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Q

移動販売車などのスピーカーの音に困っていますが、規制はありますか。

最終更新日 2026年4月1日

まちづくり・環境
A

拡声機を使用した宣伝放送については、市条例により、拡声機の使用時間、音量等に関して規制を定めています。
拡声機を使用した宣伝放送が市条例等の規制を遵守していない場合は、横浜市から事業者に対して、規制を遵守するように指導を行います。
詳細については、下記の関連ウェブサイトをご覧ください。

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部大気・音環境課

電話:045-671-2483

電話:045-671-2483

ファクス:045-550-3923

メールアドレス:mk-taiki@city.yokohama.lg.jp

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ページID:837-871-368

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