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Q

飲食店から発生するにおいで困っています。

最終更新日 2026年9月28日

まちづくり・環境
A

飲食店の「におい」を不快と感じるか否かは、個人の主観的な差が大きく、客観的な判断が難しいことから、飲食店からのにおいを一律に規制することはなじまないと考えられます。そこで、横浜市生活環境の保全等に関する条例第39条により、飲食店がにおいに関して配慮すべき事項を条例で定めています。
飲食店の厨房等からのにおいでお困りの場合は、横浜市が調査を行い、飲食店側に配慮要請します。

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このページへのお問合せ

みどり環境局 大気・音環境課

電話:045-671-2486

電話:045-671-2486

ファクス:045-550-3923

メールアドレス:mk-soudan@city.yokohama,lg.jp

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