予防接種の対象となる抗体価基準(PDF:441KB)」をご確認ください。
 ・令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に、風しんの第5期の接種(麻しん風しん混合ワクチン)に相当する予防接種の費
  用を全額自己負担で接種した方
  ※風しん単独ワクチンは対象となりませんので、ご注意ください。

2 申請期間

 令和7年4月1日~令和10年3月31日(消印有効)

3 申請方法

 申請書(様式第1号)(エクセル:30KB)を印刷、ご記入のうえ、以下①~⑤の書類を添付し、「5 申請書提出先」まで郵送ください。(メール・FAX不可)
 ① 陰性の抗体検査結果の写し
 ② 接種記録が確認できる書類の写し
 ③ 通帳等の写し
 ④ 領収書の原本
 ⑤ 接種を受けた方の運転免許証や健康保険証(両面)の写し

4 償還金額

 接種費用の実費全額

 〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10
 横浜市医療局健康安全課予防接種係償還払い担当

予防接種を受ける前に ~必ずお読みください~

(1) 一般的な注意事項

 予防接種は、ご本人が接種を希望する場合に接種を行いますので、有効性や副反応等を十分に理解した上で接種を受けてください。

(2) 予防接種を受けることができない方

 ア 明らかな発熱(37.5度以上)を呈している方
 イ 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
 ウ 麻しん風しんワクチンの成分によって、アナフィラキシー(※)を起こしたことがある方
 (※アナフィラキシー:アレルゲン等の侵入により、複数臓器に全身性にアレルギー症状が惹起され、生命に危機を与え得る過敏反応のこと)
 エ その他、医師が不適当な状態と判断した方

(3) 予防接種を受ける際に、担当医師とよく相談する必要がある方

 ア 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する方
 イ 予防接種で、接種後2日以内に発熱のみられた方及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある方
 ウ 過去にけいれんの既往のある方
 エ 過去に免疫不全の診断がされている方及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
 オ 麻しん風しん混合(MR)ワクチンの成分に対してアレルギーを呈するおそれのある方

予防接種後の注意

 (1) 接種後30分間は急な副反応が起こることがあるため、医師に連絡を取れるようにしましょう。
 (2) 接種後、生ワクチンでは4週間は副反応の出現に注意しましょう。
 (3) 入浴は差し支えありませんが、注射した部位を強くこすることはやめましょう。
 (4) 接種当日は激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
 (5) 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

予防接種健康被害救済制度について

 予防接種の副反応により、医療機関での治療が必要になる、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。予防接種による健康被害が生じた場合の手続きについては、各区福祉保健課にお問い合わせください。

新型コロナワクチンと他のワクチンの接種間隔について

 新型コロナワクチンと他のワクチンとの同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に可能です。
また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。
 参考: 厚生労働省ホームページ 新型コロナワクチンQ&A(外部サイト)(令和7年3月時点)

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このページへのお問合せ

横浜市予防接種コールセンター

電話:045ー330-8561

電話:045ー330-8561

ファクス:045ー664ー7296

メールアドレス:ir-yobousessyu@city.yokohama.lg.jp

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