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食物アレルギー表示に関する情報
最終更新日 2025年11月25日
食物アレルギー表示について
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に症例数や重篤度から表示する必要性が高いものを「特定原材料」と定め、法令で表示が義務付けられています。また、食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、症例数や重篤な症状が継続して一定数報告されているが、特定原材料に比べると少ないものを「特定原材料に準ずるもの」と定め、可能な限り表示することが推奨されています。
消費者向け
事業者向け
外食・中食における食物アレルギー対策について
外食・中食(量り売りの惣菜、テイクアウト、デリバリー等)においては、食物アレルギーを持つ患者やご家族の方が安心して利用するため、食物アレルギー表示の適切な情報提供に関する取組みが推進されています。
消費者庁では、外食・中食における食物アレルギーに関する啓発資材を作成していますので、是非ご覧ください。
食物アレルギー表示の欠落等による自主回収制度について
食物アレルギー表示等の安全性に関する表示の欠落や誤りがある食品等について、自主回収(リコール)を行った場合、食品等の製造者や販売者等が管轄の自治体に届出することが法令で義務付けられています。届出された情報は、国のシステムで一元的に管理され、オンラインで公表されます。
消費者向け
- 自主回収報告がなされた食品等の公表情報は、 食品リコール公開回収事案検索(厚生労働省)(外部サイト)から確認できます。全てのリコール情報を確認する場合は、そのまま「検索」ボタンをクリックしてください。
事業者向け
- 自主回収の届出をする食品関連事業者等の方は、食品衛生申請等システム(厚生労働省)(外部サイト)をご利用ください。
- 食品衛生申請等システムの概要は 自主回収報告制度 ( リコール )に関する情報(厚生労働省)(外部サイト)をご覧ください。
関連リンク
このページへのお問合せ
医療局健康安全部食品衛生課
電話:045-671-2459
電話:045-671-2459
ファクス:045-550-3587
ページID:669-407-668





