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介護保険サービスの利用料軽減について(社会福祉法人による利用者負担軽減)
最終更新日 2021年10月14日
社会福祉法人による利用者負担軽減制度では、市民税非課税世帯の方が、対象となる介護保険サービスを利用する際に軽減確認証を提示することで、利用者負担額の1割負担分が25%等、食費・居住費が25%等、それぞれ軽減されます。
また、生活保護を受給されている方の個室利用時の居住費負担が100%軽減されます。
対象者要件
(1)市民税非課税世帯で以下のアからオに全て該当する方
ア 収入基準
単身世帯で年額150万円(世帯員1人増ごとに50万円を加算した額)以下であること。
イ 資産基準
単身世帯で350万円(世帯員1人増ごとに100万円を加算した額)以下であること。
ウ 居住用の土地(200㎡以下)及び家屋以外の不動産を所有していないこと。
エ 負担能力のある親族等に扶養されていない(家族や親族が本人の扶養控除等を受けていない)こと。
オ 介護保険料を滞納していないこと。
(2)生活保護受給者
対象サービス
軽減実施を申出している社会福祉法人が提供する以下の16サービス
(1) 介護老人福祉施設[特別養護老人ホーム]
(2) 通所介護[デイサービス]
(3) 短期入所生活介護[ショートステイ](横浜市生活支援ショートステイ事業実施要綱に係るサービスを含む。)
(4) 訪問介護(横浜市在宅生活支援ホームヘルプ事業実施要綱に係るサービスを含む。)
(5) 介護予防短期入所生活介護
(6) 介護予防認知症対応型通所介護
(7) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(8) 夜間対応型訪問介護
(9) 認知症対応型通所介護
(10) 小規模多機能型居宅介護
(11) 地域密着型介護老人福祉施設
(12) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(13) 看護小規模多機能型居宅介護
(14) 地域密着型通所介護
(15) 第1号訪問事業のうち旧介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(16) 第1号通所事業のうち旧介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
手続きについて
(1) 健康福祉局高齢施設課(電話:671-4901、FAX:641-6408)へ連絡し、申請書類を請求してください。
(2) 申請書類を郵送にて健康福祉局高齢施設課へご提出ください。
(3) 対象者に該当する場合は「社会福祉法人による利用者負担軽減確認証」を普通郵便(転送不要)でお送りします。
(4) 「社会福祉法人による利用者負担軽減確認証」が届いたら事業者へ必ず提示します。提示しないと軽減は受けられません。
問合せ先
健康福祉局高齢施設課(電話:671-4901、FAX:641-6408)
関連ウェブサイト
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