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Q

横浜市以外に公害苦情の相談先はありますか。

最終更新日 2026年4月1日

まちづくり・環境
A

公害をめぐる当事者間の対立が深刻な場合や損害賠償が問題になっている場合など、横浜市の公害苦情相談で解決を図ることができない場合は、「公害紛争処理制度」を利用する方法もあります。この制度は公害紛争処理機関が間に入り、中立・公正な立場で話し合いを進め紛争の解決を図るものです。その地域で生じた公害紛争は都道府県の公害審査会が取り扱い、重大事件や損害賠償などの解決を求める公害紛争は公害等調整委員会が取り扱うことになっています。
詳細については、下記の関連ウェブサイトをご覧ください。

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部大気・音環境課

電話:045-671-2483

電話:045-671-2483

ファクス:045-550-3923

メールアドレス:mk-taiki@city.yokohama.lg.jp

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