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(障害者差別事例23)精神障害 お店等
最終更新日 2021年2月4日
- 寄せられた事例がすべて「障害者差別」に該当するものではありません。また、記載内容が事実であるかどうかの確認は行っていません。
- 個人、施設等の名称などに関する情報は、公表内容から除きます。
- 長文にわたる事例や、状況等の詳細な説明は、その要旨を掲載します。
事例の内容
当事者本人の契約で住宅ローンの債務返済支援保険に加入していた。この保険は、被保険者が病気やけがで働けなくなった場合に、保険金をもってローンの返済に充てることを目的とした団体保険であるが、「保険金が支払われない主な場合」に「精神障害」が該当するとあり、他には故意又は重過失がないにもかかわらず、保険金の受給ができなかった。それと、当事者の精神疾患発病の個人情報を事前に銀行側がキャッチしていたというのは、どういうルートでの情報入手なのか。他の病気と「精神障害」は、なぜに差別されるのか。また、一般の入院保険でも精神障害は、入院給付金が適用されない商品が多いのはなぜなのか。差別する必然性がどこにあるのか、理解しがたく感じる。
事例について、こうしてほしかったこと、こうしたほうが良いと思ったこと
記載なし
対象者の障害種別
精神障害
場面
お店等
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3598
電話:045-671-3598
ファクス:045-671-3566
ページID:937-930-904