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Q

外でものを燃やしている人がいて困っています。また、焼却炉でごみは燃やせるのですか。

最終更新日 2024年4月1日

まちづくり・環境
A

屋外燃焼は、「横浜市生活環境の保全等に関する条例」や「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって、一部の例外を除き、禁止されています。
屋外燃焼でお困りの場合は、大気・音環境課までご相談ください。
また、焼却処理によるダイオキシン類の発生を抑制するために、廃棄物の処理基準が強化され、基準に適合しない簡易な焼却炉は使用できなくなりました。
廃棄物焼却炉等の基準の詳細については、大気・音環境課にお問い合わせください。

問合せ先

みどり環境局大気・音環境課 TEL 671-2486
横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎27階

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

みどり環境局 大気・音環境課

電話:045-671-2486

電話:045-671-2486

ファクス:045-550-3923

メールアドレス:mk-soudan@city.yokohama,lg.jp

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