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Q

ものを燃やす時に排出される大気汚染物質の種類、規制・指導等について知りたい

最終更新日 2024年4月1日

まちづくり・環境
A

(1)大気汚染物質や有害物質の種類について
主なものとしては、硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん、塩化水素、ダイオキシン類等が挙げられます。
(2)大気汚染物質や有害物質の抑制方法について
硫黄酸化物、ばいじん等は、気体燃料などの使用で大幅に削減でき、窒素酸化物は、低NOxバーナーの使用や脱硝装置が有効であり、また、ダイオキシン類については、完全燃焼できる構造を備える等があります。
(3)大気汚染物質や有害物質を排出する施設の設置について
これらの物質を排出する場合、施設の種類・規模等によって、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、横浜市生活環境の保全等に関する条例の規制対象となりますので、事前に、大気・音環境課までご相談ください。
(4)工場等に対する規制・指導について
工場等が燃焼施設(ばい煙発生施設)を設置しようとする場合、事前に施設の設置届出を提出する必要があり、その際排出基準等を遵守できるかどうか審査・指導します。また、設置後は立ち入り検査等により、排出基準の順守状況を確認します。

相談窓口

横浜市みどり環境局局大気・音環境課
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎27階
電話:045-671-3843

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このページへのお問合せ

みどり環境局 大気・音環境課

電話:045-671-3843

電話:045-671-3843

ファクス:045-550-3923

メールアドレス:mk-taikikisei@city.yokohama.lg.jp

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